都市計画区域内にある公園について,湖南市地域ふれあい公園条例(平成17年湖南市条例第35号)に基づく公告がされたことをもって,都市公園法2条の2に基づく公告がされたとはいえない。
都市計画区域内にある公園について湖南市地域ふれあい公園条例(平成17年湖南市条例第35号)に基づく公告がされたことをもって都市公園法2条の2に基づく公告がされたといえるか
都市公園法2条1項1号,都市公園法2条の2,都市公園法32条,湖南市地域ふれあい公園条例(平成17年湖南市条例第35号)2条,湖南市地域ふれあい公園条例(平成17年湖南市条例第35号)付則2項,湖南市地域ふれあい公園条例(平成17年湖南市条例第35号)付則3項
判旨
都市公園法32条に基づく私権行使の制限の対象となる「都市公園」に該当するためには、同法2条の2に基づく、区域等の公示を伴う厳格な公告手続を経る必要がある。条例に基づく独自の公告がされたとしても、法所定の区域の公告等の要件を欠く以上、同法上の都市公園としての設置がされたとは認められない。
問題の所在(論点)
地方公共団体の条例に基づき「公園」としての利用開始等が公告された場合、それが都市公園法2条の2に基づく公告としての効力を有し、同法32条による私権行使の制限(土地明渡請求の拒絶)が生じるか。
規範
都市公園法2条の2が、都市公園の設置にあたり、管理者による区域・名称・位置・供用開始期日の公告を義務付けているのは、同法32条による私権行使の制限等の強力な効果が予定されているためである。したがって、同法の適用対象となる都市公園の範囲を明確にするという趣旨に照らし、同法2条の2に基づく公告が適法になされることが、都市公園法上の都市公園として成立するための要件となる。
重要事実
本件土地(開発許可に基づき公園整備され、自治体に所有権が帰属した未登記地)を買い受けた上告人が、当該土地を占有する被上告人(市)に対し、土地明渡し等を請求した。被上告人は「湖南市地域ふれあい公園条例」に基づき、本件公園の名称・位置・利用開始期日を公告したが、都市公園法2条の2に基づく公告(特に区域の公告)は行っていなかった。原審は条例に基づく公告をもって都市公園法上の公告に代わるとし、私権行使が制限される(土地明渡請求不可)と判断したため、上告人が上告した。
事件番号: 平成3(オ)1684 / 裁判年月日: 平成7年7月18日 / 結論: その他
共有に属する要役地のために地役権設定登記手続を求める訴えは、固有必要的共同訴訟に当たらない。
あてはめ
都市公園法2条の2及び施行令9条は、公告事項として「区域」を求めている。これは私権制限の範囲を画定するため不可欠な要素である。これに対し、本件条例に基づく公告は「地域ふれあい公園」としての利用開始を明らかにするものにすぎず、そもそも「区域」の公告が予定されていない。したがって、条例に基づく公告がなされたことをもって、都市公園法2条の2所定の公告がされたと評価することはできず、同法上の「都市公園」としての設置要件を充足しない。
結論
本件公園は都市公園法に基づく「都市公園」には当たらない。したがって、同法32条を根拠に上告人の私権行使(土地明渡請求等)を拒むことはできず、原判決を破棄し差し戻す。
実務上の射程
行政法における「公物」の成立要件(特に供用開始行為)の厳格性を説く事案。都市公園法による私権制限という強力な効果を発生させるためには、手続的瑕疵(公告内容の不備)が致命的になることを示しており、答案上は法律による私権制限の要件を厳格に解釈する際の論拠として有用である。
事件番号: 昭和37(オ)1157 / 裁判年月日: 昭和39年4月17日 / 結論: 棄却
債権者は、債務者に代位してその債務者に属する代位権を行使することができる。
事件番号: 昭和36(オ)485 / 裁判年月日: 昭和37年5月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地法9条(現借地借家法25条)の「一時使用のため借地権を設定したことが明らかな場合」に該当するか否かは、借地権設定の目的、建物の種類・構造、賃貸借期間の長短、その他の諸般の事情を総合的に考慮して判断される。 第1 事案の概要:上告人A2、訴外D、被上告人の被承継人の3名は、共同事業(菓子製造販売…
事件番号: 平成1(オ)427 / 裁判年月日: 平成4年5月22日 / 結論: 棄却
農地の賃貸借を解除するには、事前に農地法二〇条一項所定の知事の許可を得ることを要する。