1 所定の要件を充足する政党その他の政治団体に所属する候補者に限り衆議院小選挙区選出議員の選挙と衆議院比例代表選出議員の選挙とに重複して立候補することを認め,重複立候補者が前者の選挙において当選人とされなかった場合でも後者の選挙においては候補者名簿の順位に従って当選人となることができるなどと定めている公職選挙法の規定は,憲法14条1項,15条1項,3項,43条1項,44条に違反するとはいえない。 2 公職選挙法13条2項,別表第2の規定は,平成15年11月9日施行の衆議院議員総選挙当時,憲法14条1項に違反していたものということはできない。
1 公職選挙法が衆議院議員選挙につき採用している重複立候補制の合憲性 2 公職選挙法13条2項,別表第2の規定の合憲性
憲法14条1項,憲法15条1項,憲法15条3項,憲法43条1項,憲法44条,公職選挙法13条2項,公職選挙法86条の2,公職選挙法87条,公職選挙法95条の2,公職選挙法別表第2
判旨
平成15年当時の衆議院小選挙区比例代表並立制における、1票の格差や重複立候補制、選挙運動規制等の規定は、平成11年大法廷判決の趣旨に照らし、憲法に違反するとはいえない。
問題の所在(論点)
平成15年当時の衆議院議員選挙制度(小選挙区比例代表並立制)における、1票の格差、重複立候補制、および選挙運動規制の各規定が、憲法14条1項、15条1項、44条等に違反するか。
規範
選挙権の平等(憲法14条1項等)の要請は、投票の数値的等価性のみならず、選挙制度全体の仕組みが国民の意思を正当に反映するものであるかを問うものである。もっとも、具体的な選挙制度の構築は国会の広い裁量に委ねられており、その内容が不合理と認められない限り、憲法に違反するとはいえない。
重要事実
上告人らは、平成15年11月9日施行の衆議院議員総選挙において、公職選挙法13条2項(定数配分)、86条の2(重複立候補)、95条の2(比例代表の議席割当)、および選挙運動規制に関する各規定が憲法に違反し、選挙が無効であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、先行する平成11年11月10日大法廷判決の趣旨を引用し、当該選挙時点においても、各規定が憲法の許容する裁量の範囲を逸脱しているとはいえないと判断した。1票の格差についても、合理的期間内での是正がなされていないといった明白な不合理性は認められず、重複立候補等の諸制度も民意反映の方式として許容される範囲内にあると評価される。
結論
本件各規定は憲法に違反するとはいえず、本件選挙を無効とする理由は認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、平成11年大法廷判決の判断枠組みを維持し、衆議院の小選挙区比例代表並立制という根幹部分の合憲性を再確認したものである。答案作成上は、国会の立法裁量を広く認める判例の立場を示す際の論拠として利用できる。
事件番号: 平成11(行ツ)8 / 裁判年月日: 平成11年11月10日 / 結論: 棄却
一 所定の要件を充足する政党その他の政治団体に所属する候補者に限り衆議院小選挙区選出議員の選挙と衆議院比例代表選出議員の選挙とに重複して立候補することを認め、重複立候補者が前者の選挙において当選人とされなかった場合でも後者の選挙においては候補者名簿の順位に従って当選人となることができるなどと定めている公職選挙法の規定は…