1 有価証券届出書の金融商品取引法193条の2第1項に規定する財務計算に関する書類に係る部分のうちに重要な事項について虚偽の記載があり,又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合に,当該有価証券の募集に係る発行者又は売出しに係る所有者と元引受契約を締結した金融商品取引業者又は登録金融機関が,引受審査に際して,当該財務計算に関する書類につき監査証明を行った公認会計士又は監査法人による監査の信頼性の基礎に重大な疑義を生じさせる情報に接していたときには,当該金融商品取引業者等は,当該疑義の内容等に応じて,当該監査が信頼性の基礎を欠くものではないことにつき調査確認を行ったものでなければ,同法21条1項4号の損害賠償責任につき,同条2項3号による免責を受けることはできない。 2 株式の上場に当たり提出された有価証券届出書のうち当該上場の最近事業年度及びその直前事業年度の財務諸表の売上高欄に虚偽記載があった場合に,次の⑴~⑹など判示の事情の下においては,当該株式の発行者である会社等と元引受契約を締結した金融商品取引業者は,金融商品取引法21条1項4号の損害賠償責任につき,同条2項3号による免責を受けることはできない。 ⑴ 上記金融商品取引業者は,上記会社の引受審査に際して,2回にわたり,上記会社の売上げの大半が架空計上によるものであることを指摘する投書を受け取っていた。 ⑵ 上記各投書は,上記会社が売上高の粉飾の典型的兆候といえる複数の事象が継続してみられる状況にあったこととよく符合する内容のものであり,上記会社の売上高等について上記金融商品取引業者の把握している事実関係と合致する記載がされ,粉飾決算の手法等を具体的かつ詳細に指摘するものであった。 ⑶ 上記金融商品取引業者は,上記会社の主幹事会社としてその引受審査に当たってきたものであった。 ⑷ 上記金融商品取引業者は,1回目の投書の受取の後,当該投書において上記粉飾決算を主導している旨指摘されていた上記会社の役員に対して直ちに当該投書の内容を伝え,その作成者と思われる者が上記会社の内部監査室長を務めていた者であったにもかかわらず,2回目の投書の受取の後も,その者から事情を聴取するなどの調査確認を行わなかった。 ⑸ 上記金融商品取引業者が上記財務諸表につき監査証明を行った公認会計士から聴取した監査手続は上記各投書の指摘する手法による粉飾決算の可能性に対応したものではなく,また,上記金融商品取引業者は,当該監査手続において証ひょう類の原本確認が行われたか否かすら具体的に確認しなかった。 ⑹ 上記金融商品取引業者が引受審査において実施した調査は,上記会社の提案に従い選定された取引先の訪問調査及び売上げに関する証ひょう類の写しの相互に矛盾がないことの確認等にとどまるものであった。
1 有価証券届出書の財務計算に関する書類に係る部分に虚偽記載等がある場合に当該有価証券の募集に係る発行者等と元引受契約を締結した金融商品取引業者等が金融商品取引法21条1項4号の損害賠償責任につき同条2項3号による免責を受けるための要件 2 株式の上場に当たり提出された有価証券届出書のうち当該上場の最近事業年度及びその直前事業年度の財務諸表に虚偽記載があった場合において当該株式の発行者等と元引受契約を締結した金融商品取引業者の金融商品取引法21条1項4号の損害賠償責任につき同条2項3号による免責が否定された事例
金融商品取引法21条1項4号,金融商品取引法21条2項3号,金融商品取引法193条の2第1項
判旨
金融商品取引法21条1項4号に基づき元引受業者が負う損害賠償責任につき、同条2項3号(財務計算部分)による免責を受けるためには、引受審査において独立監査人による監査の信頼性の基礎に重大な疑義を生じさせる情報に接した場合、当該疑義の内容等に応じて監査が信頼性を欠くものでないか調査確認を行う義務を負い、これを行わなかったときは免責されない。
問題の所在(論点)
金融商品取引法21条1項4号の損害賠償責任につき、同条2項3号後段(財務計算部分の虚偽記載)による免責が認められるための要件および判断枠組み。
規範
金商法21条2項3号が財務計算部分につき「知らなかったこと」のみを免責要件としたのは、独立監査人への信頼を前提とする役割分担に基づく。したがって、元引受業者が引受審査において監査の信頼性の基礎に重大な疑義を生じさせる情報に接した場合には、疑義の内容等に応じた調査確認を行うことが求められ、これを行わずに元引受契約を締結したときは、同号による免責の前提を欠く。具体的には、当該情報の内容と客観的な財務状況の符合、指摘の具体性・詳細性に照らし、相当の信ぴょう性が認められる場合には、発行者への資料提供要求や監査人への追加調査依頼等の適切な調査を行う必要がある。
重要事実
本件会社の主幹事証券会社である被上告人は、引受審査中、粉飾決算の具体的手法(架空売上げ、証憑偽造、協力者の存在等)を詳細に指摘する匿名投書(本件各投書)を受け取った。当時の本件会社の財務状況は、売掛債権回転期間の異常な長期化やキャッシュ・フローの継続的マイナスなど、粉飾の典型的兆候を示しており、投書の内容と強く符合していた。しかし、被上告人は投書の指摘対象である役員らに内容を漏洩して弁明を鵜呑みにし、作成者と目される内部監査室長への面談も行わなかった。また、監査人へのヒアリングも形式的な確認に留まり、原本確認の有無等の核心的調査を怠った。
あてはめ
本件各投書は、被上告人が把握していた財務指標の異常値と符合し、粉飾の手法も具体的かつ詳細であったことから、監査の信頼性の基礎に重大な疑義を生じさせる情報といえる。これに対し被上告人は、指摘の当事者である役員に調査を委ねるなど不適切な対応に終始した。また、実施した調査も原本に基づかない写しの突合や、会社側が選定した取引先への訪問に限定されており、投書が指摘した巧妙な偽装工作を否定するに足りる「疑義の内容に応じた調査確認」とはいえない。したがって、被上告人は監査の信頼性を確認したとは評価されない。
結論
被上告人は、財務計算部分の虚偽記載について「知らなかったこと」を証明したとしても、免責の前提となる調査確認義務を尽くしていないため、金商法21条2項3号による免責を受けることはできない。
実務上の射程
粉飾の兆候(財務指標の異常)と具体的告発が重なる場合、主幹事証券会社には単なる監査結果の追認を超えた、監査の有効性そのものを再確認する高度な注意義務が課されることを示した。
事件番号: 平成22(受)755 / 裁判年月日: 平成24年3月13日 / 結論: その他
1 検察官は,金融商品取引法21条の2第3項にいう「当該提出者の業務若しくは財産に関し法令に基づく権限を有する者」に当たる。 2 金融商品取引法21条の2第3項にいう「虚偽記載等に係る記載すべき重要な事項」とは,虚偽記載等のある有価証券報告書等の提出者等を発行者とする有価証券に対する取引所市場の評価の誤りを明らかにする…