1 弁護士法25条1号に違反する訴訟行為及び同号に違反して訴訟代理人となった弁護士から委任を受けた訴訟復代理人の訴訟行為について,相手方である当事者は,裁判所に対し,同号に違反することを理由として,上記各訴訟行為を排除する旨の裁判を求める申立権を有する。 2 弁護士法25条1号に違反することを理由として訴訟行為を排除する旨の決定に対し,自らの訴訟代理人又は訴訟復代理人の訴訟行為を排除するものとされた当事者は,民訴法25条5項の類推適用により,即時抗告をすることができる。 3 弁護士法25条1号に違反することを理由として訴訟行為を排除する旨の決定に対し,当該決定において訴訟行為を排除するものとされた訴訟代理人又は訴訟復代理人は,自らを抗告人とする即時抗告をすることはできない。 4 破産者Aの破産管財人Xを原告とする訴訟において,Aの依頼を承諾したことのある弁護士Bが被告Yの訴訟代理人として訴訟行為を行うことは,次の(1)及び(2)の事実関係の下では,弁護士法25条1号に違反する。 (1) Aは,破産手続開始の決定を受ける前に,Bとの間で,再生手続開始の申立て,再生計画案の作成提出等についての委任契約を締結していた。 (2) 上記訴訟におけるXの主たる請求の内容は,BがAから上記の委任を受けていた間に発生したとされるAのYに対する債権を行使して金員の支払を求めるもの及び上記の間に行われたAのYに対する送金等に関して否認権を行使して金員の支払を求めるものである。
1 弁護士法25条1号に違反する訴訟行為及び同号に違反して訴訟代理人となった弁護士から委任を受けた訴訟復代理人の訴訟行為につき,相手方である当事者が上記各訴訟行為を排除する旨の裁判を求める申立権の有無 2 弁護士法25条1号に違反することを理由として訴訟行為を排除する旨の決定に対し,自らの訴訟代理人又は訴訟復代理人の訴訟行為を排除するものとされた当事者が即時抗告をすることの許否 3 弁護士法25条1号に違反することを理由として訴訟行為を排除する旨の決定に対し,当該決定において訴訟行為を排除するものとされた訴訟代理人又は訴訟復代理人が自らを抗告人とする即時抗告をすることの許否 4 破産管財人を原告とする訴訟において,破産者の依頼を承諾したことのある弁護士が被告の訴訟代理人として訴訟行為を行うことが,弁護士法25条1号に違反するとされた事例
(1~4につき)弁護士法25条1号 (2につき)民訴法25条5項 (4につき)破産法78条1項
判旨
破産管財人と破産者は、弁護士法25条1号の適用上同視されるべきであり、弁護士が過去に破産者から委任を受けていた事件と関連する訴訟において、破産管財人の相手方を代理することは同条に違反する。また、同条違反を理由とする訴訟行為排除決定に対し、当事者は即時抗告できるが、排除された弁護士自身には抗告権がない。
問題の所在(論点)
1. 弁護士法25条1号にいう「相手方」の承諾事件にあたるか否かの判断において、破産者と破産管財人を同視できるか。 2. 同条違反を理由とする訴訟行為排除決定に対し、当事者および排除された弁護士は即時抗告をすることができるか。
事件番号: 令和4(許)3 / 裁判年月日: 令和4年6月27日 / 結論: 破棄自判
株式会社である原告の設置した取締役責任調査委員会により、原告の取締役であった被告に対する事情聴取が行われた後、原告が、被告に対し、上記委員会の委員であった弁護士を訴訟代理人として、会社法423条1項に基づく損害賠償責任を追及する訴訟を提起した場合において、上記委員会が被告の上記責任の有無等を調査、検討するために設置され…
規範
1. 弁護士法25条1号は、先行依頼者の利益保護、職務執行の公正確保、弁護士の品位保持を目的とする。同条違反の訴訟行為に対し、相手方は異議を述べ、裁判所に排除を求める申立権を有する。 2. 破産手続開始により管理処分権が移転することから、同号の適用上、破産者と破産管財人は同視される。したがって、破産者から依頼を承諾した事件に関連し、破産管財人と対立する相手方の依頼を承諾することは同号に違反する。 3. 排除決定に対し、当事者は民訴法25条5項の類推適用により即時抗告し得るが、弁護士本人は固有の利害関係を有しないため抗告権を持たない。
