債務者の占有する動産を差し押えたところ、第三者から、右動産は自己の所有に属し、執行意義の訴を提起した旨の通告があつたにかかわらず、右事実の真否を調査せずに、競売手続を遂行したときは、債務者は第三者の権利侵害につき過失の責を免れることはできない。
第三者所有の動産の競売と債権者の過失の有無。
民法709条
判旨
執行官は、差押物件が第三者の所有に属するか否かや第三者異議の訴えの提起の有無について疑義がある場合、事実の真否を調査し、調査未了であれば競売を延期して調査を完了すべき義務を負う。この調査義務を怠り、漫然と競売を実施して第三者の権利を侵害した場合には、国家賠償法上の過失が認められる。
問題の所在(論点)
執行官が、差押物件の所有権の帰属や第三者異議の訴えの提起の有無について疑義がある場合に、調査を行わず競売を続行したことが、国家賠償法1条1項にいう職務上の義務違反(過失)に該当するか。
規範
執行官は、執行物件の権利帰属や第三者異議の訴えの提起等の事実関係について疑義がある場合、当該事実の真否を調査すべき義務を負う。もし競売開始時までに調査を完了できない事情があるときは、競売を一時延期して調査を完了し、その結果に応じた適切な措置を執るべき職務上の義務がある。
重要事実
上告人(国)の執行官が、被上告人の所有に属する物件について差押え・競売を実施した。当時、当該物件が被上告人の所有であるか、また被上告人が真実第三者異議の訴えを提起したかについて疑義が生じる事情があった。しかし、執行官はこれらの事実の真否を調査することなく、そのまま競売を続行し、被上告人の権利を侵害した。被上告人は、執行官に過失があるとして損害賠償を求めた。
あてはめ
本件において、物件の所有権や異議の訴えの成否という、執行の適法性を左右する重要な事実関係について疑義が存在していた。それにもかかわらず、執行官は事実の真否を調査せず、調査のために競売を延期する措置も講じなかった。このような不作為は、執行官に課せられた「調査を完了し、その結果に応ずる措置を執るべき義務」に違反するものと評価される。したがって、被上告人の権利侵害について、執行官に過失の責があるといえる。
結論
執行官には調査義務および競売延期義務の違反があり、被上告人の権利侵害につき過失が認められるため、上告人(国)は賠償責任を負う。
実務上の射程
本判決は、形式的審査権しか持たないとされる執行官であっても、実体的な権利関係に重大な疑義が生じている場合には、一定の調査義務や競売延期義務を負うことを認めたものである。答案上は、執行官の職務行為の違法性・過失を論じる際、単に手続規定の遵守だけでなく、信義則的または状況に応じた注意義務の具体化として本法理を援用できる。
事件番号: 昭和28(オ)555 / 裁判年月日: 昭和30年4月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所の執行事件担当係官による競売申立てから登記嘱託に至るまでの一連の措置について、国家賠償法1条1項の要件である故意または過失が認められない場合には、国に対する損害賠償請求は認められない。 第1 事案の概要:上告人は、岡山地方裁判所における競売手続において、競売申立てから登記嘱託に至るまでの間に…