所有名義人がAである不動産について,Aを売主,Bを買主とする売買契約,Bを売主,Xを買主とする売買契約,Xを売主,Cを買主とする売買契約が順次締結され,AからBへの所有権移転登記の申請(以下「前件申請」という。)及びBから中間省略登記の方法によるCへの所有権移転登記の申請(以下「後件申請」という。)が同時にされたが,前件申請が申請の権限を有しない者による申請であることが判明して後件申請が取り下げられ,XがB及びCから後件申請の委任を受けた司法書士であるYに対し司法書士としての注意義務違反があるとして不法行為に基づく損害賠償請求をした場合において,Yが,前件申請及び後件申請に用いるべき書面の確認等が予定されている会合に出席し,Aの印鑑証明書として提示された2通の書面に記載された生年に食違いがあること等の問題点を認識していたとしても,次の⑴~⑷など判示の事情の下では,Xとの関係においてYに正当に期待されていた役割の内容や関与の程度等について十分に審理することなく,直ちにYに上記注意義務違反があるとした原審の判断には,違法がある。 ⑴ Yが後件申請の委任を受けた当時,上記各売買契約並びに前件申請及び後件申請に係る各登記の内容等は既に決定されていた。 ⑵ Yは,前件申請が申請人となるべき者による申請であるか否かについての調査等をする具体的な委任は受けていなかった。 ⑶ 前件申請については弁護士が委任を受けており,上記委任に係る委任状には,委任者であるAが人違いでないことを証明させた旨の公証人による認証が付されていた。 ⑷ Xは不動産業者であり,Xの代表者は,Xの依頼した不動産仲介業者等と共に上記会合に出席し,これらの者と共に上記問題点等を確認していた。 (意見がある。)
中間省略登記の方法による不動産の所有権移転登記の申請の委任を受けた司法書士に,当該登記の中間者との関係において,当該司法書士に正当に期待されていた役割の内容等について十分に審理することなく,直ちに注意義務違反があるとした原審の判断に違法があるとされた事例
民法709条
判旨
司法書士は、登記申請の委任者以外の第三者に対しても、当該第三者が登記の実現に重要かつ客観的な利害を有し、かつ司法書士から一定の注意喚起等を受けられるという正当な期待を有している場合には、特段の事情を総合考慮し、不法行為上の注意義務を負うことがある。
問題の所在(論点)
登記申請の委任を受けていない第三者(中間省略登記の中間者)に対し、司法書士が前件登記の不備や申請人の本人性に関する調査・注意喚起・代金決済中止の勧告等を行うべき不法行為上の注意義務を負うか。
規範
司法書士は、登記制度の公益性や専門的職責に照らし、登記申請が本人以外の者による申請であることを疑うべき相当な事由がある場合、委任者に対し注意喚起等の義務を負う。この義務は原則として委任契約に基づくが、委任者以外の第三者との関係でも、①当該第三者が登記に係る権利の得喪等について重要かつ客観的な利害を有し、②司法書士がそれを認識可能であり、③当該第三者が注意喚起等を受けられるという正当な期待を有しているときは、不法行為法上の注意義務を負う。その存否・程度は、委任の経緯、疑いの程度、第三者の知識・経験、他の専門家の関与、司法書士の役割等を総合考慮して判断すべきである。
重要事実
不動産売買の連件申請において、中間の買主(被上告人)は、最終的な所有権移転登記(後件登記)の申請につき司法書士(上告人)と委任関係になかった。しかし、前件登記の申請人(売主Aを装う者)が提示した印鑑証明書の生年月日に食い違いがあり、コピーで「複製」の文字が出ない不審な点があった。上告人はこの不審点を認識し、本人確認の不備を疑わせる状況にあったが、前件申請は弁護士が受任し、公証人の認証付委任状も存在していた。被上告人は不動産業者であり、自らも現場で不審点を確認していた。
あてはめ
被上告人は中間者として客観的な利害を有し、上告人もそれを認識可能であった。しかし、上告人の役割は決定済みの契約に基づく後件申請であり、前件の本人確認への具体的な調査委任はない。前件には弁護士や公証人が関与しており、信頼すべき外形があった。加えて、被上告人自身が専門知識を有する不動産業者であり、現場で上告人と共に不審点を確認していたのであるから、上告人に更なる積極的な調査や決済中止の勧告までを正当に期待していたとは直ちに言えない。原審は、上告人が果たした役割や関与の程度、被上告人の正当な期待の有無を十分に検討せず、直ちに注意義務を認めた点で法令違反がある。
結論
司法書士が直ちに注意義務を負うとはいえず、より詳細な諸般の事情を総合考慮すべきである。原判決中、司法書士の敗訴部分を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
司法書士の注意義務が契約相手のみならず第三者に拡大する可能性を認めた点に意義がある。ただし、その責任は「正当な期待」がある場合に限定され、特にプロ同士の取引(本件のように被害者が不動産業者の場合)では、司法書士に加重な義務を課すことには慎重な姿勢を示している。
事件番号: 平成15(受)709 / 裁判年月日: 平成16年6月8日 / 結論: 棄却
土地売買契約の当事者双方から所有権移転登記手続についての代理を嘱託された司法書士が,当該土地につき払下げを登記原因として所有権移転登記を受けた会社から売主に対して真正な登記名義の回復を登記原因として所有権移転登記がされていること並びに上記会社と商号及び本店所在地を同じくする株式会社が時期を異にして2社存在した事実がうか…