1 所定の要件を充足する政党その他の政治団体に所属する候補者に限り衆議院小選挙区選出議員の選挙と衆議院比例代表選出議員の選挙とに重複して立候補することを認め,重複立候補者が前者の選挙において当選人とされなかった場合でも後者の選挙においては候補者名簿の順位に従って当選人となることができるなどと定めている公職選挙法の規定は,憲法14条1項,15条1項,3項,44条ただし書及び憲法の直接選挙の要請に違反するとはいえない。 2 公職選挙法が衆議院議員選挙につき採用している比例代表制は,憲法15条1項,3項,43条1項に違反するとはいえない。
1 公職選挙法が衆議院議員選挙につき採用している重複立候補制の合憲性 2 公職選挙法が衆議院議員選挙につき採用している比例代表制の合憲性
憲法14条1項,憲法15条1項,憲法15条3項,憲法43条1項,憲法44条,公職選挙法46条2項,公職選挙法86条の2,公職選挙法87条,公職選挙法95条の2
判旨
衆議院選挙の重複立候補制、特定要件を満たす政党所属者への重複立候補制限、および惜敗率等による比例代表の当選順位決定は、いずれも国会の裁量権の範囲内であり、憲法14条や15条等に違反しない。
問題の所在(論点)
衆議院選挙における重複立候補制およびそれに伴う立候補の制限、当選順位の決定方式が、国会の裁量権の限界を超え、平等権(14条)や直接選挙(15条、43条)の要請に違反するか。
規範
選挙制度の具体的決定は原則として国会の広い裁量に委ねられている。したがって、その仕組みが憲法上の要請(全国民の代表、法の下の平等、直接選挙等)に反し、国会の裁量権の限界を超えてこれを是認できない場合に初めて違憲となる。
重要事実
平成12年施行の衆議院議員総選挙において、比例代表選挙に重複立候補制が採用されていること、重複立候補が一定の要件を満たす政党等の候補者に限定されていること、および名簿上の同一順位者の当選順位が小選挙区の結果(惜敗率等)によって決まる仕組みが憲法に違反するとして、選挙無効が訴えられた。
あてはめ
まず、重複立候補を認めるかは国会の裁量事項であり、その帰結として他方で落選した者が他方で当選することは当然に許容される。次に、重複立候補を一定の政党所属者に限る点は、選挙を政策本位・政党本位にするという合理的な目的があり裁量の範囲内である。さらに、同一順位者の当選順位が小選挙区の結果(投票の結果)で確定する仕組みも、最終的に有権者の総意により当選者が決まる以上、直接選挙の原則に反しない。
結論
公職選挙法が採用する衆議院議員選挙の重複立候補制および関連規定は、憲法14条、15条1項・3項、43条、44条等に違反しない。
実務上の射程
選挙制度の違憲審査において、国会の広範な裁量を前提とする判例の立場を確認する際に用いる。特に重複立候補制限や比例代表の仕組みが合理性を有すると判断された射程は、現行制度の根幹を維持する強力な論拠となる。
事件番号: 平成13(行ツ)223 / 裁判年月日: 平成13年12月18日 / 結論: 棄却
1 衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条の衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの基準を定める規定は,憲法14条1項,43条1項に違反するものとはいえず,上記基準に従って定められた公職選挙法13条1項,別表第一の上記区割りを定める規定は,平成12年6月25日施行の衆議院議員選挙当時,憲法14条1項,43条1項に違反していた…