銀行の営業関連部,個人金融部等の本部の担当部署から各営業店長等にあてて発出されたいわゆる社内通達文書につき,その内容は,変額一時払終身保険に対する融資案件を推進するとの一般的な業務遂行上の指針を示し,あるいは,客観的な業務結果報告を記載したものであり,取引先の顧客の信用情報や銀行の高度なノウハウに関する記載は含まれておらず,その作成目的は上記の業務遂行上の指針等を銀行の各営業店長等に周知伝達することにあるなど判示の事実関係の下においては,当該文書は,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらない。
銀行の本部の担当部署から各営業店長等にあてて発出されたいわゆる社内通達文書であって一般的な業務遂行上の指針等が記載されたものが民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例
民訴法220条4号ニ
判旨
民訴法220条4号ニの「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に該当するか否かは、文書の作成目的や内容、開示による不利益の程度を総合考慮して判断すべきである。銀行内部の意思決定を周知する社内通達であり、自由な意思形成を阻害する等の不利益がない場合には、自己利用文書には当たらない。
問題の所在(論点)
法人内部で組織的に用いられる社内通達文書が、民訴法220条4号ニの「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に該当するか。
規範
ある文書が、その作成目的、記載内容、所持に至る経緯等の事情から、専ら内部者の利用に供する目的で作成され、外部への開示が予定されていない文書であって、開示により個人のプライバシー侵害や自由な意思形成が阻害される等、所持者に看過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められる場合には、特段の事情がない限り、民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」(自己利用文書)に当たる。
重要事実
事件番号: 平成11(許)2 / 裁判年月日: 平成11年11月12日 / 結論: 破棄自判
一 ある文書が、その作成目的、記載内容、これを現在の所持者が所持するに至るまでの経緯、その他の事情から判断して、専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部の者に開示することが予定されていない文書であって、開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど、開示によって所…
銀行である抗告人が相手方らに貸金請求等を行った訴訟において、相手方らは融資一体型変額保険の勧誘実態を証明するため、抗告人が保持する社内通達文書(本件各文書)の文書提出命令を申し立てた。本件各文書は、銀行の本部から各営業店長宛てに発出されたもので、変額保険融資の推進指針や業務結果報告を記載したものであった。これに対し、抗告人は自己利用文書に該当すると主張して争った。
あてはめ
本件各文書は、銀行内部の利用目的で作成された社内通達であるが、意思決定の「過程」ではなく「内容」を周知するものであり、開示によって直ちに自由な意思形成が阻害される性質ではない。また、顧客の信用情報、高度なノウハウ、個人のプライバシー、営業秘密に関する事項も含まれていない。したがって、これを開示することによって抗告人に看過し難い不利益が生ずるおそれがあるとは認められない。
結論
本件各文書は自己利用文書には当たらず、文書提出義務を負う。本件抗告を棄却する。
実務上の射程
自己利用文書の該当性を「特段の事情がない限り」という枠組みで限定的に解釈する。答案上は、まず作成目的と外部開示予定の有無を検討し、次に「開示による看過し難い不利益(プライバシー侵害・自由な意思形成の阻害)」の有無を具体的にあてはめる必要がある。特に社内通達については、意思形成の「過程」か「結果」かを区別する視点が重要となる。
事件番号: 平成19(許)5 / 裁判年月日: 平成19年11月30日 / 結論: 破棄差戻
銀行が,法令により義務付けられた資産査定の前提として,監督官庁の通達において立入検査の手引書とされている「金融検査マニュアル」に沿って債務者区分を行うために作成し,保存している資料は,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらない。
事件番号: 平成13(許)15 / 裁判年月日: 平成13年12月7日 / 結論: 棄却
信用組合の作成した貸出稟議書の所持者は,預金保険機構から委託を受け,同機構に代わって,破たんした金融機関等からその資産を買い取り,その管理及び処分を行うことを主な業務とする株式会社であり,経営が破たんした信用組合からその営業の全部を譲り受けたことに伴い,貸出稟議書を所持するに至ったものであること,その信用組合は,清算中…
事件番号: 平成11(許)26 / 裁判年月日: 平成12年3月10日 / 結論: 破棄自判
文部大臣の諮問機関である教科用図書検定調査審議会が作成した教科用図書についての判定内容を記載した書面及びその内容を記載した文部大臣に対する報告書は、民訴法二二〇条三号後段の文書に当たらない。
事件番号: 平成23(行ト)42 / 裁判年月日: 平成23年10月11日 / 結論: 棄却
弁護士会の綱紀委員会の議事録のうち「重要な発言の要旨」に当たる部分は,次の(1)及び(2)の事情の下では,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に該当する。 (1) 当該弁護士会の会則等の内部規則において,綱紀委員会の議事及び議事録は非公開とされており,綱紀委員会の議決に基づき懲戒委員会…