判旨
自作農創設特別措置法に基づく農地の買収は、国が公権力を行使して強制的に取得する公法上の行為であり、民法177条の規定は適用されない。したがって、登記の欠缺を理由に農地の買収計画を対抗することができないといった主張は認められない。
問題の所在(論点)
自作農創設特別措置法に基づく農地の買収(公権力の行使による権利取得)において、民法177条の適用があるか。すなわち、登記の欠缺を理由に、国が真実の所有者からの権利取得を否定し、前所有者からの買収を正当化できるか。
規範
自作農創設特別措置法による農地の買収は、国が公権力の行使により強制的に農地を取得する公法上の処分である。かかる性質に鑑み、不動産変動に関する対抗要件を定めた民法177条の規定は、同法による農地の買収には適用されない(大法廷判決昭和28年2月18日参照)。
重要事実
訴外Dから被上告人に対し、本件農地が贈与により所有権移転した。その後、上告人(国)は、Dを所有者として特定したまま、自作農創設特別措置法に基づき本件農地の買収計画を策定した。被上告人は、自身が真実の所有者であることを理由に買収計画等の取り消しを求めたのに対し、上告人は、贈与による所有権移転につき登記が未了であったことから、民法177条に基づき第三者である国は買収を対抗できると主張して争った。
あてはめ
農地の買収は公法上の処分であり、対等な当事者間の自由な意思に基づく取引を前提とする民法177条の適用はない。本件では、真実の所有者は被上告人であり、Dは所有者ではなかった。自作農創設特別措置法3条1項によれば、何人が農地所有者であるかによって買収の可否が定まるため、所有者を誤って定めた買収計画は当然に違法となる。被上告人への移転登記が未了であっても、国は177条の「第三者」として登記の欠缺を主張することはできない。
結論
本件買収において民法177条の適用はなく、真実の所有者でないDを対象とした買収計画を正当とした裁決は違法である。上告棄却。
事件番号: 昭和27(オ)129 / 裁判年月日: 昭和32年9月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分は、国家の公権力的行使としての性質を有するため、民法177条の適用はなく、登記の有無にかかわらず実体上の権利関係に基づいて判断される。 第1 事案の概要:本件農地につき、昭和20年11月23日当時、訴外Dが共有持分権者として登記されていた。しかし、実体上の権…
実務上の射程
行政処分による権利取得(公法上の行為)に民法177条の適用がないことを示した重要判例である。ただし、後に公売処分(昭和35年)や租税滞納処分(昭和39年)においては、登記を信頼した第三者の保護や取引の安全の観点から、177条の適用が肯定されるに至っている。本判決の射程は、国が強制的に権利を取得する特殊な公法的処分に限定して理解すべきである。
事件番号: 昭和25(オ)416 / 裁判年月日: 昭和28年2月18日 / 結論: 棄却
自作農創設特別措置法による農地買収処分については、民法第一七七条は適用がない。少数意見および補足意見がある。
事件番号: 昭和28(オ)657 / 裁判年月日: 昭和30年4月26日 / 結論: 破棄差戻
登記簿上の所有者を所有者としてした農地買収処分は、真の所有者がこれを知りまたは知り得べき状態にあつたにかからず、不服申立の方法を採らなかつた場合は、当然には無効ではない。