銀行が,法令により義務付けられた資産査定の前提として,監督官庁の通達において立入検査の手引書とされている「金融検査マニュアル」に沿って債務者区分を行うために作成し,保存している資料は,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらない。
銀行が法令により義務付けられた資産査定の前提として債務者区分を行うために作成し,保存している資料は,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるか
民訴法220条4号ニ,金融機能の再生のための緊急措置に関する法律6条,銀行法25条
判旨
銀行が資産査定のために作成した自己査定資料は、監督官庁による事後的検証に備える目的で保存され、外部者による利用が予定されているため、民事訴訟法220条4号ニの「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」には当たらない。
問題の所在(論点)
銀行が融資先の資産査定(債務者区分)のために作成した自己査定資料が、民訴法220条4号ニの「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」として提出義務を免れるか。
規範
民訴法220条4号ニにいう「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」(自己使用文書)に当たるか否かは、文書の作成目的、記載内容、所持に至る経緯等を総合考慮し、専ら内部利用目的で作成され外部開示が予定されていない文書であって、開示により個人のプライバシー侵害や団体等の自由な意思形成阻害など、所持者に看過し難い不利益が生ずるおそれがあるかにより判断する。
重要事実
銀行である相手方は、融資先Aの経営状況悪化を認識しながら抗告人らに支援を装う欺罔行為等を行ったとして損害賠償を請求された。抗告人らは、相手方がAの債務者区分等を決定するために作成・保管していた「自己査定資料一式」について文書提出命令を申し立てた。当該資料は、銀行法等に基づき、自己資本の充実状況の確認や監督官庁による事後的検証(立入検査)に備える目的で作成・保存されていたものである。
事件番号: 平成19(許)22 / 裁判年月日: 平成19年12月12日 / 結論: その他
1 検察官が被疑者の勾留請求に当たって刑訴規則148条1項3号所定の資料として裁判官に提供した告訴状及び被害者の供述調書は,いずれも,上記各文書を所持する国と上記請求により勾留された者との間において,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当する。 2 強姦の被疑事実に基づき勾留された被疑者が,勾留請求の違法を…
あてはめ
本件文書は、法令により義務付けられた資産査定の正確性を裏付ける資料であり、監督官庁による検査において事後的検証のために必要とされるものである。したがって、銀行自身の内部利用にとどまらず、監督官庁という「外部の者による利用」が予定されている。このように外部開示が予定されている以上、専ら内部の者の利用に供する目的で作成された文書とはいえず、自己使用文書の要件を欠く。また、所持者に看過し難い不利益が生ずるおそれがあるとの特段の事情も認められない。
結論
本件文書は民訴法220条4号ニ所定の文書には当たらず、相手方は同号ニを理由として提出を拒むことはできない。
実務上の射程
自己使用文書の判断にあたり「外部者による利用が予定されているか」を重視する。法令に基づく報告や検査の対象となる文書は、たとえ内部資料の体裁をとっていても、本号の適用が否定されやすいことを示す。答案では、作成目的の「外部性」を具体的事実から抽出する際の枠組みとして活用する。
事件番号: 平成20(許)18 / 裁判年月日: 平成20年11月25日 / 結論: 棄却
1 金融機関を当事者とする民事訴訟の手続の中で,当該金融機関が顧客から守秘義務を負うことを前提に提供された非公開の当該顧客の財務情報が記載された文書につき,文書提出命令が申し立てられた場合において,次の(1),(2)の事情の下では,上記文書は,当該金融機関の職業の秘密が記載された文書とはいえず,民訴法220条4号ハ所定…
事件番号: 平成19(許)18 / 裁判年月日: 平成19年8月23日 / 結論: 破棄自判
介護サービス事業者が特定の1か月間に提供した介護サービスについて,利用者名,要介護状態区分又は要支援状態区分,サービス内容及びその回数,各利用者ごとの当該月分の介護保険請求額,利用者請求額等を一覧表の形式にまとめて記載した文書は,上記事業者が介護給付費等を審査支払機関に請求するために必要な情報をコンピューターに入力する…
事件番号: 平成17(許)39 / 裁判年月日: 平成18年2月17日 / 結論: 棄却
銀行の営業関連部,個人金融部等の本部の担当部署から各営業店長等にあてて発出されたいわゆる社内通達文書につき,その内容は,変額一時払終身保険に対する融資案件を推進するとの一般的な業務遂行上の指針を示し,あるいは,客観的な業務結果報告を記載したものであり,取引先の顧客の信用情報や銀行の高度なノウハウに関する記載は含まれてお…
事件番号: 平成11(許)2 / 裁判年月日: 平成11年11月12日 / 結論: 破棄自判
一 ある文書が、その作成目的、記載内容、これを現在の所持者が所持するに至るまでの経緯、その他の事情から判断して、専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部の者に開示することが予定されていない文書であって、開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど、開示によって所…