判旨
裁判所の執行事件担当係官による競売申立てから登記嘱託に至るまでの一連の措置について、国家賠償法1条1項の要件である故意または過失が認められない場合には、国に対する損害賠償請求は認められない。
問題の所在(論点)
競売手続における裁判所係官の一連の職務執行に関して、国家賠償法1条1項の「過失」が認められるか、および法規解釈の当否が直ちに過失の存否に直結するか。
規範
国家賠償法1条1項に基づき公務員の不法行為責任を問うためには、当該公務員が職務を行うについて「故意又は過失」によって他人に損害を加えたことが必要である。裁判所の係官による手続上の措置については、その法規解釈の当否にかかわらず、客観的にみて当該係官に職務上の注意義務違反が認められない限り、国家賠償法上の過失は否定される。
重要事実
上告人は、岡山地方裁判所における競売手続において、競売申立てから登記嘱託に至るまでの間に、執行事件を担当した裁判所係官に過失があったと主張し、国に対して損害賠償を求めた。原審(広島高裁岡山支部)は、当該係官の措置に故意または過失があった事実は認められないと判断した。これに対し、上告人が法令解釈の誤り等を理由に上告した事案である。
あてはめ
本件における岡山地方裁判所の執行事件担当係官の措置を検討すると、競売申立てから登記嘱託に至るまでの過程において、職務上要求される注意義務を怠った事実は認められない。上告人は法規解釈の誤りを主張するが、仮に解釈に疑義があったとしても、担当係官の一連の措置自体に故意・過失が認められない以上、不法行為の要件を欠く。したがって、原判決が過失を否定して上告人の請求を棄却したことは正当である。
結論
本件執行事件担当係官の措置に故意または過失は認められないため、国家賠償請求を棄却した原判決は正当であり、上告は棄却される。
実務上の射程
裁判所の職務行為に関する国家賠償請求において、単なる法令適用の誤り(と主張される事実)だけでは足りず、具体的状況下で公務員としての注意義務違反(過失)が認められる必要があることを示した実務上重要な判断である。答案上は、職務行為の違法性と過失の区別、特に司法制度の特殊性を踏まえた過失の認定基準を論じる際に参照すべきである。
事件番号: 昭和45(オ)886 / 裁判年月日: 昭和49年12月12日 / 結論: 棄却
競売法による不動産競売手続において配当異議訴訟が提起された場合には、競売裁判所は、異議ある債権の配当額を供託すべきである。