衆議院比例代表選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める公職選挙法13条2項,別表第2の規定は,平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙当時,憲法14条1項等に違反していたものとはいえない。
衆議院比例代表選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める公職選挙法13条2項,別表第2の規定の合憲性
憲法14条1項,憲法15条1項,憲法15条3項,憲法43条1項,憲法44条,公職選挙法13条2項,公職選挙法別表第2
判旨
衆議院比例代表選出議員の選挙における定数配分規定は、選挙当時の議員1人当たりの人口較差の状況等を勘案すれば、国会の合理的裁量の限界を超えたものとはいえず、憲法14条1項等に違反しない。
問題の所在(論点)
衆議院比例代表選出議員の定数配分規定(公選法13条2項、別表第2)が、人口比例の原則に反し、憲法14条1項等に違反するか。また、小選挙区との合計定数による比較や重複立候補制の是非が比例代表選挙の効力に影響するか。
規範
投票価値の平等の要請は、国会が有する選挙制度の決定に関する合理的裁量権の行使を制約するものである。したがって、定数配分規定が憲法に違反するか否かは、当該規定が人口比例の原則に反し、選挙制度の仕組みとして国会の合理的裁量の限界を超えると認められるか否かによって判断される。
重要事実
平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙(比例代表選出)において、東京都及び南関東選挙区の原告らが、公職選挙法13条2項及び別表第2の定数配分規定は人口比例の原則に反し投票価値の平等を侵害するとして、選挙の無効を求めた。原告は、比例区間の人口較差に加え、小選挙区と比例区の合計定数による逆転現象や重複立候補制による投票価値の不均衡も主張した。
あてはめ
本件定数配分規定下における議員1人当たりの人口較差の状況を検討するに、その較差の程度は国会の合理的裁量の限界を超えるものとは認められない。また、比例代表選出議員の定数と小選挙区選出議員の定数を合算して比較することには合理性がなく、小選挙区の仕組みを比例代表選挙の無効原因とすることもできない。さらに、重複立候補制等の規定も憲法に違反するものではない。
結論
本件定数配分規定は、憲法14条1項等に違反せず、本件選挙は有効である。
実務上の射程
衆議院比例代表選挙における定数較差の違憲審査基準を確認するものである。小選挙区制とは異なる独自のブロック単位の合憲性判断が示されており、重複立候補制等の制度的枠組みが合理的裁量の範囲内であるとの先例(平成11年判決)を再確認する際に活用する。
事件番号: 平成26(行ツ)103 / 裁判年月日: 平成27年1月15日 / 結論: 棄却
1 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)の議員定数配分規定は,平成25年6月23日施行の東京都議会議員選挙当時,公職選挙法15条8項に違反していたものとはいえない。 2 東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44…