1 法人税法132条1項にいう「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、同項各号に掲げる法人である同族会社等の行為又は計算のうち、経済的かつ実質的な見地において不自然、不合理なもの、すなわち経済的合理性を欠くものであって、法人税の負担を減少させる結果となるものをいう。 2 企業グループにおける組織再編成に係る一連の取引の一環として、当該企業グループに属する内国法人である同族会社が、当該企業グループに属する外国法人から行った金銭の借入れは、次の⑴~⑶など判示の事情の下では、当該借入れに係る支払利息の額を損金の額に算入すると法人税の額が大幅に減少することとなり、また、当該借入れが無担保で行われるなど独立かつ対等で相互に特殊関係のない当事者間で通常行われる取引とは異なる点があるとしても、法人税法132条1項にいう「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」には当たらない。 ⑴ 上記一連の取引は、上記企業グループのうち米国法人が直接的又は間接的に全ての株式又は出資を保有する法人から成る部門において日本を統括する合同会社として上記同族会社を設立するなどの組織再編成に係るものであった。 ⑵ 上記一連の取引には、税負担の減少以外に、上記部門を構成する内国法人の資本関係及びこれに対する事業遂行上の指揮監督関係を整理して法人の数を減らす目的、機動的な事業運営の観点から当該部門において日本を統括する会社を合同会社とする目的、当該部門の外国法人の負債を軽減するための弁済資金を調達する目的、当該部門を構成する内国法人等が保有する資金の余剰を解消し、為替に関するリスクヘッジを不要とする目的等があり、当該取引は、これらの目的を同時に達成する取引として通常は想定されないものとはいい難い上、その資金面に関する取引の実態が存在しなかったことをうかがわせる事情も見当たらない。 ⑶ 上記借入れは、上記部門に属する他の内国法人の株式の購入代金及びその関連費用にのみ使用される約定の下に行われ、実際に、上記同族会社は、株式を取得して当該内国法人を自社の支配下に置いたものであり、借入金額が使途との関係で不当に高額であるなどの事情もうかがわれず、また、当該借入れの約定のうち利息及び返済期間については、当該同族会社の予想される利益に基づいて決定されており、現に利息の支払が困難になったなどの事情はうかがわれない。
1 法人税法132条1項にいう「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義 2 組織再編成に係る一連の取引の一環として行われた金銭の借入れが法人税法132条1項にいう「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」には当たらないとされた事例
(1、2につき)法人税法132条1項
判旨
法人税法132条1項の「不当に減少させる」とは、行為又は計算が経済的合理性を欠くことをいい、組織再編に係る借入れの場合、一連の取引全体が不自然な手順等に基づかず、税負担減少以外の合理的な事業目的があるならば経済的合理性は否定されない。
問題の所在(論点)
同族会社によるグループ内借入れ及び利息の支払が、法人税法132条1項にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当するか。
規範
法人税法132条1項にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、経済的かつ実質的な見地において不自然、不合理なもの、すなわち経済的合理性を欠くものをいう。組織再編に係る一連の取引の一環として行われた借入れについては、①当該一連の取引が、通常は想定されない手順や方法に基づいたり、実態とはかい離した形式を作出したりするなど不自然か、②税負担の減少以外に合理的な理由となる事業目的が存在するか、等の事情を総合考慮して判断する。
重要事実
世界的な音楽事業グループに属する同族会社である被上告人(合同会社)が、グループ内の組織再編計画に基づき、グループ会社から約866億円を借り入れ、その資金でグループ内の日本法人3社を買収・合併した。この借入れに伴う多額の支払利息を損金算入したことにより法人税額が大幅に減少したため、税務署長が同法132条1項に基づき、利息の損金算入を否認する更正処分等を行った。
あてはめ
①本件取引は、地域拠点の統括や合同会社化による機動的運営、グループ内の負債軽減や為替リスク解消といった目的を同時に達成するものであり、通常想定されない手順や実態のない形式とはいえない。②本件組織再編には、日本の関連会社の資本構成に負債を導入して税負担を減少させる意図が含まれていたものの、それ以外にも拠点集約や経営合理化といった合理的な事業目的が存在する。③借入金の使途は株式取得に限定され、利率等も予想利益に基づき決定されており、独立当事者間と異なる点はあるものの、不自然・不合理とまではいえない。したがって、本件借入れは経済的合理性を欠くとはいえない。
結論
本件借入れは経済的合理性を欠くものとはいえず、法人税の負担を「不当に減少させる」ものには当たらない。更正処分等は違法であり、取り消されるべきである。
実務上の射程
同族会社の行為計算否認(132条1項)の解釈指針として、「経済的合理性」の判断枠組みを明確化した重要判例である。特に組織再編が絡む場合、租税回避目的が併存していても、それ以外の正当な事業目的が認められ、かつ取引手順が不自然でなければ「不当」とはされないことを示しており、タックスプランニングの限界事例における判断基準として機能する。
事件番号: 平成27(行ヒ)75 / 裁判年月日: 平成28年2月29日 / 結論: 棄却
1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは,法人の行為又は計算が組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものであることをいい,その濫用の有無の判断に当たっては,①当該法人の行為又…
事件番号: 平成27(行ヒ)177 / 裁判年月日: 平成28年2月29日 / 結論: 棄却
1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは,法人の行為又は計算が組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものであることをいい,その濫用の有無の判断に当たっては,①当該法人の行為又…
事件番号: 平成20(行ヒ)43 / 裁判年月日: 平成21年12月3日 / 結論: その他
内国法人によりチャネル諸島ガーンジーに設立された子会社が,複数の課税方法のうちから一つを選択することを納税者に許していたガーンジーの法人所得税制の下で,0%超30%以下の範囲で税務当局に申請し承認された税率が適用税率になるとの制度に基づき26%の税率で所得税の賦課決定を受けてこれを納付した場合において,次の1〜5などの…
事件番号: 平成16(行ヒ)326 / 裁判年月日: 平成18年2月23日 / 結論: 破棄自判
我が国の銀行が,本来は外国法人が負担すべき外国法人税(外国の法令により課される法人税に相当する税)について対価を得て引き受ける取引を行い,同取引に基づいて同銀行が負担した外国法人税が上記対価を上回るため,同取引自体によっては損失を生ずるが,上記外国法人税の負担を自己の外国税額控除の余裕枠を利用して国内で納付すべき法人税…