1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは,法人の行為又は計算が組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものであることをいい,その濫用の有無の判断に当たっては,①当該法人の行為又は計算が,通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいたり,実態とは乖離した形式を作出したりするなど,不自然なものであるかどうか,②税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮した上で,当該行為又は計算が,組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって,組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるか否かという観点から判断するのが相当である。 2 甲社が乙社の発行済株式全部を買収して完全子会社とし,その後乙社を吸収合併した場合において,甲社の代表取締役社長Aが上記買収前に乙社の取締役副社長に就任した行為は,乙社の利益だけでは容易に償却し得ない多額の未処理欠損金額を上記の買収及び合併により甲社の欠損金額とみなし,甲社においてその全額を活用することを意図して,上記合併後にAが甲社の代表取締役社長の地位にとどまってさえいれば法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)112条7項5号の要件が満たされることとなるよう企図されたものであり,その就任期間や業務内容等に照らし,Aが乙社において同号において想定されている特定役員の実質を備えていたということはできないなど判示の事情の下では,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たる。 3 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」とは,更正又は決定を受ける法人の行為又は計算に限られるものではなく,同条各号に掲げられている法人の行為又は計算を意味する。
1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法 2 甲社が乙社の発行済株式全部を買収して乙社を完全子会社とし,その後乙社を吸収合併した場合において,甲社の代表取締役社長が上記買収前に乙社の取締役副社長に就任した行為が,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例 3 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義
(1~3につき)法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2 (2につき)法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)2条12号の8,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)57条,法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)112条7項
判旨
組織再編成に係る包括的否認規定である法人税法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものであることをいい、不自然な手順や形式の作出、事業目的等の合理的理由の欠如等の事情を考慮して判断すべきである。
事件番号: 平成27(行ヒ)177 / 裁判年月日: 平成28年2月29日 / 結論: 棄却
1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは,法人の行為又は計算が組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものであることをいい,その濫用の有無の判断に当たっては,①当該法人の行為又…
問題の所在(論点)
法人税法132条の2の「不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義、及び同条の否認対象となる行為等の範囲。
規範
組織再編成に係る行為又は計算が「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」か否かの判断にあたっては、①当該行為又は計算が、通常想定されない手順や方法に基づき、実態と乖離した形式を作出するなど不自然なものであるか、②税負担の減少以外に合理的な理由となる事業目的等の事由が存在するか等の事情を考慮する。その上で、当該行為等が租税回避を意図し、組織再編税制の各規定の本来の趣旨・目的から逸脱する態様でその適用を受け、又は免れるものと認められるか否かという観点から判断すべきである。また、否認の対象となる「その法人の行為又は計算」は、更正を受ける法人のものに限られず、再編に関与した各法人の行為等を含む。
重要事実
上告人は、a社から欠損金を有するb社を買収(本件買収)し、直後に吸収合併(本件合併)した。b社の未処理欠損金(約543億円)を承継するためには、みなし共同事業要件のうち特定役員引継要件(施行令112条7項5号)を満たす必要があった。そのため、合併後の上告人役員となることが内定していた上告人社長cを、本件買収の直前にb社の非常勤副社長に就任させた(本件副社長就任)。cはb社から報酬を得ず、代表権もなく、在籍期間も約3か月(買収前は2か月)と短期間であった。cの業務は主に合併準備等に限られていた。税務署長は、本件副社長就任を租税回避として否認した。
あてはめ
まず、本件副社長就任は、要件充足のみを目的としてcを一時的に役員に据えたものであり、経営の中枢を継続的・実質的に担う者を想定する特定役員引継要件の趣旨に反する。cの在籍期間の短さや権限・報酬の欠如に鑑みれば、実態と乖離した形式を作出するもので「不自然」といえる。次に、cの就任はa社代表の依頼によるもので、上告人とb社間で事前に事業上の必要性が協議された形跡もなく、合併準備以外の「合理的理由」も認められない。したがって、本件は欠損金引継ぎ規定を租税回避の手段として「濫用」したものであり、規定の趣旨・目的を逸脱する。また、本件就任が被合併法人b社の行為であっても、同条の否認対象に含まれる。
結論
本件副社長就任は、法人税法132条の2にいう「不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たる。上告を棄却する。
実務上の射程
適格合併における欠損金承継要件(役員引継要件等)を形式的に整えたとしても、それが税負担軽減のみを目的とし、経営実態を伴わない場合には、法人税法132条の2により否認されるリスクがあることを示した。
事件番号: 令和2(行ヒ)303 / 裁判年月日: 令和4年4月21日 / 結論: 棄却
1 法人税法132条1項にいう「これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、同項各号に掲げる法人である同族会社等の行為又は計算のうち、経済的かつ実質的な見地において不自然、不合理なもの、すなわち経済的合理性を欠くものであって、法人税の負担を減少させる結果となるものをいう。 2 …
事件番号: 平成12(行ヒ)32 / 裁判年月日: 平成16年7月13日 / 結論: 破棄自判
無限連鎖講を主宰していた個人が,その事業主体が法人でない社団で代表者の定めがあるものになったとして,同社団名義で法人税,法人事業税,法人県民税及び法人市民税の申告をした場合につき,外形的事実に着目する限りにおいては,その社団というものが,意思決定機関,業務執行機関,代表機関等の団体としての組織を備え,その意思決定を多数…
事件番号: 平成16(行ヒ)326 / 裁判年月日: 平成18年2月23日 / 結論: 破棄自判
我が国の銀行が,本来は外国法人が負担すべき外国法人税(外国の法令により課される法人税に相当する税)について対価を得て引き受ける取引を行い,同取引に基づいて同銀行が負担した外国法人税が上記対価を上回るため,同取引自体によっては損失を生ずるが,上記外国法人税の負担を自己の外国税額控除の余裕枠を利用して国内で納付すべき法人税…