判示のような事実関係のように、商会の運送部門を担当し、従属的関係にある者が事故を起した場合には、その商会を経営する者は、自動車損害賠償保障法三条にいう運行供与者にあたる。
自動車損害賠償保障法三条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」にあたるとされた事例
自動車損害賠償保障法3条
判旨
自動車の譲受人が、譲渡人の業務に専属的に従事し、譲渡人に対し従属的な関係にある場合には、譲渡人は依然として当該自動車の運行支配および運行利益を有しており、自賠法3条の「運行供用者」に該当する。
問題の所在(論点)
自動車を売却して引渡済みの譲渡人が、依然として当該自動車の「自己のために自動車を運行の用に供する者」(自賠法3条)にあたるか。譲受人が譲渡人の業務に従事している場合の判断基準が問題となる。
規範
自動車損害賠償保障法3条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)とは、当該自動車の運行を支配し(運行支配)、その運行により利益を享受する(運行利益)地位にある者をいう。車両が譲渡された場合であっても、実質的な支配・従属関係が存し、譲受人が専属的に譲渡人の業務に従事しているなどの事情があれば、譲渡人の運行供用者性は失われない。
重要事実
上告人は「E商会」の商号で屑鉄回収業を営んでいた。Dは上告人から本件自動車を買い受けて引渡しを受けたが、運搬業の仕事がなかったため、毎日専属的にE商会の屑鉄運送に従事していた。本件自動車の登録名義および自賠責保険の名義は依然として上告人の妻(E商会名義)のままであり、車体にも「E商会」の名称が表示されていた。この状況下で、DがE商会の業務に従事中に本件事故を惹起した。
あてはめ
Dは本件自動車を買い受けてはいるものの、実際には毎日専属的にE商会の業務に従事し、運賃の一部を代金債務と相殺するなど、経営者である上告人に対し従属的な関係にあった。また、登録名義や保険名義、車体表示といった外観もE商会の管理下に置かれたままである。これらによれば、上告人はDによる本件自動車の運行について実質的な支配力を及ぼしており、かつその運行を通じて自らの業務上の利益を享受していたといえる。
結論
上告人は、自賠法3条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」に該当し、本件事故について損害賠償責任を負う。
実務上の射程
車両の譲渡や下請け関係において、形式的な所有権の移転や引渡しがあっても、業務の専属性や従属関係が認められる場合には、元所有者(発注者)の運行供用者責任が肯定されることを示す。事実認定において「専属的な従属関係」と「名義・外観の維持」が重視される。
事件番号: 昭和46(オ)723 / 裁判年月日: 昭和46年12月7日 / 結論: 棄却
甲所有の自動車につき判示のように乙の名義が使用されており、甲の営む残土運搬業の全仕事量の約五割は乙からの下請にかかるものであつたが、甲乙間に、業務上の専属関係や、資本、役員、営業財産等における緊密な一体性があるものではなく、下請業務に関する現実の指揮監督もなされていなかつたなど判示の事実関係のもとにおいて、甲の被用者が…