平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず,上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。 (意見及び反対意見がある。)
衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める公職選挙法13条1項,別表第1の規定の合憲性
憲法14条1項,憲法15条1項,憲法15条3項,憲法43条1項,憲法44条,公職選挙法13条1項,公職選挙法別表第1
判旨
平成29年衆議院議員総選挙当時の小選挙区区割規定は、最大較差が2倍未満に収まり、かつアダムズ方式の導入を含む漸進的な是正措置が講じられていたことから、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にはなく合憲である。
問題の所在(論点)
本件選挙当時の区割規定(公職選挙法13条1項、別表第1)が、憲法14条1項等が要求する投票価値の平等に反し、国会の立法裁量の限界を超えて違憲といえるか。
規範
衆議院議員選挙の区割規定の合憲性は、投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準としつつ、行政区画、地勢等の諸要素を総合的に考慮した上で、国会の裁量権の行使が合理性を有するか否かによって判断される。具体的には、格差が憲法の要求に反する程度に至っており、かつ事柄の性質上必要とされる合理的期間内に是正がなされていない場合に初めて違憲となる。
重要事実
平成29年施行の衆議院総選挙(本件選挙)当時の区割規定(本件区割規定)では、選挙区間の最大較差が1対1.979であり、2倍以上の選挙区は存在しなかった。これは、以前の「1人別枠方式」を廃止し、定数を6削減(0増6減)した上で、将来的に人口比例性の高い「アダムズ方式」を全面導入することを定めた平成28年改正法及び平成29年改正法に基づく措置の結果であった。上告人らは、依然として投票価値に不平等があるとして選挙無効を求めた。
あてはめ
まず、本件選挙当日の最大較差は1.979倍に縮小し、2倍以上の選挙区が解消されている。次に、国会は平成23年大法廷判決以降、不合理の主要因であった「1人別枠方式」を廃止し、アダムズ方式の導入を決定するなど、安定性を考慮しつつ漸進的な是正を図っている。本件選挙においてアダムズ方式の完全反映前であっても、0増6減の措置等により格差が縮小している事実に鑑みれば、投票価値の平等の要請に応えつつ合理的な整備が実現されていたと評価できる。したがって、国会の裁量権の行使は合理性を有する。
結論
本件区割規定は、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとはいえず、憲法14条1項等に違反しない。よって本件各上告を棄却する。
実務上の射程
最大較差が「2倍未満」であれば直ちに合憲とされるわけではないが、2倍を切った上で、アダムズ方式のような人口比例性を重視した抜本的改革が予定・進行している場合には、違憲状態が解消されたと判断される。今後の答案では、単なる数値のみならず、是正プロセスの具体的内容(計算方式の変更等)を裁量権の合理性判断の要素として論じるべきである。
事件番号: 令和4(行ツ)130 / 裁判年月日: 令和5年1月25日 / 結論: 棄却
令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙当時において、公職選挙法(令和4年法律第89号による改正前のもの)13条1項、別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。 (反対意見がある…