自動車修理業者が修理のため預かつた自動車をその被用者が運転して事故を起こした場合には、右修理業者は、特段の事情のないかぎり、自動車損害賠償保障法三条による運行供用者としての責任を負う。
自動車修理業者が修理のため預かつた自動車の運行による事故と修理業者の自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任
自動車損害賠償保障法3条
判旨
自動車修理業者が修理のため預かった自動車を被用者が運転して事故を起こした場合、特段の事情がない限り、当該修理業者は「自己のために自動車を運行の用に供する者」として損害賠償責任を負う。
問題の所在(論点)
自動車修理業者が修理のために預かった自動車を被用者が運転して事故を起こした場合、当該修理業者は自動車損害賠償保障法3条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」に該当するか。被用者の無断運転が「特段の事情」として運行支配を否定する要因となるかが問題となる。
規範
自動車損害賠償保障法3条の「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)とは、自動車の運行を支配し、その運行による利益が自己に帰属する者をいう。修理業者が修理等のため自動車を預かった場合、少なくとも修理・試運転に必要な範囲での運転行為を委ねられ、営業上自己の支配下に置いていると解される。したがって、その被用者が保管中の車両を運転した場合には、特段の事情がない限り、客観的に使用者の支配関係に基づきその者のためにされたものと認めるのが相当である。
重要事実
自動車修理業を営む上告人(被告)は、顧客であるD組合から修理のために加害自動車を預かり保管していた。上告人の被用者であるEは、当該保管中の自動車を運転中に事故を起こし、被上告人(原告)に損害を与えた。上告人は、Eの運転が私用のための無断運転であったこと等を理由に、運行供用者責任の否定を主張して争った。
あてはめ
上告人は修理業者として自動車を預かり、営業上の支配下に置いていた。被用者Eによる運転は、客観的には修理業者の支配関係に基づくものといえる。Eが私用のために無断運転していたとしても、原審が認定した諸事情(具体的な事情は判決文からは不明)に照らせば、直ちに運行支配を否定する「特段の事情」には当たらない。したがって、上告人は依然として運行支配を保持しており、運行利益も帰属していると評価される。
結論
上告人は、自賠法3条の運行供用者としての損害賠償責任を免れない。
実務上の射程
修理業者や保管業者のように、契約に基づき車両の管理権限を全面的に移転された「保管者」の運行供用者性を肯定するリーディングケースである。答案上は、被用者の無断運転であっても、客観的な外形から管理支配が及んでいる限り、運行供用者責任を容易に否定すべきではないという文脈で活用する。
事件番号: 昭和44(オ)231 / 裁判年月日: 昭和44年9月18日 / 結論: 棄却
甲の買い受けた自動車をその被用者が運転中に事故を起こした場合において、甲が、自動車運送事業の免許を受けないで、自動車の使用者名義を乙とし、車体に乙の商号を表示した該自動車を使用して、専属的に乙のための貨物運送にあたつていたもので、右事故もその業務に従事中におけるものであり、また、右自動車の割賦代金やガソリン代等は乙が支…