1 金融機関を当事者とする民事訴訟の手続の中で,当該金融機関が顧客から守秘義務を負うことを前提に提供された非公開の当該顧客の財務情報が記載された文書につき,文書提出命令が申し立てられた場合において,次の(1),(2)の事情の下では,上記文書は,当該金融機関の職業の秘密が記載された文書とはいえず,民訴法220条4号ハ所定の文書に該当しない。 (1) 当該金融機関は,上記情報につき職業の秘密として保護に値する独自の利益を有しない。 (2) 当該顧客は,上記民事訴訟の受訴裁判所から上記情報の開示を求められたときは,次のア,イなどの理由により,民訴法220条4号ハ,ニ等に基づきこれを拒絶することができない。 ア 当該顧客は,民事再生手続開始決定を受けており,それ以前の信用状態に関する上記情報が開示されても,その受ける不利益は軽微なものと考えられる。 イ 上記文書は,少なくとも金融機関に提出することを想定して作成されたものであり,専ら内部の者の利用に供する目的で作成され,外部の者に開示することが予定されていないものとはいえない。 2 金融機関を当事者とする民事訴訟の手続の中で,当該金融機関が顧客の財務情報等を基礎として行った財務状況,事業状況についての分析,評価の過程及びその結果並びにそれを踏まえた今後の業績見通し,融資方針等に関する情報が記載された文書につき,文書提出命令が申し立てられた場合において,次の(1),(2)などの判示の事情の下では,上記情報は,当該金融機関の職業の秘密には当たるが,保護に値する秘密には当たらないというべきであり,上記文書は,民訴法220条4号ハ所定の文書に該当しない。 (1) 当該顧客は,民事再生手続開始決定を受けており,それ以前の財務状況等に関する上記情報が開示されても,その受ける不利益は小さく,当該金融機関の業務に対する影響も軽微なものと考えられる。 (2) 上記文書は,上記民事訴訟の争点を立証する書証として証拠価値が高く,これに代わる中立的・客観的な証拠の存在はうかがわれない。 3 事実審である抗告審が民訴法223条6項に基づき文書提出命令の申立てに係る文書をその所持者に提示させ,これを閲読した上でした文書の記載内容の認定は,それが一件記録に照らして明らかに不合理であるといえるような特段の事情がない限り,法律審である許可抗告審において争うことができない。
1 金融機関を当事者とする民事訴訟の手続の中で,当該金融機関が顧客から守秘義務を負うことを前提に提供された非公開の当該顧客の財務情報が記載された文書につき,文書提出命令が申し立てられた場合において,上記文書が民訴法220条4号ハ所定の文書に該当しないとされた事例 2 金融機関を当事者とする民事訴訟の手続の中で,当該金融機関が行った顧客の財務状況等についての分析,評価等に関する情報が記載された文書につき,文書提出命令が申し立てられた場合において,上記文書が民訴法220条4号ハ所定の文書に該当しないとされた事例 3 事実審である抗告審が民訴法223条6項に基づき文書提出命令の申立てに係る文書をその所持者に提示させ,これを閲読した上でした文書の記載内容の認定を法律審である許可抗告審において争うことの許否
(1,2につき)民訴法197条1項3号,民訴法220条4号ハ (3につき)民訴法223条6項,民訴法337条
判旨
金融機関の自己査定資料に関し、顧客情報については顧客自身が開示義務を負う場合には職業の秘密として保護されず、分析・評価情報については職業の秘密に当たるとしても、比較衡量の結果、保護に値する秘密ではないとして、文書提出義務が認められる。
事件番号: 平成19(許)5 / 裁判年月日: 平成19年11月30日 / 結論: 破棄差戻
銀行が,法令により義務付けられた資産査定の前提として,監督官庁の通達において立入検査の手引書とされている「金融検査マニュアル」に沿って債務者区分を行うために作成し,保存している資料は,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらない。
問題の所在(論点)
金融機関が作成した債務者の自己査定資料が、民訴法220条4号ハ・197条1項3号の「職業の秘密」として提出を拒絶できるか。特に「顧客情報」と、金融機関自身の「分析・評価情報」の性質が問題となる。
