自作農創設特別措置法による農地の買収については、民法第一七七条の適用はない。少数意見がある。
自作農創設特別措置法による農地買収と民法第一七七条
自作農創設特別措置法3条,民法177条
判旨
自作農創設特別措置法に基づく農地の買上げは、承継取得ではあるものの、国権の作用により強制的に行われる性質を有するため、民法177条の適用はない。
問題の所在(論点)
自作農創設特別措置法に基づく農地の買上げにおいて、民法177条の適用があるか。すなわち、国による買上げは同条の「不動産に関する物権の得喪及び変更」にあたり、国は登記がなければ既往の譲受人に対して所有権取得を対抗できないか。
規範
民法177条は、自由な合意による不動産取引の安全を図るための規定である。これに対し、法律の規定に基づき国家権力の作用によって強制的に行われる不動産取得(本件では自作農創設特別措置法による買上げ)については、対抗要件の具備を必要とせず、民法177条の適用はない。
重要事実
訴外Dは被上告人に対し、本件土地を売却したが、当時登記は移転されていなかった。その後、国(上告人)が自作農創設特別措置法に基づき、Dから本件土地を買い上げた。これに対し被上告人は、自らが真実の所有者であることを主張し、国による買上げの効力を争った。上告人は、自らは民法177条の「第三者」にあたり、登記のない被上告人は所有権を対抗できないと主張した。
事件番号: 昭和26(オ)414 / 裁判年月日: 昭和33年8月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分による物権変動については、民法177条の適用はなく、登記がなくても第三者に対抗できる。また、同法に基づく買収により所有権を失った旧所有者であっても、買収処分の無効等を争う訴えの利益は否定されない。 第1 事案の概要:本件は、自作農創設特別措置法に基づき行われ…
あてはめ
本件における国の土地取得は、自作農創設特別措置法という特別法に基づく買上げである。これは私人間の自由な意思に基づく取引ではなく、公法上の権力的作用を伴う強制的な取得としての性質を有する。判例(昭和28年2月18日大法廷判決等)によれば、このような権力的作用による取得には民法177条の適用がないとされる。したがって、被上告人が債権者からの差押えを免れるために登記を遅延させていた等の事情があったとしても、登記の有無によって買上げの効力が左右されることはない。
結論
本件の農地買上げに民法177条の適用はなく、国は登記がなくとも被上告人に対し、法に基づく取得の効力を主張できる。
実務上の射程
公法上の権力的作用による物権変動(農地買上げや徴収等)に民法177条が適用されないことを示す典型判例である。ただし、同じ承継取得であっても、国が一般私人と同等の立場で取引を行う「私経済上の取引」については、原則通り177条が適用される点に注意が必要である。
事件番号: 昭和27(オ)357 / 裁判年月日: 昭和28年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法(以下「自創法」)による不在地主の農地買収規定は、居住移転の自由を侵害せず、地主間の区別取扱いも憲法に違反しない。また、同法に基づく買収価格の定めも憲法29条3項に反しない。 第1 事案の概要:上告人は、自創法に基づき不在地主として農地を買収されたが、食糧供出の割当や肥料配給が…
事件番号: 昭和27(オ)129 / 裁判年月日: 昭和32年9月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分は、国家の公権力的行使としての性質を有するため、民法177条の適用はなく、登記の有無にかかわらず実体上の権利関係に基づいて判断される。 第1 事案の概要:本件農地につき、昭和20年11月23日当時、訴外Dが共有持分権者として登記されていた。しかし、実体上の権…
事件番号: 昭和25(オ)11 / 裁判年月日: 昭和28年12月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法に基づく農地買収において、真実の所有者でない者を所有者と誤認して買収計画を立てた場合であっても、当該買収は真実の所有者に対してその効力を生ずる。 第1 事案の概要:本件は自作農創設特別措置法3条1項1号に基づく農地買収事案である。買収時における真実の土地所有者は上告人であったが…