YがAからの名義貸与の依頼を承諾して自動車の名義上の所有者兼使用者となり,Aが上記の承諾の下で所有していた上記自動車を運転して事故を起こした場合において,Aは,当時,生活保護を受けており,自己の名義で上記自動車を所有すると生活保護を受けることができなくなるおそれがあると考え,上記自動車を購入する際に,弟であるYに名義貸与を依頼したなど判示の事情の下では,Yは,上記自動車の運行について,自賠法3条にいう運行供用者に当たる。
名義貸与の依頼を承諾して自動車の名義上の所有者兼使用者となった者が,自賠法3条にいう運行供用者に当たるとされた事例
自動車損害賠償保障法(自賠法)3条
判旨
自動車の所有名義を貸与した者は、借用者が生活保護受給継続のために名義を必要としていた等の事情がある場合、運行を事実上支配・管理し、運行が社会に害悪をもたらさないよう監視・監督すべき立場にあるため、自用車法3条の運行供用者に当たる。
問題の所在(論点)
自動車の登録名義を貸与したに過ぎず、実質的な管理・運営に関与していない名義貸与者が、自用車法3条の「運行供用者」に該当するか。
規範
自用車法3条の「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)とは、運行を事実上支配・管理し得る立場にあり(運行支配)、かつ、その運行による利益が自己に帰属する者(運行利益)をいう。名義貸与者の場合、貸与の経緯や目的、車両の管理状況に照らし、当該名義貸与が借用者による自動車の所有・使用を可能にし、運転に伴う危険の発生に寄与したといえるときは、社会通念上その運行を監視・監督すべき立場にあるとして運行支配が認められる。
重要事実
Aは、生活保護受給に支障が出ることを恐れ、弟である被上告人に自動車の所有・使用名義の貸与を依頼し、被上告人はこれを承諾した。Aは本件自動車を購入し被上告人名義で登録した。その後、Aが運転中に追突事故を起こし、上告人らが負傷した。被上告人とAは住居・生計を別にし疎遠であり、被上告人は車両の保管場所も知らず、代金や維持費も負担していなかった。
あてはめ
被上告人の名義貸与は、生活保護の関係で事実上困難であったAによる自動車の所有・使用を可能にしたものであり、自動車の運転に伴う危険の発生に寄与したといえる。また、被上告人が依頼を拒めない事情もなかった。そうである以上、たとえ被上告人とAが別居し疎遠であっても、被上告人はAによる運行を事実上支配・管理することができ、社会通念上、運行が社会に害悪をもたらさないよう監視・監督すべき立場にあったといえる。したがって、被上告人には運行支配及び運行利益が認められる。
結論
被上告人は運行供用者に当たる。原判決を破棄し、広島高等裁判所に差し戻す。
実務上の射程
名義貸与者の責任を広く認める傾向にある判例の流れを汲むものである。親族間の名義貸与であっても、単に「名義を貸しただけ」「疎遠である」という弁解は通用せず、その貸与が車両保有の前提条件(外形的な前提)となっている場合には、監視義務を伴う運行支配が肯定される点に留意すべきである。
事件番号: 昭和45(オ)836 / 裁判年月日: 昭和46年1月26日 / 結論: 棄却
甲が所有して営業に用いている自動車を、その承諾なしに乙が私用のために運転して事故を起こしたが、甲は自動車およびその鍵を容易に持ち出すことができる状態に置いており、乙は、甲と姻族関係にあつて近所に居住し、以前にも数回甲およびその家人から右自動車を借り受けたことがあり、事故当日、乙は、甲の子丙を同乗させてこれと交代で運転し…