1 警察官が文書提出命令の申立人の住居等において行った捜索差押えに係る捜索差押許可状及び捜索差押令状請求書は,いずれも,当該警察官が所属し,上記各文書を所持する地方公共団体と文書提出命令申立人との間において,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当する。 2 民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当することを理由としてされた捜索差押許可状の文書提出命令の申立てに対して,刑訴法47条に基づきその提出を拒否した所持者の判断は,本案訴訟において同許可状を証拠として取り調べる必要性が認められ,同許可状が開示されたとしても今後の捜査,公判に悪影響が生ずるとは考え難いなど判示の事情の下では,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものというべきである。 3 民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当することを理由としてされた捜索差押令状請求書の文書提出命令の申立てに対して,刑訴法47条に基づきその提出を拒否した所持者の判断は,本案訴訟において同請求書を証拠として取り調べる必要性は認められるものの,被疑事件につき,いまだ被疑者の検挙に至っておらず,現在も捜査が継続中であって,同請求書には捜査の秘密にかかわる事項や被害者等のプライバシーに属する事項が記載されている蓋然性が高いなど,同請求書を開示することによって,被疑事件の今後の捜査及び公判に悪影響が生じたり,関係者のプライバシーが侵害されたりする具体的なおそれが存するという事情の下では,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとはいえない。
1 捜索差押許可状及び捜索差押令状請求書が民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に当たるとされた事例 2 民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当することを理由としてされた捜索差押許可状の文書提出命令の申立てに対して刑訴法47条に基づきその提出を拒否した所持者の判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとされた事例 3 民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当することを理由としてされた捜索差押令状請求書の文書提出命令の申立てに対して刑訴法47条に基づきその提出を拒否した所持者の判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとはいえないとされた事例
民訴法220条3号,民訴法220条4号ホ,刑訴法47条,刑訴法110条,刑訴法218条1項,刑訴法218条3項,刑訴法219条,刑訴法222条1項,刑訴規則155条1項,憲法35条
判旨
捜索差押令状請求書等は、捜査機関と被処分者との間の法律関係文書に該当するが、刑訴法47条の「訴訟に関する書類」として保管者の裁量権の逸脱・濫用がない限り提出義務を負わない。許可状は被処分者に提示されるべき性質から拒絶が裁量濫用となる一方、請求書は捜査の秘密保持の必要性が高く、提出拒否が適法となり得る。
問題の所在(論点)
刑事事件の捜査継続中において、捜索差押許可状および捜索差押令状請求書が民訴法220条3号後段の「法律関係文書」に該当するか、また、刑訴法47条との関係で所持者の提出拒否が裁量権の逸脱・濫用となるか。
事件番号: 平成19(許)22 / 裁判年月日: 平成19年12月12日 / 結論: その他
1 検察官が被疑者の勾留請求に当たって刑訴規則148条1項3号所定の資料として裁判官に提供した告訴状及び被害者の供述調書は,いずれも,上記各文書を所持する国と上記請求により勾留された者との間において,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当する。 2 強姦の被疑事実に基づき勾留された被疑者が,勾留請求の違法を…
規範
1. 捜索差押許可状および同請求書は、憲法35条の権利を制約し、捜索・押収の権限を付与・受忍させる関係を生じさせる文書であるから、民訴法220条3号後段の「法律関係文書」に該当する。 2. もっとも、これらは刑訴法47条本文の「訴訟に関する書類」に当たり、原則として非公開とされるべきものである。同条ただし書に基づく公開の可否は、公開の目的・必要性と、名誉・プライバシー侵害や捜査への弊害等の諸般の事情を総合考慮する保管者の合理的な裁量に委ねられる。 3. 民事訴訟における文書提出命令の可否については、当該文書の取調べの必要性と開示による弊害を比較衡量し、所持者による提出拒否が裁量権の範囲を逸脱または濫用したと認められる場合に限り、提出を命じることができる。
重要事実
警察官が行った複数の捜索差押えが違法であるとして、被処分者(相手方)が国賠法1条1項に基づき損害賠償を請求した。相手方は、立証のため、警視庁が所持する「捜索差押令状請求書」および「捜索差押許可状」の文書提出命令を申し立てた。対象となった被疑事件は、放火や爆発物を用いた組織的犯行が疑われ、いまだ被疑者不詳のまま捜査が継続中であった。
あてはめ
1. 許可状について:刑訴法222条1項等により執行時に被処分者へ提示されるべき性質のものであり、相手方に対して秘匿すべきものではない。また、記載内容も罪名や差し押さえるべき物等に限定され、開示による捜査への悪影響は考え難い。したがって、取調べの必要性に比して開示の弊害が乏しく、提出拒否は裁量権の逸脱・濫用にあたる。 2. 請求書について:処分を受ける者への提示は予定されておらず、犯罪事実の要旨等、捜査の秘密や関係者のプライバシーに属する事項が含まれる。本件の組織的犯行という特質に鑑みれば、執行から数年経過していても、開示により今後の捜査に支障が生じる具体的なおそれが存する。したがって、取調べの必要性を考慮しても開示による弊害が大きく、提出拒否が裁量権の逸脱・濫用とはいえない。
結論
本件各許可状については提出を命じるべきであるが、本件各請求書については提出拒否に裁量権の逸脱・濫用はなく、文書提出命令の申立てを却下すべきである。
実務上の射程
刑事手続関係文書が「法律関係文書」に該当することを認めつつ、刑訴法47条の趣旨を重視し、保管者に広範な裁量を認める枠組みを提示している。答案上は、許可状(提示予定あり・弊害少)と請求書(提示予定なし・秘密性高)の性質の違いを、裁量濫用の判断において明確に書き分けることがポイントとなる。
事件番号: 平成30(許)7 / 裁判年月日: 平成31年1月22日 / 結論: 破棄差戻
1 刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書について文書提出命令の申立てがされた場合であっても,当該文書が民訴法220条1号所定のいわゆる引用文書に該当し,かつ,当該文書の保管者によるその提出の拒否が,民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無,程度,当該文書が開示されることによる被告人,被疑者等の名…
事件番号: 平成15(許)40 / 裁判年月日: 平成16年5月25日 / 結論: 破棄自判
1 刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書について文書提出命令の申立てがされた場合であっても,当該文書が民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当し,かつ,当該文書の保管者によるその提出の拒否が,民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無,程度,当該文書が開示されることによる被告人,被疑者等…
事件番号: 令和6(許)5 / 裁判年月日: 令和6年10月16日 / 結論: 破棄自判
刑事事件の被疑者の1人として逮捕、勾留され、上記刑事事件について起訴されたが、無罪判決を受けたXが、上記の逮捕、勾留及び起訴が違法であると主張して国家賠償を求める本案訴訟において、検察官がAを上記刑事事件の被疑者の1人として取り調べる際にAの供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録した記録媒体のうちXに…
事件番号: 平成17(行フ)4 / 裁判年月日: 平成17年7月22日 / 結論: 破棄差戻
1 難民であると主張する外国人に対する外国官憲作成名義の逮捕状等の写しの原本の存在及び成立の真正に関し,法務省が外務省を通じて同国公機関に対して照会を行った際に同省に交付した依頼文書の控えにつき,監督官庁が,民訴法223条4項1号の「他国との信頼関係が損なわれるおそれ」があり,同法220条4号ロ所定の文書に該当する旨の…