小作農の応召のため農地の一時転貸を受けた昭和二〇年一一月二三日当時の小作人に対し、右転貸人の親戚の者で転貸人から耕作権を譲り受けた者は、いわゆる遡及買収農地の売渡を受けるについて優先するものではない。
小作農の応召のため農地の一時転貸を受けた昭和二〇年一一月二三日当時の耕作者と右転貸人の親戚の者で転貸人から耕作権を譲り受けた者との間のいわゆる遡及買収農地についての売渡の順位
自作農創設特別措置法施行令17条1項5号
判旨
行政処分の取消訴訟において、先行処分の違法性は、後続処分と別個の手続で行われる場合には原則として承継されず、農地の買収処分と売渡処分も別個の手続であるため、買収の違法を売渡計画の取消原因とすることはできない。
問題の所在(論点)
先行する農地の買収処分の違法性を、後続の売渡計画の取消訴訟において主張できるか(違法性の承継の有無)。
規範
先行処分と後続処分が、それぞれ別個の法律効果を目的とし、異なる手続をもって行われる場合には、先行処分に違法があったとしても、そのことが当然に後続処分の違法事由(取消原因)となるものではない。
重要事実
上告人は、国による本件農地の売渡計画を不服として、その取消を求める訴願裁決の取消訴訟を提起した。上告人はその中で、前提となる農地の買収計画および買収処分に違法があると主張した。自作農創設特別措置法に基づく農地の買収と売渡は、それぞれ独立した手続として規定されていた。
あてはめ
自作農創設特別措置法に基づく農地の買収と売渡は、法形式上、別個の手続をもって行われる。買収処分は農地を国が取得する段階の処分であり、売渡処分は取得した農地を特定の者に売り渡す段階の処分である。したがって、両者は独立した行政処分であり、買収手続に違法があっても直ちに売渡手続が違法になるとはいえない。また、上告人は第一審において買収処分の違法を攻撃しない旨を明示的に陳述しており、後続の売渡計画の適否を判断するにあたって、先行処分の適否は判断の対象とならない。
結論
農地の買収と売渡は別個の手続であるから、買収処分の違法は売渡計画の取消原因とはならず、上告人の主張は棄却されるべきである。
実務上の射程
行政上の「違法性の承継」に関するリーディングケース。複数の処分が連続して行われる場合、各処分が独立の目的・効果を持つのであれば、先行処分の出訴期間経過後は、後続処分の段階で先行処分の違法を争うことはできないという原則を示す。ただし、例外(二つの処分が連続して一つの効果を完成させる場合等)の存否については本判決からは不明であり、他の判例(先行処分が拘束力を持たない場合など)との比較が必要である。
事件番号: 昭和27(オ)515 / 裁判年月日: 昭和28年12月15日 / 結論: 破棄自判
昭和二二年法律第二四一号による自作農創設特別措置法改正前に牧野を未墾地として定めた買収計画に基き、右改正後、牧野を買収することは違法である。