判旨
自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分による物権変動については、民法177条の適用はなく、登記がなくても第三者に対抗できる。また、同法に基づく買収により所有権を失った旧所有者であっても、買収処分の無効等を争う訴えの利益は否定されない。
問題の所在(論点)
行政上の公権力行使(自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分)によって生じた物権変動に、不動産登記の対抗要件に関する民法177条が適用されるか。
規範
自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分は、国家の公権力的な行使によって強制的に行われる行政処分であり、対等な当事者間の自由な合意に基づく取引ではない。したがって、かかる処分による物権変動については、民法177条の規定は適用されない。
重要事実
本件は、自作農創設特別措置法に基づき行われた農地買収処分を巡り、当該農地の所有権の帰属及び処分の効力が争われた事案である。上告人は、民法177条に基づき対抗要件(登記)の欠如を主張したが、原審は被上告人の所有権の有無にかかわらず出訴の利益を肯定し、上告理由において買収処分への民法177条適用の可否が争点となった。
あてはめ
農地買収処分は、農地改革という高度に公益的な目的を達成するため、法に基づき一方的に財産権を移転させる公法上の作用である。このような公法上の権利変動は、私法上の取引の安全を保護するための制度である民法177条の枠組みになじまない。したがって、国が買収によって取得した農地の権利は、登記の有無にかかわらず、第三者に対抗しうるものと解される。
結論
農地買収処分による物権変動に民法177条の適用はなく、登記がなくともその効力を第三者に主張できる。また、当該処分によって所有権を喪失した者であっても、処分の無効を争う訴えの利益は失われない。
事件番号: 昭和25(オ)267 / 裁判年月日: 昭和28年3月3日 / 結論: 棄却
自作農創設特別措置法による農地の買収については、民法第一七七条の適用はない。少数意見がある。
実務上の射程
公法上の権力的な財産権移転(農地買収処分)には民法177条が適用されないとする確立した判例(昭和28年大法廷判決の再確認)。土地収用など、公法上の原因による物権変動一般について対抗要件の要否を検討する際の重要な指針となる。もっとも、国が取得した土地を一般に払い下げた後の私法上の取引段階については、別途民法177条の適用があり得る点に注意を要する。
事件番号: 昭和27(オ)843 / 裁判年月日: 昭和28年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分による権利の変動については、民法177条の適用はなく、登記がなくても第三者に対抗することができる。 第1 事案の概要:本件では、国が自作農創設特別措置法(自創法)に基づき、特定の農地を対象として買収処分を行った。しかし、当該農地について処分前後に生じた権利の…
事件番号: 昭和25(オ)11 / 裁判年月日: 昭和28年12月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法に基づく農地買収において、真実の所有者でない者を所有者と誤認して買収計画を立てた場合であっても、当該買収は真実の所有者に対してその効力を生ずる。 第1 事案の概要:本件は自作農創設特別措置法3条1項1号に基づく農地買収事案である。買収時における真実の土地所有者は上告人であったが…
事件番号: 昭和23(オ)137 / 裁判年月日: 昭和24年5月18日 / 結論: 棄却
一 農地買収計画に定められた農地につき、所有権を主張する者は、買収計画に所有者と記載されていなくても、自作農創設特別措置法第七条によつて行政上の救済を求めることができる。 二 昭和二二年一二月法律第二四一号自作農創設特別措置法改正法律附則第七条は、憲法第三二条及び憲法第三九条に違反しない。
事件番号: 昭和27(オ)129 / 裁判年月日: 昭和32年9月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分は、国家の公権力的行使としての性質を有するため、民法177条の適用はなく、登記の有無にかかわらず実体上の権利関係に基づいて判断される。 第1 事案の概要:本件農地につき、昭和20年11月23日当時、訴外Dが共有持分権者として登記されていた。しかし、実体上の権…