一 自作農創設特別措置法施行令第一八条第二号にいう「農業に精進する見込のある者」相互の間で何人を農地売渡の相手方として決定するかは農地委員会の裁量に任されているものと解すべきであるから、右の決定が違法視されるのは、農地委員会の右裁量が社会観念上著しく妥当を欠き、その限界を越えるものと認められる場合に限ると解すべきである。 二 農地の買収にあたり自作地をいわゆる仮装自作地と誤認したというだけでは、買収処分は当然無効となるものではない。
一 自作農創設特別措置法施行令第一八条第二号による農地売渡相手方の決定と農地委員会の裁量権 二 自作地をいわゆる仮装自作地と誤認してなされた農地買収処分の効力
自作農創設特別措置法施行令18条,自作農創設特別措置法3条5項2号
判旨
自作農創設特別措置法に基づく農地の売渡相手方の決定は農地委員会の裁量に委ねられており、その決定が社会観念上著しく妥当を欠き裁量権の限界を越える場合にのみ違法となる。
問題の所在(論点)
自作農創設特別措置法に基づき、特定の者を農地の売渡相手方として選定する農地委員会の判断に裁量権が認められるか、またその司法審査の基準はいかなるものか。
規範
自作農創設特別措置法17条および同法施行令18条2号に基づく「農業に精進する見込のある者」の中から何人を売渡の相手方として決定するかは、農地委員会の裁量に任されている。したがって、当該決定が違法となるのは、農地委員会の裁量権の行使が社会観念上著しく妥当を欠き、その限界を越えるものと認められる場合に限られる。
重要事実
上告人は、買収された農地につき第1順位の売渡相手方に該当せず、また適法な耕作権も有していなかった。そのため、上告人は同法施行令18条2号の「農業に精進する見込のある者」として売渡の相手方となり得るに過ぎない地位にあった。農地委員会は、裁量により上告人ではなくDらを売渡相手方として決定したところ、上告人が当該処分の違法を主張して争った。
あてはめ
上告人は、適法な賃借権等を有しないため「農業に精進する見込のある者」の一人として選定の対象に含まれるにとどまる。このような候補者の中から具体的な相手方を選別する行為は行政庁の合理的な裁量に属する。本件において、上告人が主張する諸事情を考慮しても、農地委員会がDらを相手方として選定したことが、直ちに社会観念上著しく妥当を欠くものとは認められない。したがって、本件処分は裁量権の範囲内にあるといえる。
結論
農地委員会の売渡相手方の決定は、裁量権の限界を越えたものとは認められず、違法ではない。
実務上の射程
行政庁に裁量が認められる場面における「裁量権の逸脱・濫用」の審査基準(社会観念上著しく妥当を欠くか否か)を示す典型例として活用できる。特に、法令が複数の候補者から一人を選択することを予定している場合の選択裁量の広さを説明する際に有用である。
事件番号: 昭和25(オ)358 / 裁判年月日: 昭和28年4月28日 / 結論: 棄却
一 自作農創設特別措置法第一五条によるいわゆる附帯買収の申請を相当と認めるかどうかは農地委員会の自由な裁量に属しない。 二 自創法による宅地の買収計画決定ないし買収令書の発行は、その当時の事実に基いて行われることもちろんであるが、同時にその当時明らかに予見のできる将来の事実も、判断の資料たるべきものであつて、本件宅地が…
事件番号: 昭和27(オ)855 / 裁判年月日: 昭和28年12月25日 / 結論: 棄却
自作農創設特別措置法第五条第五号により「近く土地使用の目的を変更することを相当とする農地」として指定されていない農地であつても、右の場合に該当するときは、これを買収することは違法である。
事件番号: 昭和27(オ)1064 / 裁判年月日: 昭和29年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法に基づく買収農地の売渡相手の選定は、農業委員会の自由な裁量に委ねられており、その行使が著しく不合理でない限り適法である。 第1 事案の概要:上告人は、本件農地を含む土地を50万円で買い受けた実態があったが、農業委員会は本件農地の売渡計画において、上告人以外の第三者を売渡の相手方…