甲の買い受けた自動車をその被用者が運転中に事故を起こした場合において、甲が、自動車運送事業の免許を受けないで、自動車の使用者名義を乙とし、車体に乙の商号を表示した該自動車を使用して、専属的に乙のための貨物運送にあたつていたもので、右事故もその業務に従事中におけるものであり、また、右自動車の割賦代金やガソリン代等は乙が支払つて甲に対する運賃から差し引いていた等、判示のような事実関係があるときは、乙は、自動車損害賠償保障法三条による運行供用者としての責任を負う。
自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任が認められた事例
自動車損害賠償保障法3条
判旨
運送業務を専属的に委託していた会社が、加害車両の運行について事実上の支配力を有し、かつ、運行による利益を享受していたといえる場合には、自賠法3条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」に該当する。
問題の所在(論点)
運送業務の委託先(実質的な下請負人)の被用者が起こした事故について、委託元である会社が自賠法3条の運行供用者として損害賠償責任を負うか。
規範
自賠法3条の「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)とは、当該自動車の運行を事実上支配・管理し(運行支配)、かつ、その運行による利益が自己に帰属する(運行利益)者をいう。この判断にあたっては、形式的な所有権の有無にかかわらず、車両の管理実態、経費負担、業務との関連性、外観上の表示等を総合的に考慮して判断する。
重要事実
上告会社を退職したDは、無免許で運送事業を営み、専属的に上告会社の原木等の運送に従事していた。本件事故を起こした加害車両は、上告会社が代金の手形支払やガソリン代・修理代の負担を行っており、その金額はDに支払う運賃から相殺されていた。また、自動車検査証の使用者欄には上告会社が記載され、車体にも上告会社の商号が表示されていた。事故はDの被用者Eが上告会社のパルプ材を運搬した帰路に発生した。
あてはめ
上告会社は、車両代金や維持費(ガソリン代・修理代)を実質的に負担し、Dを専属的に従事させていたことから、車両の運行を事実上支配していたといえる。また、自社の製品運送という事業活動に直接供されていたことから、運行利益も享受していた。さらに、車体表示や自動車検査証上の記載からも、外観上・事実上の管理権限が認められる。本件事故も上告会社の業務遂行の過程で発生しており、運行支配および運行利益の双方が認められる。
結論
上告会社は「自己のために自動車を運行の用に供する者」にあたり、自賠法3条に基づく損害賠償責任を負う。
実務上の射程
運行供用者の判断基準として「運行支配」と「運行利益」の二要素を確立した重要判例。専属的な下請関係や車両の維持費負担がある場合、形式的な契約形態にかかわらず、委託元(親企業)の運行供用者責任が肯定される可能性を示す。答案では、本判決の二要素を定立した上で、維持費の負担や商号表示等の具体的な事実を各要素に振り分けてあてはめるべきである。
事件番号: 昭和43(オ)801 / 裁判年月日: 昭和44年1月31日 / 結論: 棄却
判示のような事実関係のように、商会の運送部門を担当し、従属的関係にある者が事故を起した場合には、その商会を経営する者は、自動車損害賠償保障法三条にいう運行供与者にあたる。