規範
1. 民訴法197条1項3号の「職業の秘密」とは、公開により当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるものをいう。2. 金融機関が保持する顧客情報については、顧客自身が訴訟において開示義務を負う場合には、金融機関は守秘義務を理由に開示を拒絶できず、独自の利益がない限り「職業の秘密」として保護されない。3. 金融機関による分析・評価情報は「職業の秘密」に当たるが、提出拒絶には「保護に値する秘密」であることを要する。その判断は、開示による不利益と証拠としての必要性を比較衡量して決すべきである。
重要事実
メインバンク(抗告人)の取引先Aが民事再生手続開始決定を受けた。Aの債権者(相手方)は、抗告人がAの経営破綻を認識しながら全面的支援を装い欺罔した等として不法行為に基づく損害賠償を請求。相手方は立証のため、抗告人が作成・保管していたAの「自己査定資料一式」の文書提出命令を申し立てた。抗告人は、当該文書は民訴法220条4号ハ(職業の秘密)等に該当すると主張して争った。
あてはめ
1. 顧客情報(非公開財務情報):Aは再生手続中であり、開示されても不利益は軽微である。相手方は再生債権者として当該情報に接し得る立場にあり、A自身に開示義務が認められるため、抗告人の職業の秘密として保護されない。2. 分析・評価情報:一般に金融機関の業務に深刻な影響を与えるため職業の秘密に当たる。しかし、本件では再生手続前の情報で不利益は小さく、一方で本案訴訟は軽微といえず、かつ当該文書は監督官庁の検証用で中立・客観性が高く、代わりの証拠もないため、証拠価値が高い。したがって、保護に値する秘密とはいえない。
結論
抗告人の主張は認められず、本件自己査定資料(第三者情報を除く)の文書提出命令は維持される。
実務上の射程
金融機関の自己査定資料の証拠調べに関するリーディングケース。文書提出命令の申立てにおいて、顧客提供情報と金融機関の評価情報を区別して判断する枠組みを示しており、実務上、証拠の必要性(中立性・代替証拠の有無)の主張立証が重要となる。
事件番号: 平成19(許)22 / 裁判年月日: 平成19年12月12日 / 結論: その他
1 検察官が被疑者の勾留請求に当たって刑訴規則148条1項3号所定の資料として裁判官に提供した告訴状及び被害者の供述調書は,いずれも,上記各文書を所持する国と上記請求により勾留された者との間において,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当する。 2 強姦の被疑事実に基づき勾留された被疑者が,勾留請求の違法を…
事件番号: 平成19(許)23 / 裁判年月日: 平成19年12月11日 / 結論: 破棄自判
1 金融機関が民事訴訟において訴訟外の第三者として開示を求められた顧客情報について,当該顧客自身が当該民事訴訟の当事者として開示義務を負う場合には,同情報は,金融機関がこれにつき職業の秘密として保護に値する独自の利益を有するときは別として,民訴法197条1項3号にいう職業の秘密として保護されない。 2 A,Bを当事者と…
事件番号: 平成17(許)11 / 裁判年月日: 平成17年10月14日 / 結論: 破棄差戻
1 民訴法220条4号ロにいう「公務員の職務上の秘密」には,公務員が職務を遂行する上で知ることができた私人の秘密であって,それが本案事件において公にされることにより,私人との信頼関係が損なわれ,公務の公正かつ円滑な運営に支障を来すこととなるものも含まれる。 2 民訴法220条4号ロにいう「その提出により公共の利益を害し…
事件番号: 平成17(許)39 / 裁判年月日: 平成18年2月17日 / 結論: 棄却
銀行の営業関連部,個人金融部等の本部の担当部署から各営業店長等にあてて発出されたいわゆる社内通達文書につき,その内容は,変額一時払終身保険に対する融資案件を推進するとの一般的な業務遂行上の指針を示し,あるいは,客観的な業務結果報告を記載したものであり,取引先の顧客の信用情報や銀行の高度なノウハウに関する記載は含まれてお…