1 他の者が先行して被害者に暴行を加え,これと同一の機会に,後行者が途中から共謀加担したが,被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたとは認められない場合,その傷害を生じさせた者を知ることができないときは,刑法207条の適用により後行者は当該傷害についての責任を免れない。 2 他の者が先行して被害者に暴行を加え,これと同一の機会に,後行者が途中から共謀加担したが,被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたとは認められない場合に,刑法207条の適用により後行者に対して当該傷害についての責任を問い得るのは,後行者の加えた暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであるときに限られる。
1 他の者が先行して被害者に暴行を加え,これと同一の機会に,後行者が途中から共謀加担したが,被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたとは認められない場合と刑法207条 2 他の者が先行して被害者に暴行を加え,これと同一の機会に,後行者が途中から共謀加担したが,被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたとは認められない場合において,後行者の加えた暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有しないときに,刑法207条を適用することの可否
刑法207条
判旨
先行者の暴行に後行者が途中から共謀加担した場合、傷害の原因が共謀成立前後いずれの暴行によるか不明であっても、同一の機会に行われ、かつ後行者の暴行が当該傷害を生じさせ得る危険性を有するものであれば、刑法207条が適用される。
問題の所在(論点)
承継的共同正犯の事案において、共謀加担前の暴行によるものか加担後の共同暴行によるものか不明な傷害が生じた場合、後行者に刑法207条(同時傷害の特例)を適用できるか。特に、先行者が当該傷害につき責任を負うことが明らかな場合や、後行者の暴行に危険性が認められない場合の処理が問題となる。
規範
先行者の暴行に後行者が途中から共謀加担したが、負った傷害が共謀成立前後のいずれの暴行により生じたか不明な場合であっても、刑法207条の適用は妨げられない。ただし、同条により後行者が責任を負うのは、後行者の加えた暴行が当該傷害を生じさせ得る具体的危険性を有する場合に限られる。また、先行者が当該傷害につき責任を問い得ることは同条の適用を妨げない。
事件番号: 平成24(あ)23 / 裁判年月日: 平成24年11月6日 / 結論: 棄却
他の者が被害者に暴行を加えて傷害を負わせた後に,被告人が共謀加担した上,更に暴行を加えて被害者の傷害を相当程度重篤化させた場合,被告人は,被告人の共謀及びそれに基づく行為と因果関係を有しない共謀加担前に既に生じていた傷害結果については,傷害罪の共同正犯としての責任を負うことはなく,共謀加担後の傷害を引き起こすに足りる暴…
重要事実
Aらは被害者に対し、カッターでの切り付けや殴打等の暴行を開始した(先行暴行)。その約5分後、被告人は現場の状況を認識して加勢しようと考え、包丁を向けてAらと暗黙の共謀を遂げた。その後、被告人とAらは共同して被害者を蹴る等の暴行を加えた(後行暴行)。被害者の傷害のうち、第6肋骨骨折等は先行・後行いずれの段階で生じたか不明であった。なお、被告人の暴行は肋骨骨折を生じさせる危険はあったが、上口唇切創を生じさせる危険はなかった。
あてはめ
肋骨骨折については、被告人の暴行と先行暴行は同一の機会に行われ、かつ被告人の暴行にも当該傷害を生じさせる危険性があった。共謀があるからといって207条の適用を否定するのは不合理であり、被告人が自ら生じさせていないことを立証しない限り責任を免れない。一方、上口唇切創については、被告人の暴行にその傷害を生じさせる危険性が認められないため、207条適用の前提を欠き、被告人はその責任を負わない。
結論
被告人は、共謀成立後の傷害および207条適用による肋骨骨折について傷害罪の責任を負うが、自らの暴行に危険性のない上口唇切創については責任を負わない。
実務上の射程
承継的共同正犯における責任追及を補完する重要な判例である。答案では、まず承継的共同正犯の成否を論じ(原則否定)、その後に207条適用の検討へ移る。適用要件として「同一機会」「危険性のある暴行」を具体的事実から認定し、共謀があっても同条が適用され得ることを明示すべきである。
事件番号: 昭和24(れ)1021 / 裁判年月日: 昭和24年7月16日 / 結論: 棄却
一 事前に共謀の事實がなくても共犯者がその相手方と意思の連絡の下に犯行に及んだ場合には共同正犯となること。そして被告人が暴行を加えなくても他の共犯者が暴行を爲した事實があれば強盜の共同正犯としての責任を負うことは夫々當裁判所の判例の示すところである。(昭和二三年(れ)第三五一號。同年七月二〇日第三小法廷判決。昭和二二年…
事件番号: 昭和24(れ)8 / 裁判年月日: 昭和24年6月4日 / 結論: 棄却
刑法第二四〇條前段の強盜傷人罪はいわゆる結果犯であるから、強盜の共犯者の一部の者が暴行したため傷害の結果を發生せしめた場合は強盜を共謀した者の全員が強盜傷人罪の責任を免れないことは屡々當裁判所の判例とするところである。