1 沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)41条1項に基づく水産動植物の採捕に係る許可に関する県知事の判断は,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められる場合には,地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当する。 2 公有水面埋立法42条1項に基づく承認を受けた公有水面の埋立てに関し,埋立区域の一部について当該承認に係る願書に記載された設計の概要に含まれていない内容の地盤改良工事を追加して行う必要があることが判明していた場合において,沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)41条に基づき埋立区域内に生息する造礁さんご類を埋立区域外に移植することを内容とする採捕の許可を求める申請について,県知事において審査基準にいう申請内容の必要性を認めることができないと判断したことは,当該造礁さんご類が上記地盤改良工事の対象となっている水域外における護岸造成工事の予定箇所又はその近辺に生息していたなど判示の事情の下では,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められる。 (2につき反対意見がある。)
1 沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)41条1項に基づく水産動植物の採捕に係る許可に関する県知事の判断と地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるもの 2 沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)41条に基づく水産動植物の採捕に係る許可の申請について,県知事において審査基準にいう申請内容の必要性を認めることができないと判断したことが裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められた事例
(1,2につき)地方自治法245条の7第1項,漁業法(平成30年法律第95号による改正前のもの)65条2項1号,水産資源保護法(平成30年法律第95号による改正前のもの)4条2項1号,沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)33条2項,沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)41条1項,沖縄県漁業調整規則(昭和47年沖縄県規則第143号。令和2年沖縄県規則第53号による改正前のもの)41条2項 (2につき)公有水面埋立法2条2項,公有水面埋立法4条1項,公有水面埋立法13条ノ2,公有水面埋立法42条1項,公有水面埋立法42条3項,行政手続法5条
判旨
都道府県規則に基づく知事の許可裁量権の行使であっても、その判断が裁量権の範囲を逸脱・濫用する場合には、当該事務の根拠となる上位法令(漁業法等)の規定に違反するものとして、地方自治法に基づく国の是正の指示の対象となる。
問題の所在(論点)
知事が許可を留保していることが、公有水面埋立法の承認状況を考慮した裁量判断として適法か、およびその不作為が「法令(漁業法等)違反」として国の是正指示の対象となるか。
事件番号: 令和5(行ヒ)143 / 裁判年月日: 令和5年9月4日 / 結論: 棄却
法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が上記処分と同一の理由に基づいて上記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当する。
規範
行政庁の裁量判断が、判断要素の選択や判断過程において合理性を欠き、重要な事実の基礎を欠く場合、または社会通念に照らし著しく妥当性を欠くと認められる場合には、裁量権の範囲の逸脱または濫用として違法となる。また、法定受託事務において規則に基づく許可を不当に留保することは、当該規則の委任元である法律(漁業法等)の規定に違反するものとして、地方自治法245条の7第1項の「法令の規定に違反」に該当する。
重要事実
沖縄防衛局は辺野古埋立事業に伴い、軟弱地盤判明後、地盤改良工事(本件地盤工事)を含む設計変更承認申請(本件変更申請)を行う前に、護岸工事予定地のサンゴ移植のため特別採捕許可を申請した。沖縄県知事は、地盤改良が必要な大浦湾側の埋立事業全体が達成される見込みがないとして、必要性・妥当性が判断できないことを理由に、標準処理期間経過後も処分を行わなかった。これに対し農林水産大臣は、処分を行わないことが法令違反であるとして、許可処分を求める是正の指示を行った。
あてはめ
沖縄防衛局は、既になされた埋立承認に基づき、設計変更を要しない「本件護岸工事」を適法に実施し得る地位を有している。サンゴはこの工事により死滅するおそれがあるため、環境保全措置として移植の必要性が認められる。知事が、未申請の変更承認の成否という不確定な要素を理由に、現に適法に行い得る工事に伴う避難措置を事実上停止させることは、当然考慮すべき事項(個別のサンゴ保護の必要性)を考慮せず、考慮すべきでない事項を考慮したものであり、社会通念に照らし著しく妥当性を欠く。
結論
知事が処分を行わないことは裁量権の範囲を逸脱・濫用したものであり、漁業法等の規定に違反する。したがって、国の是正の指示は適法であり、上告を棄却する。
実務上の射程
法定受託事務において、自治体が法律の委任を受けた「規則」に違反する不作為を継続する場合、それが裁量権の逸脱・濫用と評価される限り、上位法違反として国の関与(是正の指示)が許容されることを示した。
事件番号: 令和1(行ヒ)367 / 裁判年月日: 令和2年3月26日 / 結論: 棄却
公有水面埋立法42条1項に基づく埋立ての承認は,国の機関が行政不服審査法7条2項にいう「固有の資格」において相手方となるものということはできない。
事件番号: 平成28(行ヒ)394 / 裁判年月日: 平成28年12月20日 / 結論: 棄却
1 公有水面の埋立てが公有水面埋立法4条1項1号の要件に適合するとした県知事の判断には,当該埋立てがアメリカ合衆国軍隊の使用する飛行場の代替施設を設置するために実施されるものであって,県知事が,当該代替施設の面積や埋立面積が当該飛行場の施設面積と比較して相当程度縮小されることに加え,滑走路延長線上を海域とすることにより…
事件番号: 昭和27(オ)855 / 裁判年月日: 昭和28年12月25日 / 結論: 棄却
自作農創設特別措置法第五条第五号により「近く土地使用の目的を変更することを相当とする農地」として指定されていない農地であつても、右の場合に該当するときは、これを買収することは違法である。