父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,家庭裁判所に対し,家事事件手続法別表第2の3の項所定の子の監護に関する処分として上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることはできない。
父母以外の第三者で事実上子を監護してきたものが上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることの許否
民法766条,家事事件手続法39条,家事事件手続法別表第2の3の項
判旨
父母以外の第三者は、たとえ事実上子を監護してきた者であっても、民法766条の適用または類推適用により、家庭裁判所に対し、子の監護に関する処分として当該第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることはできない。
問題の所在(論点)
父母以外の第三者(祖父母等)が、事実上子を監護してきたことを根拠として、民法766条の適用または類推適用により、家庭裁判所に対して子との面会交流を求める審判を申し立てることができるか。
規範
民法766条1項および2項は、協議上の離婚に際して父母が子の監護事項を定めるものとし、協議が調わない場合に家庭裁判所がこれを定める旨を規定している。この規定は、協議の主体である父母の申立てにより家庭裁判所が判断することを予定したものである。一方、民法その他の法令において、事実上の監護者たる第三者に申立権を認める規定は存在しない。子の利益は監護事項の決定に際し最優先されるべきであるが(同条1項後段)、そのことは直ちに第三者に申立権を許容する根拠とはならない。したがって、監護の事実をもって第三者を父母と同視することはできず、同条の類推適用も認められない。
重要事実
1. 抗告人(父)とB(母)の間に本件子が誕生した。 2. 相手方ら(母方の祖父母)は、抗告人・Bと同居し、Bによる本件子の監護を補助してきたが、Bの死亡後は抗告人が本件子を監護している。 3. 相手方らは、本件子との面会交流を求めて、家事事件手続法別表第二の三の項所定の「子の監護に関する処分」として審判を申し立てた。
事件番号: 令和2(許)14 / 裁判年月日: 令和3年3月29日 / 結論: 破棄自判
父母以外の第三者は,事実上子を監護してきた者であっても,家庭裁判所に対し,家事事件手続法別表第2の3の項所定の子の監護に関する処分として子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることはできない。
あてはめ
1. 相手方らは、本件子の母Bによる監護を補助してきた事実上の監護補助者にすぎず、本件子の父母ではない。 2. 民法766条は父母間の紛争解決を予定した規定であり、条文上の根拠なく第三者に申立権を認めることはできない。 3. よって、相手方らの本件申立ては不適法である。また、相手方らは家事事件手続法156条4号にいう「子の父母」または「子の監護者」のいずれにも当たらないため、即時抗告をすることもできない。
結論
父母以外の第三者(祖父母)による面会交流の申立ては、法令上の根拠がなく不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
祖父母等の第三者による面会交流の申立権を否定。ただし、本決定は「審判を申し立てること」の適法性を否定したものであり、父母による面会交流の審判において、子の利益を考慮する要素として第三者との交流が考慮される可能性(または調停における合意)を全否定するものではない点に留意が必要である。
事件番号: 平成29(許)17 / 裁判年月日: 平成29年12月5日 / 結論: 棄却
離婚した父母のうち子の親権者と定められた父が法律上監護権を有しない母に対し親権に基づく妨害排除請求として子の引渡しを求めることは,次の(1)~(3)など判示の事情の下においては,権利の濫用に当たる。 (1) 子が7歳であり,母は,父と別居してから4年以上,単独で子の監護に当たってきたものであって,母による上記監護が子の…
事件番号: 平成24(許)41 / 裁判年月日: 平成25年3月28日 / 結論: 棄却
監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において,面会交流の頻度等につき1箇月に2回,土曜日又は日曜日に1回につき6時間とする旨定められているが,子の引渡しの方法については何ら定められていないなど判示の事情の下では,監護親がすべき給付が十分に特定されているとはいえず,上記審判に基づ…
事件番号: 平成24(許)47 / 裁判年月日: 平成25年3月28日 / 結論: 棄却
非監護親と監護親との間において非監護親と子が面会交流をすることを定める調停が成立した場合において,調停調書に次の(1),(2)のとおり定められているなど判示の事情の下では,監護親がすべき給付が十分に特定されているとはいえず,上記調停調書に基づき監護親に対し間接強制決定をすることはできない。 (1) 面会交流は,2箇月に…
事件番号: 平成25(許)26 / 裁判年月日: 平成26年4月14日 / 結論: 破棄自判
戸籍事務管掌者は,親権者変更の確定審判に基づく戸籍の届出について,当該審判が無効であるためその判断内容に係る効力が生じない場合を除き,当該審判の法令違反を理由に上記届出を不受理とする処分をすることができない。