判旨
自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分による権利の変動については、民法177条の適用はなく、登記がなくても第三者に対抗することができる。
問題の所在(論点)
国による農地買収処分(公法上の行為)が行われた場合において、その権利変動につき民法177条が適用され、対抗要件として登記が必要となるか。
規範
自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分は、国家の権力的作用によって行われる公法上の処分であり、私的自治を前提とする民事取引とは本質を異にする。したがって、同処分による農地の権利取得については、不動産変動の公示を目的とする民法177条の規定は適用されない。
重要事実
本件では、国が自作農創設特別措置法(自創法)に基づき、特定の農地を対象として買収処分を行った。しかし、当該農地について処分前後に生じた権利の変動や、第三者に対する登記の有無を巡って争いが生じ、国による買収処分の対抗力が問題となった。
あてはめ
農地買収処分は、国民の合意に基づく私法上の取引ではなく、法の定める目的(自作農の創設)を達成するために国家が一方的に行う公法上の処分である。このような公法上の権利変動は、民法177条が予定する「物権の得喪及び変更」には含まれない。ゆえに、国が買収処分によって取得した権利は、登記の有無を問わず、第三者に対してその効力を主張し得るものと解される。
結論
自創法に基づく農地買収処分に関しては、民法177条の適用はないため、登記がなくてもその効力を第三者に対抗することができる。
実務上の射程
公法上の処分による権利変動に民法177条の適用を否定した代表的な判例である。ただし、公法上の行為であっても、国が一般私人と同等の立場で私法上の売買を行う場合(農地の売払い等)には、民法177条が適用されるとするのが現在の判例(昭和33年判決等)であるため、事案が「権力的処分」か「私法上の取引」かを判別して使い分ける必要がある。
事件番号: 昭和26(オ)414 / 裁判年月日: 昭和33年8月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分による物権変動については、民法177条の適用はなく、登記がなくても第三者に対抗できる。また、同法に基づく買収により所有権を失った旧所有者であっても、買収処分の無効等を争う訴えの利益は否定されない。 第1 事案の概要:本件は、自作農創設特別措置法に基づき行われ…
事件番号: 昭和27(オ)129 / 裁判年月日: 昭和32年9月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分は、国家の公権力的行使としての性質を有するため、民法177条の適用はなく、登記の有無にかかわらず実体上の権利関係に基づいて判断される。 第1 事案の概要:本件農地につき、昭和20年11月23日当時、訴外Dが共有持分権者として登記されていた。しかし、実体上の権…
事件番号: 昭和25(オ)267 / 裁判年月日: 昭和28年3月3日 / 結論: 棄却
自作農創設特別措置法による農地の買収については、民法第一七七条の適用はない。少数意見がある。