自動車賃貸業者が、自動車を賃貸するにあたり、借主につき免許証の有無を確認し、使用時間、行先を指定させ、走行粁、使用時間に応じて預り金の名目で賃料の前払をさせ、借主の使用中使用時間、行先を変更する場合には、賃貸業者の指示を受けるため返還予定時刻の三時間前に連絡させ、車両の整備は賃貸業者の手で行われ、賃貸中の故障の修理も原則として賃貸業者の負担であつたなど判示の事実関係があるときは、賃貸業者は、借主の運行による事故につき、自動車損害賠償保障法三条による運行供用者としての責任を免れない。
自動車賃貸業者に自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任が認められた事例
自動車損害賠償保障法3条
判旨
レンタカー業者は、賃貸にあたり免許証確認や行先指定等の管理を行い、車両整備を自ら行っている場合、当該車両の運行支配及び運行利益を有しており、自動車損害賠償保障法3条の「運行供用者」に該当する。
問題の所在(論点)
レンタカー業者が、車両を第三者に賃貸している間に発生した事故について、自動車損害賠償保障法3条の「運行供用者」として責任を負うか。
規範
自動車損害賠償保障法3条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)に該当するか否かは、当該自動車の運行を支配する地位にあり(運行支配)、かつ、その運行による利益が自己に帰属している(運行利益)といえるか否かによって判断する。
重要事実
レンタカー業者である上告人は、車両の賃貸に際し、借主の免許証の有無を確認した上で、使用時間や行先を指定させ、それらに応じた賃料の前払をさせていた。また、使用中に時間や行先を変更する場合には事前の連絡を義務付け、これに違反した場合には倍額の追加賃料を徴収する定めにしていた。さらに、車両の整備は常に上告人が責任を持って行い、賃貸中の故障修理も原則として上告人が負担していた。このような状況下で、賃借人が事故を起こした。
あてはめ
上告人は、借主に対して免許証確認や行先・時間の指定を行い、変更時には事前の連絡を強制して違反に制裁(追加賃料)を課すなど、賃貸中も運行の態様を強く管理・制約しており、運行支配が認められる。また、走行距離や時間に応じた賃料を得ていること、及び車両の整備・修理を自ら負担して車両の価値を維持・管理していることから、運行利益も自己に帰属しているといえる。したがって、上告人は本件自動車の運行支配及び運行利益を保持していると評価できる。
結論
上告人は「自己のために自動車を運行の用に供する者」にあたり、本件事故について運行供用者責任を免れない。
実務上の射程
レンタカー業者の運行供用者性を肯定したリーディングケースである。答案上は、賃貸借等の契約関係がある場合でも、業者が管理規定等を通じて実質的な支配を及ぼし、経済的利益を得ている事実を摘示して運行支配・運行利益を認める際の論拠として使用する。ドライブクラブ方式(会員制の貸渡)で責任が否定された事例との対比が重要となる。
事件番号: 昭和45(オ)678 / 裁判年月日: 昭和46年1月26日 / 結論: 棄却
貨物自動車の借主が運転中に事故を起こした場合において、貸主は、右自動車を日常の業務に使用していたが、退職直後の被用者である借主をして、身廻品を実家に運搬して寮を明け渡させる目的をもつて、無償で、かつ、二日後に返還を受ける約束のもとに、運行に関する指示をし、所要の量の約半分のガソリンを与え、貸主の負担で整備を完了したうえ…