自作農創設特別措置法による農地買収処分については、民法第一七七条は適用がない。少数意見および補足意見がある。
自作農創設特別措置法による農地買収処分と民法第一七七条
自作農創設特別措置法3条1項,民法177条
判旨
自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分は、国家が権力的手段により強制買上を行う公法上の行為であって、私人間を前提とする民法177条の適用を受けないため、国は真実の所有者を相手方として買収を行うべきである。
問題の所在(論点)
自作農創設特別措置法に基づく政府の農地買収処分において、国は民法177条にいう「第三者」に該当するか。未登記の真実の所有者が、国に対して所有権取得を対抗できるかが問題となる。
規範
自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分は、国家が公力をもって農地の強制買上を行うものであり、対等な関係にある私人間の経済取引を本旨とする民法上の売買とは本質を異にする。したがって、私経済上の取引の安全を保障するための民法177条は本件買収処分に適用されず、政府は登記の有無にかかわらず真実の農地所有者を相手方として買収を行うべきである。また、行政上の便宜から一応登記簿に従い買収計画を立てることは許容されるが、真実の所有者が異議を述べた場合は、登記の欠缺を理由にこれを排斥することはできず、真実の所在に従って是正しなければならない。
重要事実
被上告人(原告)は、訴外Dから本件農地を買い受けて占有・耕作していたが、所有権移転登記は未了であった。登記名義人であるDは不在地主であったが、被上告人は在村地主であった。別府市農地委員会は、被上告人が真実の所有者であることを知っていたにもかかわらず、登記簿上の名義人であるDを対象として買収計画を定め、これに対する被上告人の異議を「登記がない」として却下した。被上告人はこの裁決の取消しを求めて提訴した。
あてはめ
農地買収処分は、農地制度の民主化という公法上の目的達成のための強制的処分であり、民法上の経済取引とは性質が異なる。本法1条の趣旨や、不在地主か否か等の判断基準が現実の事実関係に依存していることから、買収は公簿上の記載ではなく実体上の所有者に対してなされるべきである。本件において、農地委員会は被上告人が真実の所有者であることを認識し得たのであるから、被上告人が登記を欠いていることを理由にその異議を排斥し、不在地主であるDを対象とした買収計画を維持することは、法の目的および正義に反する。したがって、登記の欠缺を主張して真実の所有者を否定することは許されない。
結論
国は民法177条の「第三者」に該当せず、同条の適用はない。真実の所有者は登記がなくとも買収処分に対してその権利を主張できるため、異議を却下した裁決は違法であり、取り消されるべきである。
実務上の射程
公法上の権力的処分(特に強制買収等)において、民法177条の対抗要件の規定が当然に適用されるわけではないことを示した。もっとも、本判決は自作法という特殊な立法目的に依拠しており、租税滞納処分(公売)など他の公法領域では177条の適用を認める判例もあるため、事案の性質に応じた射程の慎重な検討が必要である。
事件番号: 昭和27(オ)843 / 裁判年月日: 昭和28年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分による権利の変動については、民法177条の適用はなく、登記がなくても第三者に対抗することができる。 第1 事案の概要:本件では、国が自作農創設特別措置法(自創法)に基づき、特定の農地を対象として買収処分を行った。しかし、当該農地について処分前後に生じた権利の…
事件番号: 昭和25(オ)267 / 裁判年月日: 昭和28年3月3日 / 結論: 棄却
自作農創設特別措置法による農地の買収については、民法第一七七条の適用はない。少数意見がある。