株式会社である原告の設置した取締役責任調査委員会により、原告の取締役であった被告に対する事情聴取が行われた後、原告が、被告に対し、上記委員会の委員であった弁護士を訴訟代理人として、会社法423条1項に基づく損害賠償責任を追及する訴訟を提起した場合において、上記委員会が被告の上記責任の有無等を調査、検討するために設置されたものであるなど判示の事実関係の下では、上記訴訟において上記弁護士が原告の訴訟代理人として行う訴訟行為について、弁護士法25条2号及び4号の類推適用があるとして、これを排除することはできない。
会社法423条1項に基づく損害賠償請求訴訟において原告の設置した取締役責任調査委員会の委員であった弁護士が原告の訴訟代理人として行う訴訟行為を弁護士法25条2号及び4号の類推適用により排除することはできないとされた事例
弁護士法25条2号、弁護士法25条4号、会社法423条1項
判旨
取締役責任調査委員会の委員を務めた弁護士が、当該調査に基づく会社側の損害賠償請求訴訟の訴訟代理人となることは、弁護士法25条2号および4号の類推適用により排除されるべきではない。弁護士法25条は訴訟手続の安定等の観点から、みだりに拡張または類推して解釈すべきではない。
問題の所在(論点)
株式会社の設置した取締役責任調査委員会の委員を務めた弁護士が、その後、当該会社による役員の責任追及訴訟において会社側の訴訟代理人を務めることが、弁護士法25条2号、4号等の類推適用により禁止されるか。
規範
弁護士に委任して訴訟を追行する当事者の利益や訴訟手続の安定を考慮すると、弁護士法25条の規定は、みだりに拡張または類推して解釈すべきではない。同条2号の「相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件」や、同条4号の「仲裁手続により取り扱った事件」等の類推適用の可否は、当該弁護士が相手方から法律的な解決を求められる立場にあったか、あるいは裁判官に準ずる中立・公正な立場にあったかという実態に基づき厳格に判断されるべきである。
事件番号: 平成29(許)6 / 裁判年月日: 平成29年10月5日 / 結論: 破棄自判
1 弁護士法25条1号に違反する訴訟行為及び同号に違反して訴訟代理人となった弁護士から委任を受けた訴訟復代理人の訴訟行為について,相手方である当事者は,裁判所に対し,同号に違反することを理由として,上記各訴訟行為を排除する旨の裁判を求める申立権を有する。 2 弁護士法25条1号に違反することを理由として訴訟行為を排除す…
重要事実
抗告人(会社)は、役員等による金品受領問題に関し、相手方ら(元取締役)の損害賠償責任を調査するため、弁護士らに委嘱して「本件責任調査委員会」を設置した。抗告人は、同委員会が「独立性を確保した利害関係のない立場にある社外弁護士から成る」旨を公表した。委員会は相手方らに対し、事情聴取の結果が責任追及訴訟で証拠として用いられる可能性がある旨を通知した上で事情聴取を行い、賠償責任を認める報告書を提出した。その後、委員を務めた弁護士らが抗告人の訴訟代理人として本件訴訟を提起したため、相手方らは弁護士法25条各号の趣旨に反するとして、当該弁護士らの訴訟行為の排除を申し立てた。
あてはめ
本件責任調査委員会は抗告人が責任調査のために設置したものであり、委員は抗告人から委嘱を受けて職務を行うものである。相手方らも、事情聴取の結果が訴訟で証拠化される可能性を認識していたといえるから、相手方らが委員に対し「法律的な解決を求めるために回答した」とは認められない。また、委員の職務内容に照らし、裁判官と変わらない立場にあったともいえない。抗告人が「独立・中立」を公表していたとしても、上記の実態は左右されない。したがって、弁護士法25条2号・4号の類推適用を肯定すべき基礎を欠く。
結論
本件における弁護士らの訴訟行為は、弁護士法25条2号および4号の各趣旨に反するとはいえず、その訴訟行為を排除することはできない。
実務上の射程
第三者委員会や責任調査委員会の委員を務めた弁護士が、その後の民事訴訟で代理人を務めることの可否に関する重要判例である。裁判所は、弁護士法25条の安易な類推適用を否定しており、実務上、職務分担の明確化や事前通知が行われていれば、同一の弁護士が代理人を務めることは原則として許容される方向性を示した。
事件番号: 令和2(許)37 / 裁判年月日: 令和3年4月14日 / 結論: 破棄自判
弁護士職務基本規程(平成16年日本弁護士連合会会規第70号)57条に違反する訴訟行為について,相手方である当事者は,同条違反を理由として,これに異議を述べ,裁判所に対しその行為の排除を求めることはできない。 (補足意見がある。)
事件番号: 平成28(許)43 / 裁判年月日: 平成29年12月12日 / 結論: 破棄差戻
1 仲裁人が当事者に対して仲裁法18条4項にいう「自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある」事実が生ずる可能性があることを抽象的に述べたことは,同項にいう「既に開示した」ことに当たらない。 2 仲裁人が,当事者に対して仲裁法18条4項にいう「自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある」事実を開示し…
事件番号: 昭和38(オ)593 / 裁判年月日: 昭和38年12月26日 / 結論: 棄却
共有者の一人から共有物分割事件の依頼を受けている弁護士が他の共有者から同一事件につき委任を受けた場合には、弁護士法第二五条に違反する。
事件番号: 平成28(許)24 / 裁判年月日: 平成29年2月21日 / 結論: 棄却
取締役会設置会社である非公開会社における,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効である。