一個の債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴えを提起している場合において、当該債権の残部を自働債権として他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは、債権の分割行使をすることが訴訟上の権利の濫用に当たるなど特段の事情の存しない限り、許される。
別訴において一部請求をしている債権の残部を自働債権とする相殺の抗弁の許否
民法505条,民訴法114条,民訴法142条
判旨
金銭債権の一部請求の別訴係属中に、その残部を自働債権として他の訴訟で相殺の抗弁を主張することは、重複起訴の禁止(民訴法142条)の趣旨に反せず、権利濫用等の特段の事情がない限り許容される。
問題の所在(論点)
一個の金銭債権の一部について判決を求める訴えが提起されている場合において、その残部を自働債権として他の訴訟で相殺の抗弁を主張することが、重複起訴の禁止(民訴法142条)に触れ、許されないか。
規範
1. 民訴法142条が重複起訴を禁止する趣旨は、審理の重複による無駄の回避と、判決の矛盾抵触(既判力の抵触)の防止にある。 2. 債権の一部のみを訴訟物とする一部請求において、既判力は当該一部のみに生じ、残部には及ばない。したがって、別訴で訴訟物となっていない残部を相殺の抗弁に供することは、原則として重複起訴の禁止に触れない。 3. ただし、債権の分割行使が訴訟上の権利濫用に当たるなど「特段の事情」がある場合には、例外的に許されない。
重要事実
上告人は、被上告人に対し、違法な仮処分による損害賠償請求権(一個の債権)のうち内金4000万円の支払を求める別訴を提起した。その後、被上告人が上告人に対し不当利得返還請求等の本案訴訟を提起したため、上告人は当該本案訴訟において、上記損害賠償請求権のうち別訴で訴求していない残部(弁護士報酬相当額等)を自働債権とする相殺の抗弁を主張した。
事件番号: 平成25(オ)918 / 裁判年月日: 平成27年12月14日 / 結論: その他
本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として,反訴において,当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許される。
あてはめ
本件における自働債権(弁護士報酬相当額等)は、別訴で訴求している一部請求の対象とは別個の「残部」である。相殺の抗弁は、相手方の提訴を契機とする防御手段であり、簡易迅速な決済を図る機能を有する。本件では、残部を相殺に供することが訴訟上の権利濫用に当たるような特段の事情は認められない。したがって、別訴と実質的な争点が共通し審理の重複が生じ得るとしても、正当な防御権の行使として許容されるべきである。
結論
一部請求に係る債権の残部を自働債権として相殺の抗弁を主張することは、特段の事情のない限り許される。これと異なる判断に基づき相殺を排斥した原審には法令の解釈適用の誤りがある。
実務上の射程
一部請求後の残部行使(本判決)と、一部請求棄却確定後の残部請求(信義則により原則不可)を区別して押さえる必要がある。答案上は、142条の趣旨から論じ、判決の矛盾抵触が論理的には生じない(既判力の範囲が異なる)ことを指摘しつつ、濫用論で調整する枠組みを用いる。
事件番号: 昭和62(オ)1385 / 裁判年月日: 平成3年12月17日 / 結論: 棄却
別訴において訴訟物となっている債権を自働債権として、相殺の抗弁を主張することは、許されない。
事件番号: 平成26(受)2344 / 裁判年月日: 平成27年6月1日 / 結論: 棄却
異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした債務者が,譲渡人に対抗することができた事由をもって譲受人に対抗することができる場合