判旨
客観的に買収除外要件に該当する農地について、行政庁が指定等の手続を怠り買収処分を行った場合、当該手続の不備は買収処分の違法事由となり、当該処分に対する不服申立て等を通じて是正を求めることができる。
問題の所在(論点)
客観的に買収除外要件を満たす農地について、行政庁が法定の指定・承認手続を欠いたまま行った買収処分は違法となるか。また、独立した不服申立てが認められない中間的行為(指定等の不作為)の瑕疵を、最終的な買収処分の段階で争うことができるか。
規範
自作農創設特別措置法5条5号所定の「近く土地使用の目的を変更することを相当とする農地」に客観的に該当する場合、農地委員会は指定等の手続を行い、当該土地を買収計画から除外すべき義務を負う。当該手続自体に独立の不服申立ての道が閉ざされている場合、手続の欠如という違法性は、後続の買収計画または買収処分の違法事由として主張することが認められる。
重要事実
上告人(行政側)は、自作農創設特別措置法に基づき農地の買収処分を行った。当該農地は、客観的には同法5条5号の買収除外事由(近く土地使用目的を変更することが相当である農地)に該当していた。しかし、市町村農地委員会による指定や都道府県農地委員会による承認といった法定の除外手続が経られないまま買収計画が立てられ、処分がなされた。被上告人はこの処分の違法を訴えた。
あてはめ
本件農地は、客観的に「近く土地使用の目的を変更することを相当とする農地」に該当する。この場合、農地委員会は法に基づき指定・承認の手続を行い、買収から除外する義務がある。本件ではこれらの手続が全くなされていないが、これら指定等の不作為に対しては直接独立の不服申立てを行う道が許されていない。そうであれば、最終的な法効果を伴う買収計画や買収処分に対する不服の方法として、前提となる指定手続の欠如という違法性を是正させることが認められるべきである。したがって、手続を欠いた本件買収処分は違法であると評価される。
結論
本件買収計画およびこれに基づく買収処分は違法であり、取り消されるべきである。
事件番号: 昭和27(オ)855 / 裁判年月日: 昭和28年12月25日 / 結論: 棄却
自作農創設特別措置法第五条第五号により「近く土地使用の目的を変更することを相当とする農地」として指定されていない農地であつても、右の場合に該当するときは、これを買収することは違法である。
実務上の射程
行政法における「違法の承継」や「中間的行為の争い方」に関する古典的判例である。独立の不服申立て手段がない中間段階の手続瑕疵が、最終処分の違法性を構成することを認めており、抗告訴訟の対象や違法事由の主張範囲を検討する際の基礎となる。
事件番号: 昭和27(オ)144 / 裁判年月日: 昭和29年8月20日 / 結論: 棄却
行政処分に対する異議申立が法定期間経過後になされた場合、異議決定庁は諸般の事情を考察し宥恕すべき事由があると認めるときは、その裁量によりこれを受理することができる。