1 刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書について文書提出命令の申立てがされた場合であっても,当該文書が民訴法220条1号所定のいわゆる引用文書に該当し,かつ,当該文書の保管者によるその提出の拒否が,民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無,程度,当該文書が開示されることによる被告人,被疑者等の名誉,プライバシーの侵害等の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし,当該保管者の有する裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができる。 2 刑事事件の捜査に関して作成された書類の写しで,それ自体もその原本も公判に提出されなかったものを,その捜査を担当した都道府県警察を置く都道府県が所持し,当該写しについて文書提出命令の申立てがされた場合においては,当該原本を検察官が保管しているときであっても,当該写しが民訴法220条1号所定のいわゆる引用文書又は同条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当し,かつ,当該都道府県による当該写しの提出の拒否が,民事訴訟における当該写しを取り調べる必要性の有無,程度,当該写しが開示されることによる被告人,被疑者等の名誉,プライバシーの侵害等の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし,当該都道府県の有する裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができる。
1 刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書につき民訴法220条1号所定のいわゆる引用文書に該当するとして提出を命ずることの可否 2 刑事事件の捜査に関して作成された書類の写しで,それ自体もその原本も公判に提出されなかったものを,その捜査を担当した都道府県警察を置く都道府県が所持する場合に,当該写しにつき民訴法220条1号所定のいわゆる引用文書又は同条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当するとして提出を命ずることの可否
(1,2につき)民訴法220条1号,民訴法220条4号ホ,刑訴法47条 (2につき)民訴法220条3号
判旨
刑事事件の捜査書類の写しが民訴法220条1号又は3号に該当する場合、原本を検察官が保管していても、当該写しを所持する都道府県の不提出判断が裁量権の逸脱・濫用にあたるときは、裁判所は文書提出命令を発することができる。
問題の所在(論点)
刑事訴訟に関する書類(刑訴法47条)の原本が検察官に保管されている場合において、その写しを所持する都道府県が、民訴法上の提出義務を負うか。また、その提出の是非を判断する基準は何か。
規範
刑訴法47条ただし書の「相当と認められる場合」の判断は、文書保管者の合理的な裁量に委ねられる。民訴法220条1号(引用文書)又は3号後段(法律関係文書)に該当する文書が「訴訟に関する書類」である場合、保管者の拒絶が、①民事訴訟での取調べの必要性の有無・程度、②開示による弊害発生のおそれ(関係者の名誉・プライバシー、捜査への影響等)等の諸般の事情に照らし、裁量権の範囲を逸脱又は濫用と認められるときは、裁判所は提出を命じうる。この理は、原本保管者が検察官であっても、捜査を担当した警察を置く都道府県が写しを所持し、独自の判断が可能な場合には同様に適用される。
事件番号: 平成15(許)40 / 裁判年月日: 平成16年5月25日 / 結論: 破棄自判
1 刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書について文書提出命令の申立てがされた場合であっても,当該文書が民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当し,かつ,当該文書の保管者によるその提出の拒否が,民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無,程度,当該文書が開示されることによる被告人,被疑者等…
重要事実
抗告人が大阪府警の違法捜査を理由に国家賠償請求訴訟を提起した際、府警が作成した捜査報告書や逮捕状請求書等の写し(本件各文書)につき、民訴法220条1号・3号に基づき文書提出命令を申し立てた。本件各文書の原本は大阪地検の検察官が保管しており、公判には提出されていない。原審は、原本保管者である検察官のみが開示の判断権限を有し、所持者である相手方(大阪府)には権限がないとして、申立てを却下すべきとした。
あてはめ
本件各文書は大阪府警が作成し、相手方である大阪府が所持している。法令上、原本保管者のみが判断権限を有するとする規定はなく、捜査担当警察を置く大阪府は、保有情報に基づき開示の相当性を判断できる。したがって、本件各文書が引用文書又は法律関係文書に該当する以上、原本が検察官のもとにあっても、大阪府による不提出の判断が、証拠としての必要性や開示の弊害等の諸般の事情に照らして裁量権を逸脱・濫用している場合には、裁判所は提出を命じることができる。
結論
原決定を破棄し、個々の文書ごとに大阪府の提出拒否が裁量権の逸脱・濫用に当たるか否かを審理させるため、本件を原審に差し戻す。
実務上の射程
捜査書類の原本が検察庁に送致済みであっても、警察側に残る写しを対象に文書提出命令を勝ち取るための重要な準則である。公務員職務上の文書に対する提出命令の可否を検討する際、刑訴法47条の原則公開禁止を前提としつつ、個別具体的な裁量審査(必要性と弊害の比較衡量)へと議論を引き込む構成として活用する。
事件番号: 平成17(許)4 / 裁判年月日: 平成17年7月22日 / 結論: その他
1 警察官が文書提出命令の申立人の住居等において行った捜索差押えに係る捜索差押許可状及び捜索差押令状請求書は,いずれも,当該警察官が所属し,上記各文書を所持する地方公共団体と文書提出命令申立人との間において,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当する。 2 民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当…
事件番号: 平成17(許)39 / 裁判年月日: 平成18年2月17日 / 結論: 棄却
銀行の営業関連部,個人金融部等の本部の担当部署から各営業店長等にあてて発出されたいわゆる社内通達文書につき,その内容は,変額一時払終身保険に対する融資案件を推進するとの一般的な業務遂行上の指針を示し,あるいは,客観的な業務結果報告を記載したものであり,取引先の顧客の信用情報や銀行の高度なノウハウに関する記載は含まれてお…
事件番号: 平成17(行フ)4 / 裁判年月日: 平成17年7月22日 / 結論: 破棄差戻
1 難民であると主張する外国人に対する外国官憲作成名義の逮捕状等の写しの原本の存在及び成立の真正に関し,法務省が外務省を通じて同国公機関に対して照会を行った際に同省に交付した依頼文書の控えにつき,監督官庁が,民訴法223条4項1号の「他国との信頼関係が損なわれるおそれ」があり,同法220条4号ロ所定の文書に該当する旨の…
事件番号: 平成19(許)22 / 裁判年月日: 平成19年12月12日 / 結論: その他
1 検察官が被疑者の勾留請求に当たって刑訴規則148条1項3号所定の資料として裁判官に提供した告訴状及び被害者の供述調書は,いずれも,上記各文書を所持する国と上記請求により勾留された者との間において,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当する。 2 強姦の被疑事実に基づき勾留された被疑者が,勾留請求の違法を…