民法750条及び戸籍法74条1号は,憲法24条に違反しない。 (補足意見,意見及び反対意見がある。)
民法750条及び戸籍法74条1号と憲法24条
憲法24条,民法750条,戸籍法74条1号
判旨
夫婦同氏制を定める民法750条及び戸籍法74条1号の規定は、平成27年大法廷判決以降の社会の変化や国民の意識の変化を踏まえても、憲法24条に違反するものではない。夫婦の氏に関する制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき立法政策の問題である。
問題の所在(論点)
夫婦同氏を婚姻の成立要件とする民法750条及び戸籍法74条1号が、憲法24条(個人の尊厳と両性の本質的平等)に違反し、国会の立法裁量を逸脱して無効といえるか。
規範
婚姻及び家族に関する事項の具体的内容は、憲法24条2項に基づき、国の伝統や国民感情、社会状況、夫婦・親子関係の規律を総合的に考慮した立法裁量に委ねられる。当該規定が憲法24条に適合するかは、制度の趣旨や採用により生ずる影響を検討し、個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるものと認められるか否かにより判断する。
重要事実
抗告人らは、婚姻届に「夫は夫の氏、妻は妻の氏を称する」旨を記載して届け出たが、市区町村長から民法750条及び戸籍法74条1号(本件各規定)に違反するとして不受理処分を受けた。抗告人らは、本件各規定が憲法14条1項、24条等に違反し無効であると主張して、家事審判法に基づき処分の不服申立てを行った。
事件番号: 令和1(ク)791 / 裁判年月日: 令和2年3月11日 / 結論: 棄却
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項2号は,憲法13条,14条1項,24条に違反しない。
あてはめ
平成27年大法廷判決以降、女性の有業率上昇や共働き世帯の増加といった社会の変化、選択的夫婦別氏制への賛成意見の増加という意識の変化、地方議会による意見書採択、通称使用の拡大等の事実が認められる。しかし、国民の意識の所在は原則として国会で評価されるべきであり、現時点で国民の意識が客観的に明らか(一律の別氏導入が不可避)な状況とまではいえない。通称使用の拡大は不利益を緩和する側面もあり、これらの諸事情を総合しても、本件各規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、立法裁量の範囲を超えると断ずることは困難である。
結論
本件各規定は憲法24条に違反せず合憲である。したがって、本件不受理処分は適法であり、抗告を棄却する。
実務上の射程
平成27年大法廷判決の枠組みを維持しつつ、直近の社会情勢(通称使用や世論調査)を検討してもなお合憲とした射程の長い判例。答案上は、家族制度の立法裁量を広く認める一方、社会の変化次第で将来的に違憲となる余地(「事情の変化いかんによっては…違憲と評価されるに至ることもあり得る」)を残した点に留意して論じるべきである。
事件番号: 平成30(ク)269 / 裁判年月日: 平成31年1月23日 / 結論: 棄却
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号は,憲法13条,14条1項に違反しない。 (補足意見がある。)
事件番号: 令和2(ク)993 / 裁判年月日: 令和5年10月25日 / 結論: 破棄差戻
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号は、憲法13条に違反する。 (個別意見がある。)
事件番号: 平成15(許)37 / 裁判年月日: 平成15年12月25日 / 結論: 棄却
1 戸籍法施行規則60条に定める文字以外の文字を用いて子の名を記載したことを理由とする市町村長の出生届の不受理処分に対する不服申立て事件において,家庭裁判所は,審判手続に提出された資料,公知の事実等に照らし,当該文字が社会通念上明らかに常用平易な文字と認められるときには,当該市町村長に対し,当該出生届の受理を命ずること…
事件番号: 平成18(許)47 / 裁判年月日: 平成19年3月23日 / 結論: 破棄自判
1 民法が実親子関係を認めていない者の間にその成立を認める内容の外国裁判所の裁判は,民訴法118条3号にいう公の秩序に反するものとして,我が国において効力を有しない。 2 女性が自己以外の女性の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し出産した場合においても,出生した子の母は,その子を懐胎し出産した女性であり,出生した子…