未成年の子がその所有車両を運転中に事故を起こした場合において、父が、右車両を子のために買い与え、保険料その他の経費を負担し、子が、親もとから通勤し、その生活を全面的に父に依存して営んでいたなど原判示の事実関係(原判決理由参照)があるときは、父は、自動車損害賠償保障法三条による運行供用者としての責任を負う。
未成年の子がその所有車両を運転中起こした事故につき父に自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任が認められた事例
自動車損害賠償保障法3条
判旨
自動車の所有者が他者に車両を貸与し、その運行過程で事故が発生した場合において、当該所有者が自動車損害賠償保障法3条の「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)として責任を負うか否かが争点となり、原審の肯定判断を是認した。
問題の所在(論点)
自動車の所有者が車両を他者に貸与している場合、当該所有者が自動車損害賠償保障法3条の「自己のために自動車を運行の用に供する者」に該当し、損害賠償責任を負うか。
規範
自動車損害賠償保障法3条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)とは、その自動車の使用について支配権を有し(運行支配)、かつその運行により享受される利益が自己に帰属する者(運行利益)を指す。車両の貸与態様や管理状況、運行の目的等から総合的に判断すべきである。
重要事実
上告人A(車両所有者)が本件車両を他者に貸与し、その者が車両を使用中に事故を発生させた。原審では、Aが当該車両に対して依然として運行を支配・管理し得る立場にあり、運行による何らかの利益も有していたと認定されたが、具体的な貸与の経緯や事故時の詳細な状況については判決文からは不明である。
あてはめ
原審が確定した事実関係によれば、上告人Aは本件事故において車両の運行支配および運行利益を有していたと評価される。所有者として車両の使用について事実上の支配力を及ぼしうる立場にあり、貸与という形態をとってもなお運行を自己の管理下においていたと解されるため、同法3条の責任を負うのが相当である。
結論
上告人Aは「自己のために自動車を運行の用に供する者」としての責任を負う。本件上告は棄却される。
実務上の射程
所有者が車両を貸与した場合の運行供用者責任を肯定した事例である。答案作成上は、単なる所有権の有無ではなく、運行支配と運行利益の二要素に基づき、貸与の目的や返還予定、燃料費負担等の具体的事実を拾ってあてはめる際の根拠となる。
事件番号: 昭和48(オ)1169 / 裁判年月日: 昭和49年11月12日 / 結論: 棄却
甲所有の自動車を乙が無断で私用のために運転して事故を起こした場合において、甲が右自動車のドアに鍵をかけず、エンジンキーを差し込んだままこれを第三者が自由に立ち入りうる自己の駐車場に駐車させていた事実があり、また、乙は、事故の数時間前まで甲の従業員であり、短時間内に返還する予定で乗り出し、しかし乗り出してから一〇分ないし…