1 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の島部選挙区をいわゆる特例選挙区として存置する規定は、令和3年7月4日施行の東京都議会議員一般選挙当時、公職選挙法271条に違反していたものとはいえない。 2 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の議員定数配分規定は、令和3年7月4日施行の東京都議会議員一般選挙当時、公職選挙法15条8項に違反していたものとはいえない。 3 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の島部選挙区をいわゆる特例選挙区として存置する規定は、令和3年7月4日施行の東京都議会議員一般選挙当時、憲法14条1項等に違反していたものとはいえない。 4 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の議員定数配分規定は、令和3年7月4日施行の東京都議会議員一般選挙当時、憲法14条1項等に違反していたものとはいえない。
1 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)のいわゆる特例選挙区を存置する規定の適法性 2 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の議員定数配分規定の適法性 3 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)のいわゆる特例選挙区を存置する規定の合憲性 4 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の議員定数配分規定の合憲性
(1、3につき) 公職選挙法15条1項、公職選挙法15条2項、公職選挙法271条、東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)2条3項 (2、4につき) 公職選挙法15条8項、東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)3条 (3、4につき) 憲法14条1項、憲法15条1項、憲法15条3項、憲法92条、憲法93条
判旨
1. 公職選挙法271条に基づく特例選挙区の設置は、行政施策上の代表確保の必要性や合区の困難性等を考慮した議会の裁量権の合理的な行使として是認される。2. 同法15条8項に基づく定数配分が憲法14条1項等の投票価値の平等に反するかは、人口比例を基本としつつ、地域間の均衡等を考慮した議会の裁量権の行使が合理性を有するかにより判断される。3. 令和3年東京都議会議員一般選挙における本件条例の規定は、憲法および公職選挙法に違反しない。
問題の所在(論点)
1. 離島等の区域を特例選挙区として存置する規定が、公職選挙法271条および憲法14条1項等に違反するか。2. 人口比例原則に基づきつつ地域間均衡を考慮した定数配分規定が、公職選挙法15条8項および憲法14条1項等に違反するか。
規範
特例選挙区の設置(公職選挙法271条)の適否は、①行政施策上の代表確保の必要性の有無・程度、②隣接自治体との合区の困難性の有無・程度等に照らし、都道府県全体の調和ある発展を図る観点からする議会の裁量権の合理的な行使として是認されるか否かにより決すべきである。また、定数配分規定(同法15条8項)の適否は、人口比例を最も重要かつ基本的な基準としつつ、特有の選挙制度の下で地域間の均衡を考慮した議会の裁量権の行使が、一般的に合理性を有しない程度に達しているか否かにより判断される。
重要事実
本件は、令和3年都議選における島部選挙区(特例選挙区)の存置および各選挙区への定数配分の合憲性が争われた。島部選挙区は昭和44年以来特例とされ、令和2年の条例改正時にも維持された。同選挙区の配当基数は0.221と極めて低く、また特例選挙区以外の最大較差は1対2.54、人口比定数との差異(1名分)や逆転現象(3通り)も生じていた。島しょ部は離島であり、独自の行政需要がある一方、地理的状況から他地域との合区は困難な状況にあった。
あてはめ
1. 特例選挙区について:島しょ部は離島として特有の行政需要を有し、代表確保の必要性が高い。また、地理的状況から地続きの場合に比して合区が相当に困難である。配当基数0.221は極めて低いが、これら特殊性を踏まえれば、特例存置が裁量権の逸脱として社会通念上著しく不合理とはいえない。2. 定数配分について:最大較差1対2.54は、人口比例原則を適用した場合の較差と差異がなく、逆転現象等も限定的である。投票価値の不平等が、地域間の均衡を考慮してもなお一般的合理性を欠く程度に達していたとは認められず、議会の裁量権の範囲内といえる。
結論
本件島部選挙区規定および定数配分規定は、東京都議会の裁量権の合理的な行使として是認でき、公職選挙法および憲法14条1項等に違反しない。したがって、本件選挙は有効である。
実務上の射程
都道府県議会議員選挙における一票の格差の許容範囲、および離島等の特殊事情に基づく特例選挙区存置の合理性判断において、議会の広範な裁量権を認める基準として機能する。
事件番号: 令和7(行ツ)128 / 裁判年月日: 令和7年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】衆議院小選挙区の定数配分及び区割規定は、アダムズ方式の導入や較差2倍未満を基準とする区割制度の下で合理性を有しており、選挙時の最大較差が2.059倍であっても直ちに憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとはいえない。したがって、本件区割規定は憲法14条1項等に違反せず、本件選挙は有効である…