一 自作農創設特別措置法第一五条によるいわゆる附帯買収の申請を相当と認めるかどうかは農地委員会の自由な裁量に属しない。 二 自創法による宅地の買収計画決定ないし買収令書の発行は、その当時の事実に基いて行われることもちろんであるが、同時にその当時明らかに予見のできる将来の事実も、判断の資料たるべきものであつて、本件宅地が将来不要となることが当時明らかに期待できる以上、これを買収すべき理由はなく、原判決の判断は正当である。
一 自作農創設特別措置法第一五条によるいわゆる附帯買収と農地委員会の裁量権 二 自創法による宅地の買収計画決定の判断の資料と将来の事実の参酌
自作農創設特別措置法15条
判旨
自作農創設特別措置法15条1項に基づく宅地の買収は、農業経営上の必要性が認められる範囲内に限られ、農地委員会の裁量権の行使ではなく法律の解釈適用の問題である。買収の相当性は、処分当時の事実に加え、将来の必要性や所有者の不利益を総合考慮して判断すべきである。
問題の所在(論点)
自作農創設特別措置法15条1項に基づく宅地買収の決定が、農地委員会の裁量事項であるか。また、買収の「相当性」を判断するにあたり、将来の事実や所有者の不利益を考慮すべきか。
規範
1. 自作農創設特別措置法15条1項による宅地の買収は、同法1条の目的に鑑み、自作農となるべき者の農業経営上必要と認められる範囲内に限られる。 2. 同項にいう「市町村農地委員会が相当と認めたとき」との要件は、判断を一応委員会に委ねる趣旨にすぎず、買収が相当か否かは法律の解釈適用の問題であって、委員会の自由裁量に属する事項ではない。 3. 買収の適法性は、処分当時の事実のみならず、当時明らかに予見できる将来の事実も資料として判断される。
重要事実
耕作者Dが、本件宅地について同法15条1項に基づき政府による買収を申請し、農地委員会が買収計画を決定した。しかし、Dは当時、本件宅地よりも農地に近く利便性の高い別の場所に家屋を新築中であり、完成後は本件宅地上の建物を移築する意向を持っていた。そのため、将来的に本件宅地を農業経営上利用する必要がなくなることが客観的に予見可能な状況にあった。一方で、買収が実行されれば所有者である被上告人は重大な不利益を被る状態であった。
あてはめ
本件では、Dが農地により近い場所に家屋を新築中であり、将来的に本件宅地が不要となることが処分当時において明らかに予見できた。移築までの間は借地法による保護で十分であり、あえて強制的な買収を行うまでの必要性は認められない。むしろ、買収によって所有者が受ける不利益は甚大であり、法1条の目的(耕作者の地位安定等)に照らしても、本件買収を相当とする実質的根拠を欠く。したがって、本件買収決定は法15条1項の解釈適用を誤った違法な行政処分である。
結論
本件宅地の買収は農業経営上の必要性を欠き、相当とは認められないため、買収計画の決定は違法である。
実務上の射程
本判決は、行政庁の判断に「相当と認めるとき」といった文言がある場合でも、それが直ちに広範な裁量を認めるものではないことを示した。特に、権利制限的性質の強い処分(買収等)においては、目的達成に必要な最小限度性や、将来の予測可能性、私人の不利益との比較衡量という観点から、裁判所が法解釈として厳格に審査し得ることを示唆しており、裁量権の逸脱・濫用の法理以前の「法解釈」の限界を画するものとして活用できる。
事件番号: 昭和25(オ)199 / 裁判年月日: 昭和27年8月23日 / 結論: 破棄差戻
五反余の農地を耕作していた農業経営者が、さらに自作農創設特別措置法により一畝二一歩の農地の受渡を受けても、政府が同法第一五条によつて右耕作者の居住する家屋の宅地を附帯買収するについては、右売渡農地の経営に右宅地を必要とするの事情を要する。
事件番号: 昭和37(オ)555 / 裁判年月日: 昭和38年1月25日 / 結論: 棄却
訴願書がその方式において欠くるところがあるとして補正すべき期限を指定し還付されたのに、訴願人がその欠缺の補正に応じなかつた場合においては、関係行政庁は訴願の提起がなかつたものとして取り扱うことができると解すべきである。