自作農創設特別措置法第五条第五号により「近く土地使用の目的を変更することを相当とする農地」として指定されていない農地であつても、右の場合に該当するときは、これを買収することは違法である。
自作農創設特別措置法第五条第五号による指定のない農地を買収することの適否
自作農創設特別措置法5条本文5号
判旨
自創法5条5号に該当する農地について、市町村農地委員会が同号所定の指定を行わず、買収の対象から除外せずに買収計画を樹立し、これに基づき買収処分を行うことは違法である。
問題の所在(論点)
自創法5条5号の「近く土地使用の目的を変更することを相当とする農地」に客観的に該当する農地について、法令に基づく指定の手続きを経ることなく買収計画を樹立し、買収処分を行うことは、行政処分の適法性にどのような影響を及ぼすか。指定の有無にかかわらず、客観的性質に基づいて買収から除外すべきかどうかが問題となる。
規範
自作農創設特別措置法(以下「自創法」)3条に基づく農地の買収計画を樹立するにあたり、対象農地が客観的に同法5条5号所定の「近く土地使用の目的を変更することを相当とする農地」に該当する場合には、市町村農地委員会は都道府県農地委員会の承認を得て同号所定の指定を行い、これを買収の目的から除外しなければならない。この義務に反して買収計画を樹立することは違法である。
重要事実
本件農地は、不在地主である被上告人が所有する小作地であった。この農地は、自創法5条5号に規定される「近く土地使用の目的を変更することを相当とする農地」に客観的に該当していたが、市町村農地委員会または都道府県農地委員会による同号所定の指定はなされていなかった。市町村農地委員会は、この指定がないまま、本件農地を自創法3条に基づく買収計画の対象とし、買収処分を行った。
事件番号: 昭和27(オ)857 / 裁判年月日: 昭和29年1月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】客観的に買収除外要件に該当する農地について、行政庁が指定等の手続を怠り買収処分を行った場合、当該手続の不備は買収処分の違法事由となり、当該処分に対する不服申立て等を通じて是正を求めることができる。 第1 事案の概要:上告人(行政側)は、自作農創設特別措置法に基づき農地の買収処分を行った。当該農地は…
あてはめ
本件農地が「近く土地使用の目的を変更することを相当とする農地」に該当することは原審で確定した事実である。同法5条5号の趣旨に照らせば、かかる客観的性質を有する農地については、本来、都道府県農地委員会の承認を得て指定を行い、買収から除外すべき義務がある。それにもかかわらず、必要な指定を行わず、漫然と買収計画を樹立して買収処分を強行したことは、買収の要件を欠くものであり、手続き上および実体上の瑕疵があるといえる。
結論
本件買収処分は違法である。したがって、買収処分の違法を認めた原判決は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
行政庁が法令上、特定の属性を有する対象を処分から除外すべき職務上の義務を負う場合、その指定手続きを怠って処分を強行することは違法となる。裁量権の逸脱・濫用、あるいは要件の誤認として主張する際の根拠となり得る。
事件番号: 昭和26(オ)685 / 裁判年月日: 昭和28年7月3日 / 結論: 棄却
一 自作農創設特別措置法施行令第一八条第二号にいう「農業に精進する見込のある者」相互の間で何人を農地売渡の相手方として決定するかは農地委員会の裁量に任されているものと解すべきであるから、右の決定が違法視されるのは、農地委員会の右裁量が社会観念上著しく妥当を欠き、その限界を越えるものと認められる場合に限ると解すべきである…