木材の所有権者の表示方法として木材の切口断面に所有者の刻印をする慣行のある場合に、債務者の刻印が(記載内容は末尾添付)であることを知つている債権者に対し、債務者からその木材に付されている(記載内容は末尾添付)又は(記載内容は末尾添付)の刻印を指摘して、債務者所有の木材でないことを申し出でたに拘わらず、右木材に対し差押をなしたときは、差押債権者はその差押について過失があるものと解すべきである。
第三者所有の木材に対する差押につき債権者に過失ありとせられた事例。
民法709条
判旨
第三者の所有物に強制執行を申し立てた債権者は、執行債務者の所有ではない旨の指摘や所有権を示す刻印の存在等の特段の事情がある場合、真実の所有者を調査し侵害を防止すべき注意義務を負い、これに反したときは不法行為上の過失が認められる。
問題の所在(論点)
債務者以外の第三者の所有物に対して強制執行を申し立てた債権者が、当該執行により第三者に与えた損害について、不法行為上の過失責任を負うための要件(注意義務の内容)。
規範
不当執行による不法行為(民法709条)の成否に関し、強制執行の申立ては原則として適法であるが、債権者が執行の際、その対象物が第三者の所有に属することを知り、または通常人の払うべき注意を払えばこれを知り得たにもかかわらず、あえて執行をなし、またはこれを継続した場合には、当該債権者に過失が認められ、不法行為責任を負う。
重要事実
債権者である上告人は、債務者E林業に対する仮差押および本差押を執行した。対象となった木材には、第三者である被上告人らの刻印が打たれており、木材業界の慣行として刻印は所有権を表示するものであった。また、債務者側も執行の際、当該木材は被上告人らの所有であり差押えをすべきではない旨を具体的に主張し、刻印についても指示説明した。しかし、上告人代理人はこれらを無視して漫然と執行を継続し、結果として木材が腐朽・変色するなどの損害が発生した。
あてはめ
本件では、木材の切口断面に刻印を打つという業界の一般的慣行が存在し、上告人代理人は債務者側の刻印の内容を熟知していた。さらに、執行現場において、債務者側から「第三者の所有物である」との明示的な異議があり、被上告人らの刻印についても具体的な指示説明がなされていた。このような「特段の事情」がある状況下では、債権者は真実の所有者を調査し所有権侵害を防止すべき注意義務を負うといえる。これらを無視して漫然と執行を継続した行為には、過失があるというべきである。
結論
上告人は、被上告人らに対し、不当な強制執行による損害(木材の価値減少相当額)について、過失による不法行為責任を負う。
実務上の射程
司法試験においては、不法行為の成否が問われる場面で「過失」の有無を判断する際の規範として用いる。原則として執行申立ては不法行為を構成しないが、本判例のように「第三者から具体的な所有権の主張がある」「外観上所有者が疑わしい事情がある」などの具体的事実を拾い、調査義務・防止義務の違反を指摘する流れで答案を作成する。
事件番号: 昭和36(オ)1303 / 裁判年月日: 昭和39年1月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】執行吏が対象物件に他人の権利が及んでいる可能性を認識しつつ、その旨を公表して競売を実施した場合、債権者・債務者の主張に基づき手続を続行したことに職務上の違法性や過失は認められない。 第1 事案の概要:執行吏Dは、伐倒木の競売にあたり、裁判所書記官から当該物件が仮処分の対象である可能性を指摘されてい…