請負契約に基づく請負代金債権と同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権の一方を本訴請求債権とし,他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴が係属中に,本訴原告が,反訴において,上記本訴請求債権を自働債権とし,上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することは許される。
請負契約に基づく請負代金債権と同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権の一方を本訴請求債権とし他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴の係属中における,上記本訴請求債権を自働債権とし上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁の許否
民法505条1項,民訴法114条2項,民訴法142条,民訴法146条
判旨
請負代金債権と瑕疵修補に代わる損害賠償債権は実質的・経済的に等価関係をもたらす機能を有するため、一方を本訴、他方を反訴とする係属中に、本訴請求債権を自働債権とする相殺の抗弁を反訴で主張することは許される。この場合、弁論の分離は許されず、併合審理を前提とする限り重複起訴(民訴法142条)の趣旨には反しない。
問題の所在(論点)
請負代金請求の本訴と瑕疵修補代わる損害賠償請求の反訴が併合審理されている場合に、本訴請求債権を自働債権として反訴において相殺の抗弁を主張することが、民訴法142条の重複起訴の禁止に触れ、許されないか。
規範
1. 請負代金債権と瑕疵修補に代わる損害賠償債権は、同一の原因関係に基づき清算的調整を図るべき関係にある。2. これら一方を本訴、他方を反訴とする訴訟が係属する場合、本訴請求債権を自働債権とする相殺の抗弁を反訴において主張することは、審理の矛盾抵触や訴訟不経済を避けるため弁論の分離が許されないことを前提に、民訴法142条(重複起訴の禁止)の趣旨に反せず許容される。3. 相殺の効果が生じた場合、注文者は相殺の意思表示の翌日から遅延損害金等の履行遅滞責任を負う。
重要事実
事件番号: 平成16(受)519 / 裁判年月日: 平成18年4月14日 / 結論: 破棄自判
本訴及び反訴が係属中に,反訴原告が,反訴請求債権を自働債権とし,本訴請求債権を受働債権として相殺の抗弁を主張することは,異なる意思表示をしない限り,反訴を,反訴請求債権につき本訴において相殺の自働債権として既判力ある判断が示された場合にはその部分を反訴請求としない趣旨の予備的反訴に変更するものとして,許される。
請負人Xが注文者Yに対し、建物増築工事の請負代金支払を求めて本訴を提起した。これに対し、Yは建物に瑕疵があるとして瑕疵修補に代わる損害賠償を求めて反訴を提起。Xは反訴において、本訴請求債権(請負代金債権)を自働債権とし、反訴請求債権(損害賠償債権)を受働債権として相殺する旨の意思表示(本件相殺)をし、相殺の抗弁を主張した。原審は、既判力の抵触の可能性等を理由に、二重起訴の禁止(民訴法142条)の趣旨に反し許されないと判断した。
あてはめ
まず、両債権は同一の原因関係に基づき、実質的・経済的に請負代金を減額し等価関係をもたらす機能を有する。このような関係下では、相殺による清算的調整を図るべき要請が強い。次に、本訴と反訴の弁論を分離すると判断の矛盾抵触や訴訟不経済が生じるため、分離は許されない。したがって、併合審理が維持される限り、本訴請求債権を反訴の自働債権としても判断の矛盾が生じるおそれはない。よって、本件相殺の抗弁は民訴法142条の趣旨に反しないと評価できる。本件では、相殺後の残代金562万1800円についてのみ本訴請求が認められ、相殺の意思表示の翌日(平成26年8月9日)から遅延損害金が発生する。
結論
本訴請求債権を自働債権とする相殺の抗弁を反訴で主張することは許される。本訴については、相殺後の残代金及び相殺の意思表示の翌日以降の遅延損害金の支払を求める限度で認容し、反訴請求は相殺により消滅したため棄却すべきである。
実務上の射程
別訴で訴訟物となっている債権を自働債権として相殺の抗弁を主張することは原則として二重起訴の禁止(142条)に触れ許されないが、本件のような密接な関連性があり併合審理が強制される場合には例外的に許容されることを示す。答案では、142条の類推適用の是非を論じる際に、本判例の「清算的調整の要請」と「弁論分離の禁止」をセットで引用し、手続保障と訴訟経済の調和の観点から論証する。
事件番号: 平成25(オ)918 / 裁判年月日: 平成27年12月14日 / 結論: その他
本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として,反訴において,当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許される。
事件番号: 平成22(受)2324 / 裁判年月日: 平成23年12月16日 / 結論: 破棄差戻
1 注文者と請負人が建築基準法等の法令の規定に適合しない建物の建築を目的とする請負契約を締結した場合において,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,上記請負契約は,公序良俗に反し,無効である。 (1) 上記請負契約は,建築基準法所定の確認及び検査を潜脱するため,法令の規定に適合した建物の建築確認申請用図面のほかに,…