1 民訴法220条4号ロにいう「公務員の職務上の秘密」には,公務員が職務を遂行する上で知ることができた私人の秘密であって,それが本案事件において公にされることにより,私人との信頼関係が損なわれ,公務の公正かつ円滑な運営に支障を来すこととなるものも含まれる。 2 民訴法220条4号ロにいう「その提出により公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」とは,単に文書の性格から公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずる抽象的なおそれがあることが認められるだけでは足りず,その文書の記載内容からみてそのおそれの存在することが具体的に認められることが必要である。 3 労働災害が発生した際に労働基準監督官等の調査担当者が労働災害の発生原因を究明し同種災害の再発防止策等を策定するために調査結果等を踏まえた所見を取りまとめて作成した災害調査復命書に,(1)当該調査担当者が事業者や労働者らから聴取した内容,事業者から提供を受けた関係資料,当該事業場内での計測,見分等に基づいて推測,評価,分析した事項という当該調査担当者が職務上知ることができた当該事業者にとっての私的な情報のほか,(2)再発防止策,行政指導の措置内容についての当該調査担当者の意見,署長判決及び意見等の行政内部の意思形成過程に関する情報が記載されていること,(1)の情報に係る部分の中には,上記聴取内容がそのまま記載されたり,引用されたりしている部分はなく,当該調査担当者において,他の調査結果を総合し,その判断により上記聴取内容を取捨選択して,その分析評価と一体化させたものが記載されていること,調査担当者には,事業場に立ち入り,関係者に質問し,帳簿,書類その他の物件を検査するなどの権限があることなど判示の事情の下においては,上記災害調査復命書のうち,(2)の情報に係る部分は民訴法220条4号ロ所定の文書に該当しないとはいえないが,(1)の情報に係る部分は同号ロ所定の文書に該当しない。
1 民訴法220条4号ロにいう「公務員の職務上の秘密」と公務員が職務上知ることができた私人の秘密 2 民訴法220条4号ロにいう「その提出により公共の利益を害し,又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」 の意義 3 いわゆる災害調査復命書のうち行政内部の意思形成過程に関する情報に係る部分は民訴法220条4号ロ所定の文書に該当するが労働基準監督官等の調査担当者が職務上知ることができた事業者にとっての私的な情報に係る部分は同号ロ所定の文書に該当しないとされた事例
民訴法220条4号ロ,労働安全衛生法91条,労働安全衛生法94条,労働安全衛生法100条
判旨
災害調査復命書のうち、事故発生状況や原因等の客観的事実に関する部分は、公務の遂行に著しい支障を生ずる具体的おそれがあるとはいえず、民訴法220条4号ロの提出義務を負う。他方、再発防止策や行政指導案等の行政内部の意思形成過程に関する部分は、提出により行政の自由な意思決定が阻害される具体的おそれがあるため、提出義務を負わない。
問題の所在(論点)
労働基準監督署が作成した災害調査復命書が、民訴法220条4号ロ所定の「公務員の職務上の秘密に関する文書」として文書提出義務を免れるか。
事件番号: 平成20(許)18 / 裁判年月日: 平成20年11月25日 / 結論: 棄却
1 金融機関を当事者とする民事訴訟の手続の中で,当該金融機関が顧客から守秘義務を負うことを前提に提供された非公開の当該顧客の財務情報が記載された文書につき,文書提出命令が申し立てられた場合において,次の(1),(2)の事情の下では,上記文書は,当該金融機関の職業の秘密が記載された文書とはいえず,民訴法220条4号ハ所定…
規範
1.「公務員の職務上の秘密」(民訴法220条4号ロ)には、公務員の所掌事務に関する秘密のみならず、職務上知ることができた私人の秘密であって、公開により私人との信頼関係が損なわれ公務の公正・円滑な運営に支障を来すものも含まれる。 2.「公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれ」とは、文書の性格からくる抽象的なおそれだけでは足りず、記載内容からみてそのおそれが具体的に認められることを要する。
重要事実
労働災害で死亡した工員の遺族(抗告人)が、会社に対し安全配慮義務違反に基づき損害賠償を請求した。抗告人は、事故原因を明らかにするため、労働基準監督署が作成した「災害調査復命書」の文書提出命令を申し立てた。当該文書には、①事業所の安全管理体制や事故の状況・原因等の事実に関する情報と、②再発防止策や行政処分に関する意見・署長決裁等の行政内部の情報が含まれていた。相手方(国)は、公開により今後の調査協力が得られなくなる等として提出を拒んだ。
あてはめ
1. 本件文書全体について:①の情報は職務上知得した私人の秘密であり、②の情報は行政内部の意思形成過程に関する秘密であるため、いずれも「職務上の秘密」に当たる。 2. 支障の具体的おそれについて: (1) ②の情報(行政内部の意思形成過程)は、提出されれば行政の自由な意思決定が阻害され、公務遂行に著しい支障が生ずる具体的おそれが認められる。 (2) ①の情報(事実関係)は、関係者の聴取内容がそのまま記載されているわけではなく調査担当者の分析と一体化している。また、労働安全衛生法上の強制調査権限背景があるため、提出によって今後の調査協力が著しく困難になるとはいえず、支障の具体的おそれは認められない。
結論
本件文書のうち、行政内部の意思形成過程に関する部分(②の情報)については提出義務を負わないが、事故の状況・原因等の事実に関する部分(①の情報)については提出義務を負う。
実務上の射程
公務員職務上の秘密を理由とする文書提出拒絶の可否を判断する際のリーディングケースである。特に「具体的おそれ」の判断において、文書内の情報を「事実的情報」と「意思形成過程情報」に切り分け、前者の提出義務を広く認める傾向を示した点に実務上の意義がある。答案では、220条4号ロの要件検討において、本判例の区分論を引用してあてはめるべきである。
事件番号: 平成17(許)4 / 裁判年月日: 平成17年7月22日 / 結論: その他
1 警察官が文書提出命令の申立人の住居等において行った捜索差押えに係る捜索差押許可状及び捜索差押令状請求書は,いずれも,当該警察官が所属し,上記各文書を所持する地方公共団体と文書提出命令申立人との間において,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当する。 2 民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当…
事件番号: 平成19(許)22 / 裁判年月日: 平成19年12月12日 / 結論: その他
1 検察官が被疑者の勾留請求に当たって刑訴規則148条1項3号所定の資料として裁判官に提供した告訴状及び被害者の供述調書は,いずれも,上記各文書を所持する国と上記請求により勾留された者との間において,民訴法220条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当する。 2 強姦の被疑事実に基づき勾留された被疑者が,勾留請求の違法を…
事件番号: 平成15(許)48 / 裁判年月日: 平成16年2月20日 / 結論: 破棄自判
1 県が,漁業協同組合との間でその所属組合員全員が被る漁業損失の総額を対象とする漁業補償交渉をする際の手持ち資料として作成した補償額算定調書中,その総額を積算する過程で算出した文書提出命令申立人に係る補償見積額が記載された部分は,県が各組合員に対する補償額の決定,配分を同組合の自主的な判断にゆだねることを前提とし,その…
事件番号: 平成17(行フ)4 / 裁判年月日: 平成17年7月22日 / 結論: 破棄差戻
1 難民であると主張する外国人に対する外国官憲作成名義の逮捕状等の写しの原本の存在及び成立の真正に関し,法務省が外務省を通じて同国公機関に対して照会を行った際に同省に交付した依頼文書の控えにつき,監督官庁が,民訴法223条4項1号の「他国との信頼関係が損なわれるおそれ」があり,同法220条4号ロ所定の文書に該当する旨の…