判旨
自作農創設特別措置法5条5号にいう「近く土地使用の目的を変更することを相当とする農地」への該当性は農地委員会の自由裁量に属さず、これに該当する農地を買収除外地として指定せずになされた買収処分は違法である。
問題の所在(論点)
自作農創設特別措置法5条5号の規定する買収除外事由(近く土地使用の目的を変更することを相当とする農地)の該当性判断に農地委員会の裁量が認められるか、また、客観的に該当する場合に指定をしないで行われた買収処分の効力はどうなるか。
規範
自作農創設特別措置法5条5号の規定(買収除外事由)に該当するか否かの判断は、農地委員会の自由裁量に委ねられているものではない。客観的に同号所定の「近く土地使用の目的を変更することを相当とする農地」と認められるものについては、農地委員会はこれを買収除外地として指定すべき義務があり、この指定を欠いた買収処分は違法として取り消されるべきである。
重要事実
上告人が所有する本件土地につき、農地委員会が自作農創設特別措置法に基づく買収処分を行ったが、当該土地が同法5条5号にいう「近く土地使用の目的を変更することを相当とする農地」に該当するかどうかが争点となった。処分時において本件土地は依然として農地のままであったが、その背景には本件訴訟の係属という事情が存在していた。
あてはめ
本件土地は、原審が認定した諸般の状況に照らせば、客観的に「近く土地使用の目的を変更することを相当とする農地」に該当すると認められる。現になお農地のままであるという事実は、訴訟係属中であるという事情を考慮すれば、右該当性の判断を左右するものではない。したがって、法が定める買収除外の要件を客観的に満たしており、農地委員会に裁量の余地はない。
結論
本件土地は買収除外地に該当するため、これを除外指定せずになされた買収処分は違法であり、取り消されるべきである。上告を棄却する。
実務上の射程
行政法における「羈束行為」と「裁量行為」の区別に関する古典的判例である。特定の法的要件が客観的事態によって定まる場合、行政庁に判断の自由はなく、その要件を看過した処分は当然に違法となる。司法試験においては、個別法の解釈において裁量の有無を論じる際の論拠として活用できる。
事件番号: 昭和27(オ)118 / 裁判年月日: 昭和30年7月5日 / 結論: 棄却
市町村農業委員会は、買収目的地が自作農創設特別措置法施行令第八条第二号にいう「鉱山又は炭坑附近の農地で陥没の虞あるもの」に該当するかどうかの認定につき専権を有するものではなく、委員会がその認定を誤り買収より除外すべき農地につき買収計画を定めた場合には、右計画は違法である。