1 刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書について文書提出命令の申立てがされた場合であっても,当該文書が民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当し,かつ,当該文書の保管者によるその提出の拒否が,民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無,程度,当該文書が開示されることによる被告人,被疑者等の名誉,プライバシーの侵害等の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし,当該保管者の有する裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができる。 2 既に自己の有罪判決が確定した刑事事件の公判に提出されなかった共犯者の捜査段階における供述調書につき,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当することを理由としてされた文書提出命令の申立ては,刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」である当該供述調書を本案訴訟において証拠として取り調べることが申立人の主張事実の立証に必要不可欠なものとはいえないこと,当該供述調書が開示されることによって当該共犯者や第三者の名誉,プライバシーが侵害されるおそれがないとはいえないことなど判示の事情の下では,保管者である検察官の提出拒否の判断が,その裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとはいえず,理由がない。
1 刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書につき民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当するとして提出を命ずることの可否 2 刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書につき民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当することを理由としてされた文書提出命令の申立てが理由がないとされた事例
民訴法220条3号,民訴法220条4号ホ,刑訴法47条
判旨
刑訴法47条所定の訴訟に関する書類であっても、民訴法220条3号後段の法律関係文書に該当し、保管者による提出拒否が裁量権の範囲を逸脱・濫用すると認められる場合には、裁判所は文書提出命令を発することができる。
問題の所在(論点)
刑訴法47条の制限を受ける「訴訟に関する書類」について、民訴法220条3号後段の法律関係文書として文書提出命令を発することができるか。また、その判断基準および本件における裁量権逸脱・濫用の有無が問題となる。
規範
刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」の開示は保管者の合理的裁量に委ねられる。もっとも、民訴法220条3号後段(法律関係文書)に該当する場合、保管者が提出を拒否したことが、民事訴訟における当該文書の取調べの必要性の程度、開示による弊害(関係者の名誉・プライバシー侵害、捜査・公判への不当な影響等)の有無等の諸般の事情に照らし、裁量権の範囲を逸脱・濫用すると認められるときは、裁判所は提出を命じることができる。
事件番号: 平成15(許)48 / 裁判年月日: 平成16年2月20日 / 結論: 破棄自判
1 県が,漁業協同組合との間でその所属組合員全員が被る漁業損失の総額を対象とする漁業補償交渉をする際の手持ち資料として作成した補償額算定調書中,その総額を積算する過程で算出した文書提出命令申立人に係る補償見積額が記載された部分は,県が各組合員に対する補償額の決定,配分を同組合の自主的な判断にゆだねることを前提とし,その…
重要事実
A保険会社が、相手方らが故意に交通事故を演出し保険金を詐取したとして損害賠償を請求した。相手方は刑事公判で有罪が確定したが、本案訴訟でも共謀を否認し、検察官(抗告人)が保管する共犯者の供述調書のうち刑事公判に提出されなかったもの(本件各文書)について、法律関係文書(民訴法220条3号後段)に該当するとして文書提出命令を申し立てた。
あてはめ
本件各文書は共犯者の供述調書であり、開示により共犯者や第三者の名誉・プライバシーを侵害するおそれがある。また、相手方は共犯者の証人尋問や刑事確定記録の書証提出等の代替手段を有しており、本件各文書の取り調べが立証に必要不可欠とまではいえない。さらに、相手方自身が「現在の証拠で立証可能」とし、申立ての主目的が再審請求のためであると述べている事情も認められる。これら諸般の事情を総合すれば、有罪確定後であることを考慮しても、抗告人の提出拒否が裁量権の範囲を逸脱・濫用したものとはいえない。
結論
本件各文書の提出命令申立ては理由がない。抗告人の提出拒否は裁量権の範囲内であり、文書提出命令を発することはできない。
実務上の射程
捜査機関が所持する供述調書等(刑訴法47条の書類)に対する文書提出命令の可否を判断する際のリーディングケースである。答案上は、まず法律関係文書該当性を検討した上で、実質的には「取調べの必要性」と「開示の弊害」を比較衡量する裁量権逸脱・濫用の枠組みで論じることになる。
事件番号: 平成30(許)7 / 裁判年月日: 平成31年1月22日 / 結論: 破棄差戻
1 刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書について文書提出命令の申立てがされた場合であっても,当該文書が民訴法220条1号所定のいわゆる引用文書に該当し,かつ,当該文書の保管者によるその提出の拒否が,民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無,程度,当該文書が開示されることによる被告人,被疑者等の名…
事件番号: 令和6(許)5 / 裁判年月日: 令和6年10月16日 / 結論: 破棄自判
刑事事件の被疑者の1人として逮捕、勾留され、上記刑事事件について起訴されたが、無罪判決を受けたXが、上記の逮捕、勾留及び起訴が違法であると主張して国家賠償を求める本案訴訟において、検察官がAを上記刑事事件の被疑者の1人として取り調べる際にAの供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体のうちXに…
事件番号: 平成17(許)4 / 裁判年月日: 平成17年7月22日 / 結論: その他
1 警察官が文書提出命令の申立人の住居等において行った捜索差押えに係る捜索差押許可状及び捜索差押令状請求書は,いずれも,当該警察官が所属し,上記各文書を所持する地方公共団体と文書提出命令申立人との間において,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当する。 2 民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当…
事件番号: 平成11(許)35 / 裁判年月日: 平成12年12月14日 / 結論: 破棄自判
信用金庫の会員が代表訴訟において信用金庫の貸出稟議書につき文書提出命令の申立てをしたことは、当該貸出稟議書が民訴法二二〇条四号ハ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらない特段の事情とはいえない。 (反対意見がある。)