衆議院議員の定数を定めた公職選挙法4条1項,衆議院比例代表選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定めた同法13条2項,別表第2,重複立候補制に関して定めた同法86条の2,95条の2の規定並びに衆議院比例代表選出議員の選挙の選挙運動に関する同法の規定は,憲法14条1項,15条1項,3項,43条,44条,47条に違反しない。
衆議院比例代表選出議員の選挙に関する公職選挙法の規定の合憲性
憲法14条1項,憲法15条1項,憲法15条3項,憲法43条,憲法44条,憲法47条,公職選挙法4条1項,公職選挙法13条2項,公職選挙法86条の2,公職選挙法95条の2,公職選挙法第13章 選挙運動,公職選挙法別表第2
判旨
衆議院比例代表選出議員の選挙に関する公職選挙法の各規定(定数・選挙区・重複立候補制・選挙運動規制等)は、憲法14条1項、15条1項、3項、43条、44条、47条等に違反しない。
問題の所在(論点)
衆議院比例代表選出議員の選挙に関する公職選挙法の規定(定数、選挙区、重複立候補制、選挙運動規制)が、憲法14条1項、15条1項、43条、44条、47条等に違反し、選挙が無効となるか。
規範
衆議院議員の定数(公選法4条1項)、比例代表の選挙区及び議員数(同13条2項、別表第2)、重複立候補制(同86条の2、95条の2)、並びに選挙運動規制等の諸規定は、国会に付与された広範な立法裁量の範囲内にあり、それらが憲法14条1項等の諸規定に違反するか否かは、最大判平11・11・10の判示内容及びその趣旨に照らして判断されるべきである。
重要事実
上告人は、平成17年9月11日施行の衆議院議員総選挙(東京都選挙区・比例代表)につき、公職選挙法の比例代表制に関する諸規定が憲法に違反し、当該選挙は無効であると主張した。具体的には、比例代表の定数配分や重複立候補制、選挙運動の制限が争点となったが、判決文からは各規定の具体的な乖離幅や具体的な運動制限の内容に関する詳細は不明である。
あてはめ
最高裁は、先行する最大判平11・11・10の判断を維持した。同判例の趣旨に徴すれば、衆議院比例代表制における定数配分や重複立候補制の採用、及びこれに伴う選挙運動の合理的な制限は、国民の意思を適正に議席に反映させるための立法府の合理的な裁量に基づくものといえる。本件選挙においても、これらの規定が憲法上の許容限度を超え、法の下の平等や参政権を不当に侵害しているとは解されない。したがって、本件選挙を無効とすべき事由は認められない。
結論
公職選挙法の比例代表制に関する諸規定は合憲であり、本件選挙は有効である。
実務上の射程
衆議院比例代表制の仕組み全般(重複立候補制を含む)の合憲性を包括的に肯定した。答案作成上は、国会の立法裁量を強調しつつ、最大判平11・11・10を引用する形での論証が求められる。
事件番号: 平成11(行ツ)8 / 裁判年月日: 平成11年11月10日 / 結論: 棄却
一 所定の要件を充足する政党その他の政治団体に所属する候補者に限り衆議院小選挙区選出議員の選挙と衆議院比例代表選出議員の選挙とに重複して立候補することを認め、重複立候補者が前者の選挙において当選人とされなかった場合でも後者の選挙においては候補者名簿の順位に従って当選人となることができるなどと定めている公職選挙法の規定は…