農地の賃貸借を解除するには、事前に農地法二〇条一項所定の知事の許可を得ることを要する。
農地の賃貸借の解除と農地法二〇条一項所定の知事の許可を得るべき時期
農地法20条1項
判旨
農地法20条所定の知事の許可は、農地の賃貸借を解除する前提として事前に得ることを要するが、訴訟(原審)係属中に許可を得た上で改めて解除の意思表示をすれば、解除の効力が認められる。
問題の所在(論点)
農地賃貸借の解除における農地法20条(現18条)の知事の許可の法的性質、および訴訟係属中に許可を得てなされた解除の意思表示の有効性。
規範
農地法20条(現18条)に基づく農地賃貸借の解除には、知事等の許可を要する。この許可は、解除の意思表示の前提として事前に得ておくべきものであるが、事後的に許可を得た上で改めて解除の意思表示をなすことは妨げられない。
重要事実
農地の賃貸人である被上告人が、賃貸借契約の解除を主張して争っていた事案において、第一審段階では農地法所定の知事の許可を得ていなかった。しかし、原審(控訴審)継続中に知事の許可を得た上で、被上告人は改めて解除の意思表示を行った。
あてはめ
事件番号: 平成3(オ)1684 / 裁判年月日: 平成7年7月18日 / 結論: その他
共有に属する要役地のために地役権設定登記手続を求める訴えは、固有必要的共同訴訟に当たらない。
農地法20条の規定の趣旨からすれば、知事の許可は解除の意思表示に先立って取得すべきものである。本件では、当初の解除通知時点では許可を欠いていたものの、被上告人は原審係属中に適法に知事の許可を得ている。その上で改めて解除の意思表示をしたと解することができる以上、当該再度の意思表示によって賃貸借契約は有効に終了したと評価できる。
結論
農地賃貸借は、原審係属中に許可を得た後の解除の意思表示により、有効に終了したものというべきである。
実務上の射程
行政上の許可を効力要件とする契約解除において、訴訟中に許可を得て追完的に解除の意思表示を行う手法の有効性を認めた。実務上は、許可取得前の解除の効力が否定されるリスクを考慮し、許可取得後に改めて解除の意思表示を行う(または予備的主張として構成する)重要性を示唆している。
事件番号: 昭和43(オ)1167 / 裁判年月日: 昭和44年9月11日 / 結論: 棄却
譲渡令による強制譲渡手続が譲渡令書の未交付の状態において譲渡令が廃止され、農地法が施行された場合は、該強制譲渡の手続を受け継ぐ手続は、農地法施行法一三条による農地法一五条およびこれに関連する法令による手続である。
事件番号: 昭和42(オ)427 / 裁判年月日: 昭和42年12月19日 / 結論: 棄却
仮登記原因の疎明の有無は、仮登記仮処分命令の効力に消長をきたすものではない。
事件番号: 昭和51(オ)1060 / 裁判年月日: 昭和52年3月3日 / 結論: 棄却
農地の賃借人が所有者から右農地を買い受けその代金を支払つたときは、農地調整法四条所定の都道府県知事の許可又は市町村農地委員会の承認を得るための手続がとられなかつたとしても、買主は、特段の事情のない限り、売買契約が締結されその代金が支払われた時に、民法一八五条にいう新権原により所有の意思をもつて右農地の占有を始めたものと…
事件番号: 平成5(オ)118 / 裁判年月日: 平成6年9月13日 / 結論: 棄却
農地の小作人がいわゆる農地解放後に最初に地代を支払うべき時期にその支払をせず、これ以降、所有者は小作人が地代等を一切支払わずに右農地を自由に耕作し占有することを容認していたなど原判示の事実関係の下においては、小作人は、遅くとも右の時期に、所有者に対して右農地につき所有の意思のあることを表示したものというべきである。