異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした債務者が,譲渡人に対抗することができた事由をもって譲受人に対抗することができる場合
判旨
債務者が異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした場合において、譲渡人に対抗することができた事由の存在を譲受人が知らなかったとしても、これについて譲受人に過失があるときは、債務者は当該事由をもって譲受人に対抗することができる。
問題の所在(論点)
債務者が民法468条1項前段(旧法)の「異議をとどめない承諾」をした場合、抗弁が切断されるための要件として、譲受人が抗弁事由の存在について「善意」であることに加え「無過失」であることまで必要か。
規範
民法468条1項前段の趣旨は、譲受人の利益保護と取引の安全にある。もっとも、同条項は債務者の単なる承諾により、抗弁喪失という重大な効果を生じさせる。そこで、譲受人と債務者の利益衡量の観点から、譲受人が抗弁事由の存在を知らなかったとしても、これに過失がある場合には保護の必要性が低く、債務者は当該事由をもって譲受人に対抗できると解すべきである。
重要事実
本判決文からは具体的な事案の詳細(債権の種類、譲渡の経緯、具体的抗弁事由の内容、過失を基礎付ける具体的事実等)は不明である。しかし、上告人(譲受人)が「異議をとどめない承諾」を理由に抗弁の切断を主張したが、原審が譲受人の過失を理由にこれを認めなかったという経緯が読み取れる。
あてはめ
一般に、債務者の「異議をとどめない承諾」による抗弁切断の効果を認めるべきなのは、譲受人が当該抗弁の不在を信頼したことに正当な理由がある場合に限られる。本件において、仮に譲受人が通常の注意を払えば抗弁事由の存在を知り得た(=過失がある)のであれば、譲受人の信頼を絶対的に保護し債務者に一方的な不利益を課すのは、当事者間の公平を欠くといえる。したがって、譲受人に過失が認められる限り、債務者は承諾後もなお譲受人に対して対抗事由を主張できると判断される。
事件番号: 平成26(受)1817 / 裁判年月日: 平成27年6月1日 / 結論: 破棄差戻
債務者が異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした場合において,譲渡人に対抗することができた事由の存在を譲受人が知らなかったとしても,このことについて譲受人に過失があるときには,債務者は,当該事由をもって譲受人に対抗することができる。
結論
債務者は、譲受人に過失があるときは、異議をとどめない承諾をした後であっても、譲渡人に対抗できた事由(抗弁)を譲受人に対抗できる。
実務上の射程
本判決は旧民法下の判断であるが、2017年改正後の民法468条1項は「譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは」との文言により抗弁切断の制度自体を廃止したため、現行法下での直接の適用場面は限定的である。もっとも、承諾に公信力を認めるかという利益衡量の視点は、他の信頼保護規定の解釈においても参照し得る。
事件番号: 平成24(受)539 / 裁判年月日: 平成24年6月29日 / 結論: 棄却
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事件番号: 平成21(受)247 / 裁判年月日: 平成21年11月9日 / 結論: 破棄自判
民法704条後段の規定は,悪意の受益者が不法行為の要件を充足する限りにおいて不法行為責任を負うことを注意的に規定したものにすぎず,悪意の受益者に対して不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものではない。