逃亡犯罪人引渡法10条1項3号の決定に対する不服申立ての許否
逃亡犯罪人引渡法10条1項,刑訴法433条,裁判所法7条,裁判所法8条,憲法31条,憲法81条
判旨
逃亡犯罪人引渡法10条1項3号に基づく東京高等裁判所の決定に対し、刑事訴訟法433条1項の特別抗告を申し立てることは許されない。
問題の所在(論点)
逃亡犯罪人引渡法10条1項3号に基づく東京高等裁判所の決定に対し、刑訴法433条1項を適用または準用して特別抗告を申し立てることは許されるか。また、これを否定することは憲法81条、31条に違反するか。
規範
裁判所の決定に対する不服申立ては、法律に特別の定めがある場合に限り許される。逃亡犯罪人引渡法に基づく東京高等裁判所の決定は、同法により特別の権限を付与されたものであり、刑事訴訟法上の決定ではない。したがって、同法に不服申立ての規定がない以上、刑事訴訟法の規定を適用または準用して不服を申し立てることはできず、このような制限は憲法81条、31条に違反しない。
重要事実
東京高等裁判所は、逃亡犯罪人引渡法10条1項3号に基づき、逃亡犯罪人を引き渡すことができる場合に該当する旨の決定(本件決定)を行った。これに対し、申立人は、刑訴法433条1項の適用または準用により、憲法違反等を理由とする特別抗告を申し立てた。
あてはめ
まず、本件決定は逃亡犯罪人引渡法という特別法に基づき東京高等裁判所が行った固有の決定であり、刑事訴訟法上の手続による決定ではない。次に、逃亡犯罪人引渡法には、当該決定に対する不服申立てを認める明文の規定が存在しない。法律に定めのない不服申立ては許されないのが原則である。さらに、引渡審査手続の特殊性や過去の大法廷判例の趣旨に照らせば、不服申立てを認めない解釈を採っても、憲法81条(違憲審査権)や31条(適正手続)に違反するものとはいえない。
事件番号: 平成2(し)52 / 裁判年月日: 平成2年4月24日 / 結論: 棄却
逃亡犯罪人引渡法一〇条一項三号の決定に対しては、不服申立は許されない。
結論
本件抗告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
司法試験の答案作成においては、刑事手続の特別法における不服申立ての可否が問われた際、「法律の規定の有無」および「当該手続の性質」から結論を導く際の標準的な論理構成として活用できる。
事件番号: 平成6(し)111 / 裁判年月日: 平成6年7月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】逃亡犯罪人引渡法10条1項に基づく東京高等裁判所の決定は、刑訴法上の決定ではなく同法に基づき行われる特別の決定であり、不服申立てを認める規定も存在しないため、刑訴法433条1項の特別抗告をすることは許されない。 第1 事案の概要:東京高等裁判所が逃亡犯罪人引渡法10条1項3号に基づき、逃亡犯罪人の…
事件番号: 令和5(し)735 / 裁判年月日: 令和5年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】逃亡犯罪人引渡法に基づく仮拘禁許可状の発付は、裁判官による特別の行為であり刑事訴訟法上の裁判に該当せず、同法に不服申立ての規定がない以上、特別抗告をすることは許されない。 第1 事案の概要:東京高等裁判所の裁判官が、逃亡犯罪人引渡法に基づき仮拘禁許可状を発付した(本件発付)。これに対し、被拘禁者側…
事件番号: 昭和44(し)59 / 裁判年月日: 昭和44年9月18日 / 結論: 棄却
一 裁判所のした提出命令は、刑訴法四二〇条二項にいう押収に関する決定にあたる。 二 いわゆる付審判請求事件についてなされた提出命令に対しては、刑訴法四一九条による抗告をすることができる。
事件番号: 平成26(行ト)55 / 裁判年月日: 平成26年8月19日 / 結論: 棄却
逃亡犯罪人引渡法35条1項の規定が,同法14条1項に基づく逃亡犯罪人の引渡命令につき,行政手続法第3章の規定の適用を除外し,逃亡犯罪人引渡法10条1項3号の決定がされたのを受けて行われる上記命令の発令手続において改めて当該逃亡犯罪人に弁明の機会を与えることを要しないものとしていることは,憲法31条の法意に反しない。