重要事実
竹松三社は、Y2・Y3弁護士と再生手続等の委任契約を締結し、Y2らは再生申立代理人を務めた。その後、竹松三社は破産し、破産管財人Xらが選任された。Xらは、再生手続期間中に発生した債権の支払や否認権行使を求めて、再生時のスポンサー候補であった洛友商事に対し訴訟を提起した。Y2・Y3は洛友商事の訴訟代理人に就任し、Y1もその復代理人(一部事件では直接の代理人)となった。Xらは、Y2らの行為が弁護士法25条1号に違反するとして、訴訟行為の排除を申し立てた。
あてはめ
1. Y2・Y3は再生手続において竹松三社の財産状況を把握し、不当流出防止等を指導すべき立場にあった。本件訴訟の請求は、まさにその委任期間中の債権や送金に関するものであり、職務上の密接な関連がある。 2. 破産管財人は破産者の財産管理処分権を承継する者であり、弁護士法25条1号の趣旨である信頼関係の保護の観点から、破産者と管財人は同視すべきである。したがって、Y2・Y3の行為は同号に違反し、その復代理人Y1(復代理案件分)の行為も同様に排除されるべきである。 3. 排除決定は訴訟進行に重大な影響を及ぼすため、早期確定の必要性から民訴法25条5項が類推適用されるが、弁護士自身は代理人にすぎず固有の利害がないため、不服申立ては当事者(洛友商事)のみが可能である。
結論
破産者から委任を受けていたY2・Y3、およびその復代理人Y1の行為は弁護士法25条1号に違反し、排除されるべきである。原々決定(排除決定)に対する洛友商事の即時抗告は適法だが、弁護士ら本人の抗告は不適法である。
実務上の射程
弁護士法25条1号違反による「排除」の申立権および即時抗告の可否、ならびに「破産者と破産管財人の同視」を認めた重要な実務指針となる。答案上は、職権排除の申立てがなされた際の規範定立(類推適用の根拠)や、破産関係の利益相反を論じる際の論拠として使用する。
事件番号: 平成16(許)5 / 裁判年月日: 平成16年10月1日 / 結論: 破棄自判
破産者が株式会社である場合において,破産財団から放棄された財産を目的とする別除権につき,別除権者が破産者の破産宣告当時の代表取締役に対してした別除権放棄の意思表示は,これを有効とみるべき特段の事情の存しない限り,無効である。
事件番号: 平成20(許)49 / 裁判年月日: 平成21年8月12日 / 結論: 破棄差戻
債権の管理又は回収の委託を受けた弁護士が,その手段として本案訴訟の提起や保全命令の申立てをするために当該債権を譲り受ける行為は,他人間の法的紛争に介入し,司法機関を利用して不当な利益を追求することを目的として行われたなど,公序良俗に反するような事情があれば格別,仮にこれが弁護士法28条に違反するものであったとしても,直…
事件番号: 平成28(許)43 / 裁判年月日: 平成29年12月12日 / 結論: 破棄差戻
1 仲裁人が当事者に対して仲裁法18条4項にいう「自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある」事実が生ずる可能性があることを抽象的に述べたことは,同項にいう「既に開示した」ことに当たらない。 2 仲裁人が,当事者に対して仲裁法18条4項にいう「自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある」事実を開示し…
事件番号: 平成29(許)10 / 裁判年月日: 平成29年12月19日 / 結論: 棄却
賃借人Yが契約当事者を実質的に変更したときは賃貸人Xは契約を解除し違約金を請求することができる旨の定めのある建物の賃貸借契約において,Yが吸収分割の後は責任を負わないものとする吸収分割により契約当事者の地位をAに承継させた場合に,次の(1)~(3)など判示の事情の下においては,Yが,上記賃貸借契約を解除したXに対し,上…