前訴で住居侵入,窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において,後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する住居侵入,窃盗の各行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときは,前訴の訴因が常習性の発露として行われたか否かについて検討するまでもなく,前訴の確定判決による一事不再理効は,後訴に及ばない。
前訴で住居侵入,窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において,後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときの前訴の確定判決による一事不再理効の範囲
刑訴法337条1号,刑法235条,盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律2条
判旨
常習特殊窃盗の事案において、前訴の第1審判決の宣告後にされた行為は、前訴の確定判決による一事不再理効の対象とならない。
問題の所在(論点)
常習性という包括一罪の関係にある犯罪群において、一部の行為について第1審判決が宣告された後、その確定前にさらに同種の行為が行われた場合、前訴の確定判決による一事不再理効の時的な限界はどこにあるか。刑事訴訟法337条1号の免訴事由の成否が問題となる。
規範
前訴で住居侵入、窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合、後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する各行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときは、前訴の訴因が常習性の発露として行われたか否かに関わらず、前訴の確定判決による一事不再理効(刑事訴訟法337条1号)は後訴に及ばない。
重要事実
被告人は、前訴において住居侵入および窃盗の罪で有罪の第1審判決を受け、その後の控訴・上告棄却により当該判決が確定した。しかし、本件(後訴)で起訴された常習特殊窃盗を構成する住居侵入および窃盗の各行為は、いずれも前訴の第1審判決が宣告された後、その確定前に敢行されたものであった。
あてはめ
一事不再理効の時的限界は、事実審の最終判決である第1審判決の言渡し時であると解される。本件において、被告人が後訴で問われている各行為は、前訴の第1審判決「後」に行われたものであることが認められる。そうである以上、たとえ前訴と後訴の各行為が同一の常習性の発露として包括一罪の関係に立ち得るものであったとしても、前訴判決の既判力(一事不再理効)が及ぶ範囲外の行為であることは明らかである。したがって、前訴判決の確定をもって本件に免訴を言い渡す必要はない。
結論
前訴の確定判決による一事不再理効は本件に及ばないため、免訴の言渡しをしなかった第1審判決を維持した原判決の結論は正当である。
実務上の射程
常習累犯窃盗等の包括一罪における一事不再理効の限界を「第1審判決時」と明示した。答案上は、包括一罪の一部が先行して判決を受けた場合の二重起訴や免訴の可否を論じる際、行為時が判決の前後どちらにあるかを確認するための基準として活用する。
事件番号: 昭和39(あ)103 / 裁判年月日: 昭和39年7月9日 / 結論: 棄却
一 常習犯の中間に別罪の確定裁判が介在しても、そのためにその常習犯が二個の常習犯に分割されるものではないと解すべきである。 二 右の場合、その常習犯は別罪の裁判確定後に終了したものであるから、右確定裁判を経た罪とは刑法第四五条の併合罪の関係に立つものではない。 三 原判決が、刑法第四五条の適用を誤り二個の刑を言い渡すべ…
事件番号: 平成14(あ)743 / 裁判年月日: 平成15年10月7日 / 結論: 棄却
前訴及び後訴の各訴因が共に単純窃盗罪である場合には,両者が実体的には一つの常習特殊窃盗罪を構成するとしても,前訴の確定判決による一事不再理効は,後訴に及ばない。